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経営事項審査(経審)の最適な進め方は会社ごとに異なります。 「この資格や体制で点数は上がる?」「現場が忙しいから決算変更届から丸ごと任せたい」といった疑問も、どうぞお気軽にお聞かせください。 みそらでは静岡県の建設業者様の状況に合わせ、決して無理のない、最も効率的で安心できる方法をご提案しております。 毎年の経審・入札参加資格審査はもちろん、建設業許可の更新やCCUS登録まで、地元の専門家としてトータルで誠実にサポートいたします。
経営事項審査(経審)は、公共工事への入札参加を目指す企業様にとって避けては通れない、非常に重要かつ複雑な手続きです。
「そもそも経審とはどんな制度なのか?」「どんな書類が必要で、どこに注意すべきなのか?」
初めて経審を検討されている方や、自社での手続きを見直したい企業様に向けて、経審の基本から点数アップのポイントまでを分かりやすく解説いたします。
日々の運用の参考としてお役立てください。
公共工事とは、国や地方公共団体などが発注する建設工事で、政令で定められたものを指します。これらの工事の発注者から直接請け負う建設業者は、必ず審査(経営事項審査)を受ける必要があります。 どの法人の発注工事が「公共工事」に該当するかは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」に規定されています。主な発注機関は以下の通りです。
発注者が国や地方自治体であっても、以下の業務は経審のルール上「建設工事」には該当しません。
※これらの業務は各機関で「業務委託」として扱われるため、受注のみであれば経審が不要なケースもあります。ただし、最終的な判断は発注機関ごとに行われるため個別の確認が必須です。
公共工事は「入札」だけでなく「相見積もり」も含まれます。ある地方自治体の例では以下の区分となります。
| 契約金額 | 契約区分 |
|---|---|
| 130万円以下 | 随意契約(2者以上見積合せ) |
| 130~250万円 | 随意契約(3者以上見積合せ) |
| 250~1,000万円 | 指名競争入札 |
| 1,000万円以上 | 制限付き一般競争入札 |
※250万円以下であっても公共工事として扱う場合は経審が必要です。また、経審の前提として「建設業許可」の取得が必須です。
【建設業許可の原則と例外】
経審は以下の2段階で評価を行います。
「総合評定値」とは、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」における評価項目ごとの評点を一定の計算式にあてはめて算出する総合的な評点のことです。「総合評定値」は、審査対象業種ごとに算出しますので、入札参加資格申請等で必要となる全ての業種を受審するようにご注意ください。ここで注意が必要なのが、経審を受ける許可業種の選択です。ある工事をどの業種で発注されるかは、発注者の判断に委ねられています。
例えば、耐震化が目的の外壁改修工事で内容からすると建設業法上はタイル・レンガ・ブロック工事に該当する工事であっても、実際には建築一式工事で発注されるケースが良く見られます。ただし建築一式工事の許可を取得できるかどうかは、国家資格や実務経験など許可の要件を満たしたうえでのこととなります。
自社で受注している工事に合わせて建設業許可を取得したのに、望んでいる公共工事が受注できる機会が無い(=経審が受けられない)という事態も想定できますので慎重な検討が必要です。
なお、「総合評定値」を請求する者は、「経営状況分析結果通知書」を添付して請求することが必要です。
経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日を基準として、その時点における各項目について評価を行います。この日を審査基準日と呼びます。
なお、法令に定めのある場合等特段の場合を除き、同一の審査基準日に対して審査の受け直しはできませんので、ご注意ください。
経審はあくまで過去の実績による評価であるため、有効期間が1年7か月あります。
過去とは直前決算期の期間内を指していて、決算日(=審査基準日)における財務内容、受注の実績、在籍している社員と保有する資格、社会貢献度(公的保険制度や災害協定など)の数値や有無を総合的に評価するものです。
ちなみに既存取引先の与信管理や新規引き合い案件の検討にあたって、公表されている経審結果を参照される方も多くいらっしゃいます。全国共通の公的な評価であるという面で有効な検討材料の一つであると思いますが、企業のリアルタイムの状況が見えるわけではありません。
公表されている結果の審査基準日から現在までに経過した期間を考慮したうえで参照して頂ければと思います。経審結果はあくまで補足資料とし、五感と足を使って生の情報を入手し検討をして頂ければと思います。
経審を受けるにはまず、「決算変更届」という書類が建設業許可を申請した行政庁に提出しているか確認しなければなりません。決算変更届は建設業許可を取得した業者が毎年提出しなければならず、会社の決算情報や工事実績をまとめた書類です。提出期限は事業年度終了から4カ月です。提出していないと経審を受審できなくなるので、過去年分の提出忘れがないかチェックが必要です。
次に経営規模等審査を受審するには「経営状況分析」を受けなければなりません。経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた「(一財)建設業情報管理センター」などの民間機関に申請して取得します。経営状況分析の申請は、経営事項審査の中の「経営状況(Y)」を算出するために必要です。
決算変更届が提出されていることを確認し、経営状況分析を取得したら、経営事項審査を受審するための予約に移ります。地方整備局(大臣許可)の場合には書類を提出するのみで予約は要りません。
実際に経営事項審査を受審する日時の決定は、許可行政庁(主たる営業所のある都道府県)によって様々です。先着順で空きが埋まるところもあれば、所在地の市区町村と決算月で受審日が固定されているところもあります。予約方法や予約の手順については、主たる営業所がある都道府県に事前に確認しましょう。
経営規模等審査の受審当日は、予約時間に遅れないように役所に行きましょう。審査自体は1時間前後で終わりますが、当日の混雑具合によっては1時間前後待たされる場合があります。また令和5年1月より、一部の都府県を除いて電子申請システム(JCIP)が利用できるようになりました。基本的に事務所にいながら手続きをすることが可能となりました。ただし電子申請による場合でも、対面による審査を義務付けている許可行政庁がありますのでご注意ください。
経審の申請書が受け付けられてから、3週間から1カ月程度で結果通知書が会社に送られてきます。結果通知書が届きましたら「みそら」の無料相談をご利用ください。御社の経審結果通知書を確認させていただき、「問題のあるポイント」や「足りない取り組み」を無料でアドバイスいたします。そのほかにも「経営事項審査をどうすべきか正確に理解したい」などといったお悩みについて解決策を提供いたします。
期末の資金繰りには余裕があったが、取引先金融機関の担当者から新規の借り入れを懇願されて承諾し、一時的に数千万円の借り入れをした。有利子負債の増加は利息の支払いが発生していなくても貸借対照表に計上されるだけでY点に直接の影響があるため、想定していた評点を下回る結果となった。
取引先から要請されて、建設キャリアアップシステムの技能者登録をしていたが、別途レベル向上判定の手続きをしていなかった。経審の直前になってカードを確認したところ、皆、レベル1(白色)のままになっていたため、加点の対象とならなかった。
こちらは静岡県の経営規模等審査に必要な提出書類です。尚、電信申請(JCIP)を利用する場合にはシステムの画面上での入力、アップロードとなります。
参考:静岡県の令和5年度経営事項審査申請要領
提出資料とは別に、受審時に提示を求められる資料があります。こちらの資料も忘れずに持参しましょう。尚、電子申請(JCIP)を利用する場合にはシステム上でアップロードをすることになります。
参考:静岡県の令和5年度経営事項審査申請要領
書類によっては、1部もしくは正本と正本の写しの2部が必要な場合があります。また写しの1部だけでいい場合もあるので注意しましょう。さらに初回の審査か2回目以降かによって、提出する書類が1年分でいいのか3年分必要なのか変わってきます。必要書類は一覧に記載の通りに重ねて持参してください。
ポストイットを書類に貼って番号を振っておくと、審査する側も見やすいでしょう。書類ごとにファイリングされていたり封筒に入っていたりすると、提示するのに手間がかかります。なるべく短時間で審査が終えられるよう準備してください。
集めた書類が足りなかったり不備があったりすると、審査を受け直さなければなりません。申請に必要な書類は、必ず抜け漏れなく準備するようにしましょう。
経審の経営状況分析(Y点)対策ですが、貸借対照表は右側が負債と純資産、左側は資産となっていますが、経審的にはそれらの数字が決算の時点で小さい方が良い点数になる傾向があります。具体的には次のような方法で、貸借対照表の数字を小さくできます。
・完成工事未収入金の回収
・事業に直接関係ない資産の現金化
・借入金の返済
・工事未払金の支払い
会社保有の建設機械がある場合は、決算前に忘れずに車検や特定自主検査を受けて下さい。
とくに建設機械は毎年特定自主検査を受けなければならない為、経審の審査基準日時点で検査の有効期限が切れないように気をつけましょう。
特定自主検査とは
土木工事や建設現場で活躍する建設機械は、とても便利ですが整備不良などで誤作動を起こせば大きな事故につながります。事業主は労働安全衛生法により、1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)定期に、有資格者による自主検査を実施することが義務付けられています。
監理技術者資格者証の有効期限も忘れずにチェックしましょう。監理技術者資格者証の有効期限は交付日から5年ですが、監理技術者講習は前回の受講日から5年を経過した後に最初に訪れる12月31日です。この期限が切れていると、せっかく監理技術者資格者証を持っていても5点の加点にしかなりません。1級の資格者で、有効期限のある資格者証と監理技術者講習の修了があれば、6点の加点になります。
経審を受審する前に必要な決算変更届は、1期でも提出忘れがあると審査を受けられません。決算変更届は事業年度終了4ヶ月以内に、建設許可を取った行政庁に提出するのが建設業者の義務です。
決算変更届は経審を受ける場合と受けない場合で記載の仕方が違うのも、気を付けたいポイントです。経審を受ける場合は、免税事業者を除いて「税抜き」で作成しなければならないこともあわせて覚えておきましょう。
初回の経営状況分析の申請には、3期分の決算変更届の提出が求められます。次の年度からは1年分の提出となります。経営状況分析の申請から結果通知書を受け取るまでの期間は、申請した分析機関によって異なります。事前にどのくらいの期間がかかるのか問い合わせることをおすすめします。
経審に提出する財務諸表は、税務申告書に添付した決算書とは異なる勘定科目を使用します。また同じ勘定科目でもその内容が異なる場合があるので注意しましょう。
一例はこちらです。
・売上高:建設工事の完成売上高とそれ以外の売上高(兼業事業売上高)とを区別する
・売上原価:完成工事高の工事原価と、兼業売上高の原価を区別する
経審に提出する工事経歴書も、次のような経審独自のルールに従って作成しなければなりません。
・消費税:全て消費税抜きの金額で記載(免税事業者を除く)
・記載の順番:①元請工事を元請工事全体の売上高の7割に達するまで順番に記載
②金額の大きい順に元請け下請け関係なく記載
経営事項審査(経審)は公共工事の入札のために欠かせない手続きですが、経審の点数によって受注できる工事が決まってきます。というのも、経審はその点数と自治体の評価によって業者が格付けされ、規模に応じた工事を受注できるという制度となっているためです。
「経審の点数をあげるコツが知りたい。」
「効率よく点数をアップさせるには?」
このように思っている方へ、こちらでは、経審の点数を上げるための5つのポイントを中心に、結果通知書の見方などを詳しく解説しています。ポイントを押さえて経審の点数をアップさせ、より大規模な公共工事を請け負えるようにしていきましょう。
経審の点数の構造をしっかり理解することこそ、点数アップのためにはとても大切です。経審の点数は「総合評定値(P点)」として表され、会社の経営状況や経営規模などを数値化した5つの評点から求めます。それぞれの要素の詳細は以下の通りです。
X1:完成工事高
X2:自己資本額・平均利益額
Z :技術者の数・元請完成工事高
Y :経営状況
W :その他審査項目(社会性等)
このような評点に決められた掛け率を掛け、合算したのが「P点」となります。経審の点数がこのような構成で成り立っていることを理解することが、点数アップ対策の上で重要です。
経審の結果はインターネット上で公開されていて、同じ地域の同業他社の結果も閲覧できます。点数が高い他社では、どのような部分が良くて点数が高いのかということを分析できるようになると、自社に足りない部分やこれから取り組まなければならないポイントも見えてくるはずです。
「P点」は、次のような数式で算出します。
総合評定値(P)= 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W
(※小数点以下四捨五入)
「X点(X1・X2)」は、いずれも会社の経営規模を示します。「X点」は完成工事高や自己資本金額などで点数が決まってくるということで、短期的な対策による点数アップは難しいのが現状です。しかしそんな中でも点数アップに効果的な方法が2つあります。
■完成工事高に「工事進行基準」を用いる
年度をまたいだ工事の場合、経審の申請時に工事8割完成していても、工事が完成していない限り完成工事高に計上できません。そこで、工事の進行状況に応じて完成工事高を計上できる「工事進行基準」を会計方法に用いれば、進行度合いに応じた完成工事高を計上でき、結果として点数アップにつながります。
※会計や税法については他の専門家のアドバイスを受けて下さい。
■完成工事高の「業種間振替」を利用
関連する専門工事の工事高をアップさせることが可能です。例えば静岡県では、特例計算として次のような振替が可能です。
なお、特例計算をするためには振替元と振替先の両方の業種について建設業許可を受けていることが前提です。
Y点は会社の経営状況が点数化されたもので、次のような審査項目です。
① 純支払利息比率 ② 負債回転期間 ③ 売上高経常利益率 ④ 総資本売上総利益率
⑤ 自己資本対固定資産比率 ⑥ 自己資本比率 ⑦ 営業キャッシュフロー ⑧ 利益剰余金
「Y点」をアップさせるには、会社の財務の健全化がカギになります。とくに「利益の徹底追及と自己資本比率アップによる無借金経営」が最も理想的な方法です。具体的には次のような工夫をすると「Y点」アップが見込めます。
Z点は会社の技術力が点数化されます。即効性のある対策が取りにくいため、会社の技術力を上げるために長期的な目線で取り組むといいでしょう。施策として以下が効果的です。
改善することで大幅な点数アップが期待できます。次の経審に向けて、効率的に点数アップを狙いたい場合は、W点から考えることをおすすめします。
W点はW1からW8まで項目があり、総合評定値(P点)の算出において15%のウエイトを占めます。
完成工事高は高ければ高い方が、より経審の点数がアップします。とは言っても経審を受ける際には、2年平均か3年平均化のどちらかを選んで申請しなければならず、どちらを選ぶかで点数アップに差が出るので、必ず事前に確認しましょう。
とくに複数業種の経審を受ける場合、業種ごとに平均年数を選ぶことができないので注意が必要です。どちらの年数を選べば何点違ってくるのかを徹底的にシミュレーションし、点数を上げたい業種の優先順位を決めるようにしましょう。
在籍している技術者が保有している資格や実務経験、講習受講の有無によっても経審の点数が変わってきます。資格や実務経験によって加点されるのはもちろんですが、講習を受講することでも点数アップが期待できるので、忘れずに取りたいところです。中でも「監理技術者証」を持つ技術者がいる場合は、忘れずに監理技術者講習を受けるように指導しましょう。
経審の項目で決算内容が直接関係するのは「X2(自己資本額・平均利益額)」と「Y(経営状況)」です。
Y点は計8つの指標で構成されます。なお、Y点算出における指標(X1~X8)は、経営規模(P点)を算出するための「X点」とは別物ですので混同に注意が必要です。
■負債抵抗力(X1・X2)
建設業者の負債に対する安定性を評価します。有利子負債の期中平均残高や借入利率、負債の支払能力などが考慮されます。負債抵抗力が高いほど、返済の安定性と経営の安定性が高く評価されます。
■収益性・効率性(X3・X4)
企業が資本をどれだけ効率的に活用して利益を上げているかを評価します。企業の経常的な活動による売上高と、それに対してどれだけ効率的に利益を上げているかが重視されます。
■財務健全性(X5・X6)
企業の資金調達の健全性を評価します。資金状況や負債の適正性、流動性を考慮し、債務を適切に管理しているかを示します。経済的な安定性を保ちながら事業を継続する基盤があるかが判断されます。
■絶対的力量(X7・X8)
企業活動によって生じた現金の量やその蓄積を、絶対的な金額で表したものです。企業の規模に応じた評価が可能であり、多額の現金を保有する経済的な強さや安定性を示す重要な指標です。
まず「経営状況点数A」を算出します。
-0.4650×(X1) -0.0508×(X2) +0.0264×(X3) +0.0277×(X4) +0.0011×(X5) +0.0089×(X6) +0.0818×(X7) +0.0172×(X8) +0.1906 = 経営状況点数A
(※小数点以下第3位を四捨五入)
次に、この値を用いて最終的な「Y評点」を算出します。
Y評点 = 167.3 × 経営状況点数A + 583
(※小数点以下第1位を四捨五入/最低0点、最高1,595点)
「Y点」を向上させ、財務健全性を高めるために、以下の経営努力が有効です。
経審を受審して、3週間~1ヶ月程度で結果通知書が送られてきます。結果通知書を見る場合には、次のような箇所を注意して見ましょう。
複数業種で受審した場合、点数の付けられ方として「X2」・「Y」・「W」は業種に関わらず会社自体を評価する項目のため、全業種で同じ点数が加点されます。一方、「X1」・「Z」の2項目は業種ごとに評価されるため、加点のばらつきが生じます。よって経審の点数の付けられ方は、「X2」・「Y」・「W」の3項目をベースとして「X1」・「Z」の2項目で業種ごとに加点されると考えましょう。
経審の総合評定値(P)をもとにして、自治体では公共工事の発注数や会社数とのバランスを取りながら、点数の高い方からA~Dにランク付けされます。このランクに応じた発注予定額の公共工事に入札できるようになります。 自社の規模にあった公共工事を受注したいのなら、経審の総合評定値(P)の点数を最適にすることが必須です。
経審の結果通知書には有効期限があります。具体的には「審査基準日(決算日)から1年7カ月」です。ただ決算日の後で経審を受審するまでは、次のような手続きが必要です。
・確定申告(決算日から2カ月以内が期限)
・決算変更届(決算日から4カ月以内が期限)
結果通知書の有効期限を途切れさせないためには、これらの手続きを速やかに行うようにしましょう。
経審の点数を最適にするには、まず点数の構造を理解して審査項目ごとの評点算出方法や、点数の付けられ方を知る必要があります。その上でそれぞれの評点ごとに、効率的に点数アップが期待できる対策を取っていきましょう。
まずは即効性が高いW点を中心に点数アップを狙い、長期的な視点でZ点やY点などの点数アップに取り組むのがベストです。受審後に届いた結果通知書も、総合評定値(P)だけでなく各項目をくまなくチェックし、同業他社と比べて自社が足りない部分を明らかにしましょう。
結果通知書の有効期限が切れていると入札できないため、途切れさせないようそれぞれの手続きを速やかにするのも重要です。