経審の申請・相談サポート

経営事項審査の不安や負担を建設業専門の行政書士が解決することを伝える画像。経審だけでなく、入札やCCUSなど建設業に関わるお手続きを専門にサポート。
このようなお悩みはありませんか?
  • 📍 現場が忙しく、毎年の経審(経営事項審査)まで手が回らない
  • 📍 書類作成や手続きが「本当にこれで合っているか」いつも不安
  • 📍 点数の仕組みや、どの資格が加点対象になるのか把握しきれない
  • 📍 建設業許可の更新やCCUSもまとめて任せたい
  • 📍 「忙しい年だけ」「シミュレーションだけ」スポットで柔軟に頼みたい
そのお悩みは みそら が解決します!
貴社の状況に合わせて選べる2つのサポート
経審代行申請サポート

面倒な役所対応まで丸ごと対応! 毎年の手続きを無くし本業に集中していただけます。

POINT
01
最新の法改正も網羅!
常に変わる新制度に
合わせた確実安心な
申請手続きを行います
POINT
02
点数の仕組みを熟知!
技術者や完成工事高を
確認し事前の点数を
正確にシミュレート
POINT
03
面倒な書類の作成から
行政機関の対応まで
一連の複雑な手続きを
一括で丸投げ可能です
サポートに含まれる具体的なサービス内容
  • 経審の前提となる「決算変更届」の作成・提出
  • 分析機関への「経営状況分析申請」の手続き
  • 行政庁への「経営規模等評価申請(経審)」の本申請
  • 申請後の修正対応や、行政庁からの問い合わせ対応
  • 最終的な「結果通知書」の受領と貴社への引き渡し
費用について 事前お見積もり無料

申請する業種数や貴社の完成工事高などにより作業ボリュームが異なるため、みそらでは事前に行うお見積もりを「完全無料」にてご案内しております。

ご納得いただいてからのご契約となりますので、強引な営業などは一切ございません。まずは費用の目安を知りたいという方も、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。

ご相談から手続き完了までの流れ
📲
Step 1
まずはお気軽に
お問い合わせ
📄
Step 2
必要資料の
分かりやすい案内
💻
Step 3
みそらにて書類の
作成・一括申請
✉️
Step 4
結果通知書の
受領・お引き渡し
相談サポート
「基本は自社で進めたい」という企業様へ。
日々の小さな疑問や不安を、お電話やLINE・メールでいつでも専門家に確認できます。
たとえば、このようなご相談に対応しています
  • 「この書類で合っているか?」役所に提出する前の事前確認
  • どの資格が加点対象になるかなど、技術者に関する配置のご相談
  • 自社で作成した書類のチェックや、効率的な進め方のアドバイス
  • 経審の点数アップに繋がる仕組みや、加点項目のクリア条件の確認
  • 建設業許可の更新やCCUSに関するまとめてのご相談
費用について
相談サポート料金:月額 7,700円(税込)

日常のちょっとした疑問をいつでもプロに確認できて、月額7,700円の安心プランです。
また、定額サポートだけでなく、「今年だけ頼みたい」「決算変更届のみ」「経審のシミュレーションだけ」といった、必要なときだけのスポット(単発)でのご依頼にも柔軟に対応いたします。一部の作業のみの代行もお気軽にご相談ください。

よくある質問
Q. 自分で書類を作り始めてしまったのですが、途中からでも依頼できますか?
A. はい、もちろん可能です。現在どこまで進んでいるか状況を確認させていただき、不足している書類の収集や作成をスムーズに引き継ぎますのでご安心ください。
Q. すべて任せるのではなく、一部の手続きだけの依頼でも大丈夫ですか?
A. 喜んで対応いたします。「経審のシミュレーションだけ頼みたい」「決算変更届の作成だけお願いしたい」など、自社でカバーできない部分だけのスポット利用も大歓迎です。
Q. 事務所から遠い地域なのですが、対応してもらえますか?(来所は必要ですか?)
A. 当事務所は静岡県全域に幅広く対応しております。お電話、メール、LINE、郵送などを活用して手続きを進められますので、当事務所にお越しいただく必要はございません。
Q. 最初は「相談サポート」で始めて、途中で「代行サポート」へ変更できますか?
A. もちろん可能です。「最初は自社でやろうと思ったけれど、繁忙期で時間が取れない」という段階で切り替える方も多くいらっしゃいます。柔軟に対応いたします。
Q. 初めての経審で、準備するものが何も分からなくても大丈夫ですか?
A. 安心してお任せください。最初にご用意いただきたい資料等は、こちらからチェックリスト等を使って分かりやすくご案内いたします。一つひとつ一緒に進めていきましょう。
お客様の声
毎年の経審手続きの負担がかなり減りました
必要書類やスケジュールも事前に分かりやすく案内していただけるので、準備がかなりスムーズになりました。こちらのちょっとした質問への返信や対応も非常にスピーディーで、毎年安心して任せています。
管工事業・浜松市
「これで合っているか」という書類の不安が解消されました
相談サポートを利用してからは、書類作成で困った時にいつでもすぐプロに確認できるので、絶大な安心感があります。経審だけでなく、建設業許可の更新やCCUSについてもまとめて相談できて本当に助かっています。
舗装工事業・磐田市
面倒な事務がゼロになり、現場に集中できるようになりました
以前は役所からの補正対応や書類のやり取りに追われ、夜遅くまで時間を取られていました。
今は経審の手続きを丸ごとお願いしているため、無駄なストレスがなくなり、本業の施工や現場管理に100%集中できています。
土木工事業・袋井市
必要な時に、必要な分だけ相談できる柔軟さがありがたいです
基本は自社でやりつつ、どうしても分からない部分だけをLINEでピンポイントに確認できる距離感が非常に便利です。「今年は現場が重なって特に忙しいから全部任せる」といった、状況に合わせた柔軟な使い分けができるのも助かります。
電気工事業・掛川市
まずはご相談ください

経営事項審査(経審)の最適な進め方は会社ごとに異なります。 「この資格や体制で点数は上がる?」「現場が忙しいから決算変更届から丸ごと任せたい」といった疑問も、どうぞお気軽にお聞かせください。 みそらでは静岡県の建設業者様の状況に合わせ、決して無理のない、最も効率的で安心できる方法をご提案しております。 毎年の経審・入札参加資格審査はもちろん、建設業許可の更新やCCUS登録まで、地元の専門家としてトータルで誠実にサポートいたします。

戦略的経審の専用ページへ誘導するバナー画像。経審の目標設定や事業計画コンサルティングの案内
経審(経営事項審査)の基礎知識と手続きガイド

経営事項審査(経審)は、公共工事への入札参加を目指す企業様にとって避けては通れない、非常に重要かつ複雑な手続きです。

「そもそも経審とはどんな制度なのか?」「どんな書類が必要で、どこに注意すべきなのか?」
初めて経審を検討されている方や、自社での手続きを見直したい企業様に向けて、経審の基本から点数アップのポイントまでを分かりやすく解説いたします。
日々の運用の参考としてお役立てください。

▼ 以下の詳細解説へお進みください

目次

建設業の経営規模等審査(経審)とは 

公共工事とは

公共工事とは、国や地方公共団体などが発注する建設工事で、政令で定められたものを指します。これらの工事の発注者から直接請け負う建設業者は、必ず審査(経営事項審査)を受ける必要があります。 どの法人の発注工事が「公共工事」に該当するかは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」に規定されています。主な発注機関は以下の通りです。

【高速道路・空港関連など】
  • 首都高速道路株式会社
  • 新関西国際空港株式会社
  • 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 成田国際空港株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 東日本高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 沖縄科学技術大学院大学学園
  • 日本中央競馬会
【国立研究・開発・独立行政法人】
  • 宇宙航空研究開発機構(JAXA)
  • 科学技術振興機構(JST)
  • 情報通信研究機構(NICT)
  • 森林研究・整備機構
  • 日本原子力研究開発機構
  • 空港周辺整備機構
  • 高齢・障害・求職者雇用支援機構
  • 国際協力機構(JICA)
  • 国立科学博物館
  • 国立高等専門学校機構
  • 国立女性教育会館
  • 国立青少年教育振興機構
  • 国立美術館
  • 国立文化財機構
  • 自動車事故対策機構
  • 中小企業基盤整備機構
  • 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  • 都市再生機構
  • 日本学生支援機構
  • 日本芸術文化振興会
  • 日本高速道路保有・債務返済機構
  • 日本スポーツ振興センター
  • 水資源機構
  • 労働者健康安全機構
公共工事に該当しない業務と契約の仕組み
【公共工事に該当しない業務の例】

発注者が国や地方自治体であっても、以下の業務は経審のルール上「建設工事」には該当しません。

  • 保守・点検、維持管理、除草・伐採、除雪・融雪剤散布
  • 測量、地質調査、ボーリング調査
  • 樹木管理、造林、施肥などの造園管理
  • 造船、機械器具の修理、建設機械の賃貸
  • 宅地建物取引、建売住宅販売
  • 浄化槽・側溝清掃、ボイラー洗浄
  • コンサルタント、設計、リース、資材販売、運搬
  • 委託業務、物品販売、清掃など

※これらの業務は各機関で「業務委託」として扱われるため、受注のみであれば経審が不要なケースもあります。ただし、最終的な判断は発注機関ごとに行われるため個別の確認が必須です。

【契約形態と建設業許可の要件】

公共工事は「入札」だけでなく「相見積もり」も含まれます。ある地方自治体の例では以下の区分となります。

契約金額 契約区分
130万円以下 随意契約(2者以上見積合せ)
130~250万円 随意契約(3者以上見積合せ)
250~1,000万円 指名競争入札
1,000万円以上 制限付き一般競争入札

※250万円以下であっても公共工事として扱う場合は経審が必要です。また、経審の前提として「建設業許可」の取得が必須です。

【建設業許可の原則と例外】

  • 原則:1件の請負代金が500万円以上
  • 例外:500万円以上でも、延べ150㎡未満の木造住宅や1,500万円未満の新築増築工事(建築一式)は不要
【経営事項審査の仕組み】

経審は以下の2段階で評価を行います。

  • 経営状況分析:国土交通大臣の登録機関が行う財務評価。
  • 経営規模等評価:許可行政庁(大臣または知事)が行う技術力・規模などの評価。

総合評定値の請求とは

「総合評定値」とは、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」における評価項目ごとの評点を一定の計算式にあてはめて算出する総合的な評点のことです。「総合評定値」は、審査対象業種ごとに算出しますので、入札参加資格申請等で必要となる全ての業種を受審するようにご注意ください。ここで注意が必要なのが、経審を受ける許可業種の選択です。ある工事をどの業種で発注されるかは、発注者の判断に委ねられています。

例えば、耐震化が目的の外壁改修工事で内容からすると建設業法上はタイル・レンガ・ブロック工事に該当する工事であっても、実際には建築一式工事で発注されるケースが良く見られます。ただし建築一式工事の許可を取得できるかどうかは、国家資格や実務経験など許可の要件を満たしたうえでのこととなります。

自社で受注している工事に合わせて建設業許可を取得したのに、望んでいる公共工事が受注できる機会が無い(=経審が受けられない)という事態も想定できますので慎重な検討が必要です。

なお、「総合評定値」を請求する者は、「経営状況分析結果通知書」を添付して請求することが必要です。

 

審査基準日とは

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日を基準として、その時点における各項目について評価を行います。この日を審査基準日と呼びます。

なお、法令に定めのある場合等特段の場合を除き、同一の審査基準日に対して審査の受け直しはできませんので、ご注意ください。

経審はあくまで過去の実績による評価であるため、有効期間が1年7か月あります。

過去とは直前決算期の期間内を指していて、決算日(=審査基準日)における財務内容、受注の実績、在籍している社員と保有する資格、社会貢献度(公的保険制度や災害協定など)の数値や有無を総合的に評価するものです。

ちなみに既存取引先の与信管理や新規引き合い案件の検討にあたって、公表されている経審結果を参照される方も多くいらっしゃいます。全国共通の公的な評価であるという面で有効な検討材料の一つであると思いますが、企業のリアルタイムの状況が見えるわけではありません。

公表されている結果の審査基準日から現在までに経過した期間を考慮したうえで参照して頂ければと思います。経審結果はあくまで補足資料とし、五感と足を使って生の情報を入手し検討をして頂ければと思います。 

 

経審の手続きの流れ

(1)決算変更届の提出

経審を受けるにはまず、「決算変更届」という書類が建設業許可を申請した行政庁に提出しているか確認しなければなりません。決算変更届は建設業許可を取得した業者が毎年提出しなければならず、会社の決算情報や工事実績をまとめた書類です。提出期限は事業年度終了から4カ月です。提出していないと経審を受審できなくなるので、過去年分の提出忘れがないかチェックが必要です。

 

(2)経営状況分析の申請

次に経営規模等審査を受審するには「経営状況分析」を受けなければなりません。経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた「(一財)建設業情報管理センター」などの民間機関に申請して取得します。経営状況分析の申請は、経営事項審査の中の「経営状況(Y)」を算出するために必要です。

 

(3)経審の予約

決算変更届が提出されていることを確認し、経営状況分析を取得したら、経営事項審査を受審するための予約に移ります。地方整備局(大臣許可)の場合には書類を提出するのみで予約は要りません。

実際に経営事項審査を受審する日時の決定は、許可行政庁(主たる営業所のある都道府県)によって様々です。先着順で空きが埋まるところもあれば、所在地の市区町村と決算月で受審日が固定されているところもあります。予約方法や予約の手順については、主たる営業所がある都道府県に事前に確認しましょう。

 

(4)経審を受ける

経営規模等審査の受審当日は、予約時間に遅れないように役所に行きましょう。審査自体は1時間前後で終わりますが、当日の混雑具合によっては1時間前後待たされる場合があります。また令和5年1月より、一部の都府県を除いて電子申請システム(JCIP)が利用できるようになりました。基本的に事務所にいながら手続きをすることが可能となりました。ただし電子申請による場合でも、対面による審査を義務付けている許可行政庁がありますのでご注意ください。

 

(5)結果通知の受領

経審の申請書が受け付けられてから、3週間から1カ月程度で結果通知書が会社に送られてきます。結果通知書が届きましたら「みそら」の無料相談をご利用ください。御社の経審結果通知書を確認させていただき、「問題のあるポイント」や「足りない取り組み」を無料でアドバイスいたします。そのほかにも「経営事項審査をどうすべきか正確に理解したい」などといったお悩みについて解決策を提供いたします。

こんな“がっかり”を経験したことはありませんか?
【事例1】期末の金融機関からの借入金で評点が下がってしまった

期末の資金繰りには余裕があったが、取引先金融機関の担当者から新規の借り入れを懇願されて承諾し、一時的に数千万円の借り入れをした。有利子負債の増加は利息の支払いが発生していなくても貸借対照表に計上されるだけでY点に直接の影響があるため、想定していた評点を下回る結果となった。

~みそらにご依頼いただいた場合~
借り入れの契約をする前にご相談をいただければ、金融機関との信頼関係の維持を尊重しながら、経審のシミュレーションをもとに借入額を検討する機会が得られます。
【事例2】手続き漏れで加点がかなわなかった

取引先から要請されて、建設キャリアアップシステムの技能者登録をしていたが、別途レベル向上判定の手続きをしていなかった。経審の直前になってカードを確認したところ、皆、レベル1(白色)のままになっていたため、加点の対象とならなかった。

~みそらにご依頼いただいた場合~
キャリアアップシステム登録の状況を事前に確認させていただき、加点のための手続きを提案する機会が得られますし、能力評価の手続きもサポートします。
経審結果通知書の無料アドバイス
御社の経審結果通知書を確認し、改善点や不足部分を無料でアドバイスします。
経審の疑問もすっきり解消。ご来所・電話・LINE・オンラインで全国対応。
お気軽にご相談ください。

経審に必要な書類

経営事項審査の提出書類(静岡県)

こちらは静岡県の経営規模等審査に必要な提出書類です。尚、電信申請(JCIP)を利用する場合にはシステムの画面上での入力、アップロードとなります。

【必須提出書類】
  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第25号の14)
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(様式第25号の14 別紙1)
  3. 技術職員名簿(様式第25号の14 別紙2)
  4. その他の審査項目(社会性等)(様式第25号の14 別紙3)
  5. 技能者名簿(様式第5号)
  6. 経営状況分析結果通知書(様式第25号の10)
  7. 審査手数料収入証紙(印紙)貼付書
【該当する場合のみ提出】
  • 8.「CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のあるものを除く)」(様式第4号)
  • 9.CPD単位を取得したことを証明する各団体の発行する証明書
  • 10.「技能者数」に記載された者について、審査基準日以前3年間に認定能力評価基準により受けた評価(建設キャリアアップシステムにおける技能者レベル)が上がったことを証する書面
  • 11.決算期変更、法人成、事業継承等で12か月に満たない決算期間がある場合
    ・利益額計算表
    ・工事種類別完成工事高計算表
    ・工事種類別元請完成工事高計算表
  • 12.「監査の受審状況」(項番60)で1~3を選択した場合
    ・会計監査人設置会社の場合:有価証券報告書又は監査証明書
    ・会計参与設置会社の場合:会計参与報告書
    ・経理処理の適正を確認した旨の書類を提出する会社の場合:「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自らの署名を付したもの(「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を含む)
  • 13.「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」
  • 14.ISO9001の登録証
  • 15.ISO14001の登録証
  • 16.建設機械の保有状況一覧表
  • 17.外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書
  • 18.建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実地した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書(様式第6号)

参考:静岡県の令和5年度経営事項審査申請要領

経営事項審査の提示書類

提出資料とは別に、受審時に提示を求められる資料があります。こちらの資料も忘れずに持参しましょう。尚、電子申請(JCIP)を利用する場合にはシステム上でアップロードをすることになります。

  • 建設業許可申請書(控)
  • 変更届出書(控)
  • 廃業届(控)
  • 決算終了後提出の変更届出書(控)
    ・工事経歴書(様式第2号)
    ・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
    ・財務諸表等(様式第15・16号又は様式第18・19号)
    ・県税納税証明書
  • 消費税納税証明書(その1)
  • 消費税確定申告書(控)及び添付書類
  • 法人税確定申告書一式(控)及び添付書類
  • 決算書
  • 総勘定元帳のうち、以下の部分がわかる書類の写し
    ・売上の内訳がわかる部分(全ページ)
    ・消費税の最終清算がわかる部分(仮受消費税等及び仮払消費税等の各最終ページ等)
  • 工事経歴書に記載した工事に係る工事請負契約書又は注文書(変更契約又は追加の注文があった際は、変更に係る契約書又は追加の注文書等)
  • 前回の経営規模等評価申請書(控)
  • 契約後VEにより契約額が減額となったことを証明する書類(該当する場合のみ)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)又は雇用保険被保険者証
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書又は健康保険証(記号・番号等はマスキングして提示)
  • 後期高齢者医療制度対象者は当該被保険者証
  • 技術職員名簿に記載された技術者の資格を証する書類(合格証明書、免許証、登録証、免状、合格証書等)
    ・監理技術者資格者証及び講習修了証
    ・登録基幹技能者講習修了証(規則様式第30号)
  • 職員名簿
  • 法人番号の確認書類(初受審のみ)

参考:静岡県の令和5年度経営事項審査申請要領

書類収集のポイント

書類によっては、1部もしくは正本と正本の写しの2部が必要な場合があります。また写しの1部だけでいい場合もあるので注意しましょう。さらに初回の審査か2回目以降かによって、提出する書類が1年分でいいのか3年分必要なのか変わってきます。必要書類は一覧に記載の通りに重ねて持参してください。

ポストイットを書類に貼って番号を振っておくと、審査する側も見やすいでしょう。書類ごとにファイリングされていたり封筒に入っていたりすると、提示するのに手間がかかります。なるべく短時間で審査が終えられるよう準備してください。

集めた書類が足りなかったり不備があったりすると、審査を受け直さなければなりません。申請に必要な書類は、必ず抜け漏れなく準備するようにしましょう。

 

決算前のポイント

貸借対照表の数字

経審の経営状況分析(Y点)対策ですが、貸借対照表は右側が負債と純資産、左側は資産となっていますが、経審的にはそれらの数字が決算の時点で小さい方が良い点数になる傾向があります。具体的には次のような方法で、貸借対照表の数字を小さくできます。

 

・完成工事未収入金の回収

・事業に直接関係ない資産の現金化

・借入金の返済

・工事未払金の支払い

 

特定自主検査を受ける

会社保有の建設機械がある場合は、決算前に忘れずに車検や特定自主検査を受けて下さい。

とくに建設機械は毎年特定自主検査を受けなければならない為、経審の審査基準日時点で検査の有効期限が切れないように気をつけましょう。

 

特定自主検査とは

土木工事や建設現場で活躍する建設機械は、とても便利ですが整備不良などで誤作動を起こせば大きな事故につながります。事業主は労働安全衛生法により、1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)定期に、有資格者による自主検査を実施することが義務付けられています。

 

監理技術者資格者証の有効期限

監理技術者資格者証の有効期限も忘れずにチェックしましょう。監理技術者資格者証の有効期限は交付日から5年ですが、監理技術者講習は前回の受講日から5年を経過した後に最初に訪れる12月31日です。この期限が切れていると、せっかく監理技術者資格者証を持っていても5点の加点にしかなりません。1級の資格者で、有効期限のある資格者証と監理技術者講習の修了があれば、6点の加点になります。

 

経審を受ける時に特に注意すべきポイント

決算変更届の提出

経審を受審する前に必要な決算変更届は、1期でも提出忘れがあると審査を受けられません。決算変更届は事業年度終了4ヶ月以内に、建設許可を取った行政庁に提出するのが建設業者の義務です。

決算変更届は経審を受ける場合と受けない場合で記載の仕方が違うのも、気を付けたいポイントです。経審を受ける場合は、免税事業者を除いて「税抜き」で作成しなければならないこともあわせて覚えておきましょう。

 

経営状況分析

初回の経営状況分析の申請には、3期分の決算変更届の提出が求められます。次の年度からは1年分の提出となります。経営状況分析の申請から結果通知書を受け取るまでの期間は、申請した分析機関によって異なります。事前にどのくらいの期間がかかるのか問い合わせることをおすすめします。

 

財務諸表・工事経歴書の作成

経審に提出する財務諸表は、税務申告書に添付した決算書とは異なる勘定科目を使用します。また同じ勘定科目でもその内容が異なる場合があるので注意しましょう。

  

一例はこちらです。

・売上高:建設工事の完成売上高とそれ以外の売上高(兼業事業売上高)とを区別する

・売上原価:完成工事高の工事原価と、兼業売上高の原価を区別する

 

経審に提出する工事経歴書も、次のような経審独自のルールに従って作成しなければなりません。

・消費税:全て消費税抜きの金額で記載(免税事業者を除く)

・記載の順番:①元請工事を元請工事全体の売上高の7割に達するまで順番に記載

       ②金額の大きい順に元請け下請け関係なく記載

 

経審点数を上げるためのポイント

経営事項審査(経審)は公共工事の入札のために欠かせない手続きですが、経審の点数によって受注できる工事が決まってきます。というのも、経審はその点数と自治体の評価によって業者が格付けされ、規模に応じた工事を受注できるという制度となっているためです。

 

「経審の点数をあげるコツが知りたい。」

「効率よく点数をアップさせるには?」

 

このように思っている方へ、こちらでは、経審の点数を上げるための5つのポイントを中心に、結果通知書の見方などを詳しく解説しています。ポイントを押さえて経審の点数をアップさせ、より大規模な公共工事を請け負えるようにしていきましょう。

 

経審点の構造を理解する

経審の点数の構造をしっかり理解することこそ、点数アップのためにはとても大切です。経審の点数は「総合評定値(P点)」として表され、会社の経営状況や経営規模などを数値化した5つの評点から求めます。それぞれの要素の詳細は以下の通りです。

 

 X1:完成工事高 

 X2:自己資本額・平均利益額

 Z   :技術者の数・元請完成工事高

 Y   :経営状況

 W  :その他審査項目(社会性等) 

 

このような評点に決められた掛け率を掛け、合算したのが「P点」となります。経審の点数がこのような構成で成り立っていることを理解することが、点数アップ対策の上で重要です。

経審の結果はインターネット上で公開されていて、同じ地域の同業他社の結果も閲覧できます。点数が高い他社では、どのような部分が良くて点数が高いのかということを分析できるようになると、自社に足りない部分やこれから取り組まなければならないポイントも見えてくるはずです。

 

経営事項審査の評点算出方法と評点のアップ対策
【P点:総合評定値の算出方法】

「P点」は、次のような数式で算出します。

総合評定値(P)= 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W
(※小数点以下四捨五入)

【X1点、X2点:完成工事高等の経営規模】

「X点(X1・X2)」は、いずれも会社の経営規模を示します。「X点」は完成工事高や自己資本金額などで点数が決まってくるということで、短期的な対策による点数アップは難しいのが現状です。しかしそんな中でも点数アップに効果的な方法が2つあります。

■完成工事高に「工事進行基準」を用いる

年度をまたいだ工事の場合、経審の申請時に工事8割完成していても、工事が完成していない限り完成工事高に計上できません。そこで、工事の進行状況に応じて完成工事高を計上できる「工事進行基準」を会計方法に用いれば、進行度合いに応じた完成工事高を計上でき、結果として点数アップにつながります。
※会計や税法については他の専門家のアドバイスを受けて下さい。

■完成工事高の「業種間振替」を利用

関連する専門工事の工事高をアップさせることが可能です。例えば静岡県では、特例計算として次のような振替が可能です。

  • 一式工事:とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体 → [土木一式工事]
    大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体 → [建築一式工事]
  • 専門工事:とび・土工 ⇔ 石、舗装、造園、さく井、解体
    管 ⇔ 熱絶縁
    板金 ⇔ 屋根

なお、特例計算をするためには振替元と振替先の両方の業種について建設業許可を受けていることが前提です。

【Y点:経営状況-利益追求と無借金経営】

Y点は会社の経営状況が点数化されたもので、次のような審査項目です。

① 純支払利息比率 ② 負債回転期間 ③ 売上高経常利益率 ④ 総資本売上総利益率
⑤ 自己資本対固定資産比率 ⑥ 自己資本比率 ⑦ 営業キャッシュフロー ⑧ 利益剰余金

「Y点」をアップさせるには、会社の財務の健全化がカギになります。とくに「利益の徹底追及と自己資本比率アップによる無借金経営」が最も理想的な方法です。具体的には次のような工夫をすると「Y点」アップが見込めます。

  • できるだけ有利子負債を減らし支払利息を減らす(純支払利息比率)
  • 受取利息があればもれなく計上する(純支払利息比率)
  • 期末の時点でできるだけ未払金を支払って減らす(負債回転期間)
  • 期末の時点でできるだけ返せる借入金は一旦返済する(負債回転期間)
  • 工事ごとの粗利益確保のための見直し(売上高経常利益率ほか)

Y点についての詳しい解説はこちら

【Z点:技術力-資格取得の推進と活用】

Z点は会社の技術力が点数化されます。即効性のある対策が取りにくいため、会社の技術力を上げるために長期的な目線で取り組むといいでしょう。施策として以下が効果的です。

  • 監理技術者講習の受講
  • 技術職員を適正に振り分ける
  • 社員の資格取得を支援
  • 有資格者を優先採用
【W点:社会的貢献度などの評価-社会保険制度の活用】

改善することで大幅な点数アップが期待できます。次の経審に向けて、効率的に点数アップを狙いたい場合は、W点から考えることをおすすめします。

  • 建退共の加入
  • 退職一時金制度
  • 法定外労働災害補償制度
  • 若年者(35歳未満)の技術者の採用
  • 建設キャリアアップシステム技能者登録およびレベル向上判定
  • CPD教育
  • エコアクション21登録
  • 建設機械の保有(15台まで)
  • 建設業経理士(2級まで)

W点はW1からW8まで項目があり、総合評定値(P点)の算出において15%のウエイトを占めます。

完工高の平均の選び方

完成工事高は高ければ高い方が、より経審の点数がアップします。とは言っても経審を受ける際には、2年平均か3年平均化のどちらかを選んで申請しなければならず、どちらを選ぶかで点数アップに差が出るので、必ず事前に確認しましょう。 

とくに複数業種の経審を受ける場合、業種ごとに平均年数を選ぶことができないので注意が必要です。どちらの年数を選べば何点違ってくるのかを徹底的にシミュレーションし、点数を上げたい業種の優先順位を決めるようにしましょう。

 

技術者加点

在籍している技術者が保有している資格や実務経験、講習受講の有無によっても経審の点数が変わってきます。資格や実務経験によって加点されるのはもちろんですが、講習を受講することでも点数アップが期待できるので、忘れずに取りたいところです。中でも「監理技術者証」を持つ技術者がいる場合は、忘れずに監理技術者講習を受けるように指導しましょう。

 

決算書と経営事項審査の評価指標

経審の項目で決算内容が直接関係するのは「X2(自己資本額・平均利益額)」「Y(経営状況)」です。

  • X2点:創業から審査基準日時点までどれだけ利益を出してきたか(蓄積)
  • Y点:決算書から建設業財務諸表を作成し、分析機関に申請して点数化

Y点は計8つの指標で構成されます。なお、Y点算出における指標(X1~X8)は、経営規模(P点)を算出するための「X点」とは別物ですので混同に注意が必要です。

【Y点:経営状況を評価する4つの指標】

■負債抵抗力(X1・X2)

建設業者の負債に対する安定性を評価します。有利子負債の期中平均残高や借入利率、負債の支払能力などが考慮されます。負債抵抗力が高いほど、返済の安定性と経営の安定性が高く評価されます。

■収益性・効率性(X3・X4)

企業が資本をどれだけ効率的に活用して利益を上げているかを評価します。企業の経常的な活動による売上高と、それに対してどれだけ効率的に利益を上げているかが重視されます。

■財務健全性(X5・X6)

企業の資金調達の健全性を評価します。資金状況や負債の適正性、流動性を考慮し、債務を適切に管理しているかを示します。経済的な安定性を保ちながら事業を継続する基盤があるかが判断されます。

■絶対的力量(X7・X8)

企業活動によって生じた現金の量やその蓄積を、絶対的な金額で表したものです。企業の規模に応じた評価が可能であり、多額の現金を保有する経済的な強さや安定性を示す重要な指標です。

Y点(経営状況評点)の算出指標と計算式
【Y点算出のための8つの経営指標】
X1:純支払利息比率(寄与度29.9%)
(支払利息-受取利息配当金)÷売上高×100 ※小さいほうがよい
X2:負債回転期間(寄与度11.4%)
(流動負債+固定負債)÷(売上高÷12) ※小さいほうがよい
X3:総資本売上総利益率(寄与度21.4%)
売上総利益÷総資本(2期平均)×100 ※大きいほうがよい
X4:売上高経常利益率(寄与度5.7%)
経常利益÷売上高×100 ※大きいほうがよい
X5:自己資本対固定資産比率(寄与度6.8%)
自己資本÷固定資産×100 ※大きいほうがよい
X6:自己資本比率(寄与度14.6%)
自己資本÷総資本×100 ※大きいほうがよい
X7:営業キャッシュフロー(寄与度5.7%)
営業キャッシュフロー÷1億(2年平均) ※大きいほうがよい
X8:利益剰余金(寄与度4.4%)
利益剰余金÷1億 ※大きいほうがよい
【評点算出プロセス】

まず「経営状況点数A」を算出します。

-0.4650×(X1) -0.0508×(X2) +0.0264×(X3) +0.0277×(X4) +0.0011×(X5) +0.0089×(X6) +0.0818×(X7) +0.0172×(X8) +0.1906 = 経営状況点数A
(※小数点以下第3位を四捨五入)

次に、この値を用いて最終的な「Y評点」を算出します。

Y評点 = 167.3 × 経営状況点数A + 583
(※小数点以下第1位を四捨五入/最低0点、最高1,595点)

Y点アップのための具体的な経営改善策

「Y点」を向上させ、財務健全性を高めるために、以下の経営努力が有効です。

  • 支払利息を減らす
  • 受取利息を忘れず計上する
  • 借入金を返済して減らす
  • 利益向上のため、受注単価、原価の見直し
  • 営業に不必要な固定資産を減らす
  • 役員からの貸付金等を原資として増資する

結果通知書の見方

経審を受審して、3週間~1ヶ月程度で結果通知書が送られてきます。結果通知書を見る場合には、次のような箇所を注意して見ましょう。

 

点数のつけられ方

複数業種で受審した場合、点数の付けられ方として「X2」・「Y」・「W」は業種に関わらず会社自体を評価する項目のため、全業種で同じ点数が加点されます。一方、「X1」・「Z」の2項目は業種ごとに評価されるため、加点のばらつきが生じます。よって経審の点数の付けられ方は、「X2」・「Y」・「W」の3項目をベースとして「X1」・「Z」の2項目で業種ごとに加点されると考えましょう。

 

経審で自社にとって最適な得点を得て公共工事を獲得

経審の総合評定値(P)をもとにして、自治体では公共工事の発注数や会社数とのバランスを取りながら、点数の高い方からA~Dにランク付けされます。このランクに応じた発注予定額の公共工事に入札できるようになります。 自社の規模にあった公共工事を受注したいのなら、経審の総合評定値(P)の点数を最適にすることが必須です。

 

結果通知書の有効期間

経審の結果通知書には有効期限があります。具体的には「審査基準日(決算日)から1年7カ月」です。ただ決算日の後で経審を受審するまでは、次のような手続きが必要です。

 

・確定申告(決算日から2カ月以内が期限)

・決算変更届(決算日から4カ月以内が期限)

 

結果通知書の有効期限を途切れさせないためには、これらの手続きを速やかに行うようにしましょう。

 

まとめ

経審の点数を最適にするには、まず点数の構造を理解して審査項目ごとの評点算出方法や、点数の付けられ方を知る必要があります。その上でそれぞれの評点ごとに、効率的に点数アップが期待できる対策を取っていきましょう。

まずは即効性が高いW点を中心に点数アップを狙い、長期的な視点でZ点やY点などの点数アップに取り組むのがベストです。受審後に届いた結果通知書も、総合評定値(P)だけでなく各項目をくまなくチェックし、同業他社と比べて自社が足りない部分を明らかにしましょう。

結果通知書の有効期限が切れていると入札できないため、途切れさせないようそれぞれの手続きを速やかにするのも重要です。