2003年に地元で開業して以来豊富な実務経験のある私どもでしたら、あなたのお悩み解決のお手伝いができる可能性がございます。土地所有者さまによる管理が難しくなった農地を資材置場に転用して、建設会社さまに管理して頂ける方法があります。
※但し郊外の農地は様々な法規制がかかっています。ご希望通りの利用が出来るかどうかは、予め弊所が市役所等で調査したうえで契約を進めて頂きます。
農地の場所を教えていただくだけで調査が始められます。相談無料、まずはお気軽にご相談ください!
みそらでは農地転用、建設業許可や経審の代理申請はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。
【静岡県西部】農地の所有者 様
・相続したけど雑草が生えてきて管理が大変
・住んでいる所から離れていて普段から目が行き届かない
・子供たちは農地なんてもらいたくないと言っている
・今まで貸していた農家の方がもうやめたいといってきた
【静岡県西部】土木建設会社 様
・ここ数年、仕事が順調で資材置場が足りない
・今まで借りていた土地では手狭になってしまった
・もっとリーズナブルに借りられる土地はないか
>よく青地と白地と言われますが?
市街化調整区域や用途地域外の農地は俗に青地と白地に分けられています。
青地は農振法で定める農用地区域、白地は農用地区域外のことを表しています。
>除外とは?
青地(農用地区域)から外すためには俗に「除外申請」と呼ばれる手続きが必要になります。
除外申請(農用地利用計画変更申し出)は半年に一度だけ市役所で受け付けられます。
浜松市の場合、次回は例年ですと7月下旬から8月上旬の2週間の予定です。
磐田市は6月の一か月間、袋井市は8月の一か月間など様々です。
このタイミングを逃すと半年先まで手続きが進められなくなります。
除外の申し出から完了の通知を受け取るまでは、通常8か月ぐらいかかります。
>農転とは?
白地(農用地区域外)であれば「農転(農地転用許可申請)」から始められます。
農転は毎月、受付がされており申請の翌月には許可がされます。
青地であっても例外的に毎月受け付けられ一か月で許可がもらえる制度があります。
これは一時転用と呼ばれています。
一時転用が認められるのは、限られた期間のみ使用する場合です。
例えば、下水道の工事をするための資材置場として3か月だけ利用する場合などです。
緊急性が高いことと、事業が終わり次第、すみやかに農地に復旧することが必要です。
>凡そのスケジュールは?
青地)除外申し出⇒除外完了⇒農転許可申請⇒農転許可⇒整地工事⇒利用開始⇒工事完了報告
除外8か月、農転1か月、完了報告1か月
白地)農転許可申請⇒農転許可⇒整地工事⇒利用開始⇒工事完了報告
農転1か月、完了報告1か月
一時転用)一時転用許可申請⇒一時転用許可⇒整地⇒利用開始⇒復旧⇒復旧完了報告
一時転用1か月、完了報告1か月
>資材置場とは具体的にどんなもの?
屋外に置いても品質が劣化せずまた周囲に特別悪影響の無いものを指します。
トラック、重機(ショベルカー等)、骨材(砂利等)、仮設材(足場材等)
借り手の業種としては建設業がもっとも利用頻度が高いと思います。
Q. なぜ「資材置場」なのですか?
A.
農地を転用するには、農地法(注釈1)・農振法(注釈2)・土地改良法(注釈3)、様々な限制があります。
建築行為のない資材置場であれば、市街地調整区域内においても活用の見込みがあります。
【注釈1】
(1)農地法 (昭和27年 法律第229号)
農地を宅地や雑種地等に転用することを規制するとともに、耕作者(営農者)が農地を効率的に利用できるように農地の取得等を促進するなどの措置を講じて、
耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図ることで、国民への食料の安定供給ができるようにすることを目的とした法律。
<制限例>
『農地を農地以外の目的で使用したい時』
【注釈2】
(2)農振法 (昭和44年 法律第58号)
正式名称は、「農業振興地域の整備に関する法律」。
あらゆる条件を考慮して総合的に農業を盛んにしていくことが必要と認められる地域について、その地域の整備に関して必要な施策を計画的に推進するための
措置を講ずることで、農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用ができるようにすることを目的とした法律。(農業振興地域の整備の原則)
<制限例>
『青地を白地にしたい時』
【注釈3】
(3)土地改良法 (昭和24年 法律第195号)
農地等の改良、開発、保全や集団化に関する事業をスムーズに実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の
向上や農業総生産の増大等ができるようにすることを目的とした法律。
<制限例>
『土地改良の受益地内で農地を農地以外の目的で使用したい時』
ステップ(1)
農地の法令調査
ステップ(2)
転用可能の見込みがあれば転用手続き
ステップ(3)
賃貸借契約を結ぶ
ステップ(4)
造成工事
ステップ(5)
資材置場として利用を開始
ステップ(6)
草刈りやゴミ拾い等の管理は会社にお任せ!
数年前に親の相続で市街化調整区域の土地を取得しました。
土地は農地となっていますが、私はサラリーマンで市街化区域に一戸建住宅を購入して住んでおり、農業はいたしておりません。規制があるようで、他に活用法が見つからないのでそのままにしていました。しかし放っておくと、雑草が生えて近隣にも迷惑がかかるため、折を見て週末に草取りに通っていました。
そんな時に「資材置き場として借りたい」と建設会社からお話をいただき、行政書士さんに農地転用などの手続きをしていただきました。今では、面倒な草取りからも解放され、毎月賃料もいただくことができ、とても助かっています。
(静岡県浜松市在住 A様)
みそらでは農地転用、建設業許可や経審の代理申請はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。