建設機械施工管理技術検定試験は、建設機械を使った工事に携わる技術者向けの資格試験です。この試験は、一般社団法人日本建設機械施工協会が国土交通大臣の指定に基づいて実施しています。
この試験では、建設機械の仕組みや機能、故障対応、施工管理の方法、土木工学や法律の知識などを問われます。これらの知識を持つことで、施工管理を担当する技術者としての能力が一定の基準を満たしているかを確認します。
試験に合格し、所定の手続きを行うと、国土交通大臣から「建設機械施工管理技術検定合格証明書」が発行されます。さらに、第一次検定に合格すると「建設機械施工管理技士補」、第二次検定に合格すると「建設機械施工管理技士」と称することが認められます。
◇1級 第一次検定合格者:1級建設機械施工管理技士補
◇1級 第二次検定合格者:1級建設機械施工管理技士
◇2級 第一次検定合格者:2級建設機械施工管理技士補
◇2級 第二次検定合格者:2級建設機械施工管理技士
建設機械施工管理技術検定における実務経験とは、【1】対象となる建設工事等 に該当する工事での【2】建設機械施工の実務経験をいいます。
建設機械施工管理技術検定の実務経験として認められる建設工事は、「土木工事業」、「とび・土工工事業」、「舗装工事業」に関する工事で、次の条件のいずれかを満たすものです。
1.「土木」「とび・土工」「舗装」工事業の許可を有する者が請け負い行う工事。
2.工事1件の請負代金が500万円未満の小規模な工事で、「土木」「とび・土工」「舗装」工事業の工事を請け負う者が行う工事。
3.「土木」「とび・土工」「舗装」以外の許可を有する者が請け負った工事に付帯する工事で、建設業法で定められた技術者(専門技術者)を置いて自ら行う「土木」「とび・土工」「舗装」工事業の工事。
4.「土木」「とび・土工」「舗装」以外の許可を持つ者が請け負い行う工事で、第1種~第6種の建設機械を使用し施工する土工、基礎工または舗装工に係る工事。(新受検資格の施工の管理の実務経験を除く。)
5.その他、次の(1)、(2)に相当する工事
(1)建設工事に相当する工事等
① 建設業の許可を有する者が国外で施工した建設工事に相当する工事。
② 国や地方自治体等が発注する役務の提供に係る土木建築に関する工事に相当する業務であって、その発注仕様で、当該業務における業務管理を建設工事における監理技術者または主任技術者に相当する技術者が行うことを義務づけたもの。
③ 国または地方自治体等が自ら管理し施工する工事等(相当する作業を含む。)。
④ 国土交通大臣が受検資格の実務経験と同等以上の工事と認めたもの(認定通知を受けたものに限る。)。
(2)国土交通大臣が実務経験と認定する職業
建設機械施工管理技術検定における実務経験は、次の第1種~第6種の建設機械を使用して行う建設工事の施工をいいます。(ホイールクレーン、コンクリートポンプ車、ダンプトラック等は対象外です。)
種別 | 検定科目 | 内容 |
第1種 | トラクター系建設機械 | ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工 |
第2種 | ショベル系建設機械 | パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工 |
第3種 | モーター・グレーダー | モーター・グレーダーによる施工 |
第4種 | 締め固め建設機械 | ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工 |
第5種 | 舗装用建設機械 | アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等による施工 |
第6種 | 基礎工事用建設機械 | くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工 |
・土の掘削、コンクリート打設、型枠工等の実際の労務作業に従事する業務
・自動車や歩行者等の交通の安全確保のための監視・誘導等の業務
・工事着工前の基本設計や実施設計等の設計業務および設計業務に係る測量・調査・積算等の業務
・官公庁における行政および行政指導の業務
・研究所、学校等における研究、教育および指導等の業務
・現場事務、営業等の業務
・アルバイトによる業務および雑役務等の業務
・その他、建設機械施工に関わらない業務
発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者にあっては、監理技術者を設置しなければなりません。
監理技術者の仕事は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術的な管理や、工事を行う人たちの指導と監督です。監理技術者は、下請負人を適切に指導・監督するという重要な役割を持っているため、主任技術者よりも厳しい資格や経験が求められます。
土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業、舗装工事業
建設業者は、請け負った建設工事を施工する際、請負金額の大小や元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工の技術管理を担当する主任技術者を配置しなければなりません。ただし、特定専門工事において主任技術者の配置が不要となる下請負人はこの限りではありません。
土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業、舗装工事業
建設機械工事施工管理技士がいることで、経審のZ点が向上します。Z点は「技術職員数」と「元請完成工事高」という項目で評価されますが、その中でも「技術職員数」が全体の80%を占める重要な要素です。つまり、技術職員の人数が多いほど、より高い評価を得ることができます。
【5点】土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業、舗装工事業
【2点】土工、とび・土工・コンクリート、舗装
実務経験に該当する工事かどうか、経審に関するご質問、またその他のご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。