農地の取得
農地転用
農地の一時転用と道路使用許可・道路占用許可
ここでは農地を農地のまま取得する、農地法3条の手続きについてご説明します。
俗に「農家資格」といわれる、農地の取得を農業委員会に申請するにあたり、前提となる農業の経営面積(自作・小作の両方)の規制が撤廃されました。経営面積は既にその方が農地を所有または借り受けて耕作をしている面積のことで、地域により最低の面積は3反(たん)以上、5反以上など様々でした。1反の面積は約1000平方メートルとかなり広く、50メートルプールより少し狭いくらいのイメージです。
農業のノウハウを習得し、設備や機械を導入し、作業の時間をかけないと、3反を管理することも容易にはできません。こうして農地の取得への新規の参入をこれまで規制していた訳です。
しかし令和5年4月からの最低の経営面積の規制の撤廃により、いままで農業を経営したことのない方にも農地を取得する機会が広がっています。
例えば、これまで一切、農業をしたことがないサラリーマンの方が、自宅の隣にある小さな畑だけ取得して耕作をしたい場合、農業委員会の許可を得ることで農地を取得する機会があります。
取得を希望する農地が小さければ、かける時間と労力、道具や肥料等の購入資金、栽培のノウハウも少なくて済みます。審査する農業委員会も、その方がしっかりと農地を管理してくれるかどうかを懸念する程度が小さくなりますので、まずは小さな農地からチャレンジするのが良いでしょう。
経営するといっても、お店に卸して販売するレベルになく、自家消費(収穫したものを自宅で食べたり、友人知人に配るだけ)でも構わない、と判断される農業委員会が多いのではないかと思います。
大事なことは上手に栽培することよりも、取得した農地を荒らさず、また周りの農地や宅地に迷惑をかけないよう管理する、ということだと思います。
最新の情報は、取得を検討されている農地が所在する市町村の農業委員会事務局にご確認ください。書面審査のみであったり、実績の確認をしてから、という規制があったりと様々です。規制は撤廃されましたが、農地取得の許可申請(農地法3条)をする際には、農業員会で審査されることには変わりありません。
農地転用とは、畑や田んぼを造成し、「住宅を建てる」「駐車場にする」「企業に貸す」などの用途に変更する際に必要な手続きです。通常、土地の所有者様が用途を決め、工事業者や仲介業者に依頼した後、行政書士が手続きを行うことが多くなります。
しかし、土地を相続された時点や、まだ具体的な使い道が決まっていない段階で行政書士にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。
◆所有・管理されている畑や田んぼに、どのような法的規制があるのかを把握できる
◆転用可能な用途や活用方法について事前に検討できる
◆農地転用にかかる時間や費用の目安が分かる
これにより、疑問を事前に解消し、スムーズに計画を立てることが可能になります。
<「青地」、「白地」とは?>
市街化調整区域や用途地域外の農地は俗に「青地」と「白地」に分けられています。青地は農振法で定める農用地区域、白地は農用地区域外のことを表しています。
白地(農用地区域外)であれば「農転(農地転用許可申請)」から始められます。農転は毎月、受付がされており申請の翌月には許可がされます。青地であっても例外的に毎月受け付けられ、一か月で許可がもらえる制度があります。
これは一時転用と呼ばれています。一時転用が認められるのは、限られた期間のみ使用する場合です。例えば、下水道の工事をするための資材置場として3か月だけ利用する場合などです。緊急性が高いことと、事業が終わり次第、すみやかに農地に復旧することが必要です。
<「除外」とは?>
青地(農用地区域)から外すためには俗に「除外申請」と呼ばれる手続きが必要になります。
除外申請(農用地利用計画変更申し出)は半年に一度だけ市役所で受け付けられます。浜松市の場合、次回は例年ですと7月下旬から8月上旬の2週間の予定です。磐田市は6月の一か月間、袋井市は8月の一か月間など様々です。このタイミングを逃すと半年先まで手続きが進められなくなります。
除外の申し出から完了の通知を受け取るまでは、通常8か月ぐらいかかります。
<農地転用が必要となるタイミングは?>
まず市街化調整区域(郊外で農地と宅地が混在しているような地域)にある農地であることが前提となります。そこにある農地を相続した方からすると、いくつかの選択肢が考えられます。
農地として管理する場合には特に手続きは要りません。
農地法や農振法で農地以外の利用をすることが制限されているため、必要性や緊急性が基準を満たすかを審査されることになります。必要性や緊急性があったとしても、そもそも認められない土地である場合もあります。(農地区分で転用の可否が決まります。都市計画法では建築が制限されています。)
土地の持ち主様が土地の使い道を決め、工事業者や仲介業者に注文したあと手続き上行政書士が関わることが多い農地転用ですが、土地を相続した時点、またはまだ使い道が決まっていない時点で行政書士に相談いただけると、所有・管理されている畑や田んぼにどんな法的規制がかかっているのか?、どんな使い道があるのか?、どれぐらい時間と費用がかかるのか?、このような疑問を解消しあらかじめ計画を立てられるメリットがあります。
土地を相続して持て余している場合、のちに相続する子供世代と使い道の可能性について話し合う土台をご提案することが可能です。 業者さんに相談するとその業者さんに合った使い方を提案されることが多いですが、客観的な立場で平等なご提案をいたします。
資材置き場に困っている建設業者様と農地を持て余している所有者さん双方に、土地を資材置場へ転用し活用するお手伝いを行っております。
土地は、どんな計画を進めるにせよ行政への根回しが必要です。土地改良区や水利組合など市役所以外にも農業に関するインフラの管理をしている団体があり、農地転用するには様々な制約があります。(建築行為がある場合には建築を規制する部署との調整も必要)
地元の土地をよく知る行政書士法人みそらでしたら、多くの地元の知識とフットワークの軽さで、お客様に役立つアドバイスをすることが可能です。
事例①
【行政書士ができるアドバイス例】
市街地調整区域の確認、農地の青色、白色の確認など。
事例②
【行政書士ができるアドバイス例】
不動産会社ではなかなか取り扱ってくれないことも多いため、建設業者へ資材置場として貸し管理を任せるなど、方法を一緒に考えます。またそのための手続きも行うことが可能です。
弊所では建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。
農地法3条、農地法4条、農地法5条、長の認可、立地の基準、甲種農地、第一種・二種・三種、白色・青色、市街地調整区域 など
申請にかかる時間は青地か白地かで変わるが、長くて10か月、短くても1か月程度の時間が必要です。また、年に2回しか受付期間がなく、書類がきちんと整っていてもそれだけの時間がかかります。
<青地のスケジュール>
除外8か月、農転1か月、完了報告1か月
除外申し出
除外完了
農転許可申請
農転許可
整地工事
利用開始
工事完了報告
<白地のスケジュール>
農転1か月、完了報告1か月
農転許可申請
農転許可
整地工事
利用開始
工事完了報告
<一時転用のスケジュール>
一時転用1か月、完了報告1か月
一時転用許可申請
一時転用許可
整地
利用開始
復旧
復旧完了報告
農用地除外(住宅) | サービス料の目安 15万円 |
農用地除外(事業所) | サービス料の目安 20万円から |
都市計画法43条許可(住宅) | サービス料の目安 13万円 |
農地法3条 | サービス料の目安 10万円 |
農地法4条・5条 | サービス料の目安 10万円 |
弊所では建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。
ご依頼いただいてから最短で1週間前後で申請を完了させることができます。農地の一時転用は工期に合わせて申請が必要ですが、締め切りがあります。この締め切りをのがしてしまうと申請が1ヶ月先になってしまいます。弊所は多数の一時転用の申請実績があります。工期に合わせて迅速に対応いたしますので、是非一度お問い合わせください。
一時転用のサービス料の目安 15~20万円
<実績と対応エリアについて>
■浜松市
■磐田市
■袋井市
■森町
■掛川市
■湖西市
<必要書類について>
■申請書
■土地登記全部事項証明書
■案内図
■公図写し
■配置図・排水計画図
■事業計画概要書
■資金証明
■土地改良区意見書
■農用地区域証明書等
■近隣住民住居位置図
法人所在位置図
現況図
■委任状
■農地に復元することの誓約書
■農地への復元計画図
■耕作管理計画図
■工事請負契約書の写し
■土地賃貸借(使用貸借)契約書の写し
■工事箇所位置図
■土地計画法合議
<申請内容により必要となる書類>
■住民票抄本等
■工作物構造図等
■公共用道水路占用使用許可書等写し
■仮登記権利者の同意書等
■(根)抵当権者の同意書等
■地役権者の同意書
■代替性の検討表及び候補地の位置図
■盛土許可申請の写し
■求積図
■その他参考となる書類
■法人登記事項証明書
■決算報告書等写し
■定款又は寄附行為写し
農地の転用とは、農地を農地以外にすること、耕作の目的に供されている土地の農業以外の土地利用に供することを指します。農地転用を行う際は、都道府県知事の許可(2ha以下の農地で権限移譲されている場合は、市町村又は市町村農業委員会)が必要となります。農地転用は、永久転用と一時転用の2種類に分けられますが、ここでは一時転用についての解説をさせていただきます。
<農地の一時転用とは?>
農地の一時転用とは、砂利の採取や建設残土などの埋め立てなどで、農地を一時的に農地以外に利用することをいいます。
「農地の一時転用」の申請手続きは、一般的な「農地転用」の申請手続きと同じですが、申請書に工事完了日を記載し、その日までに農地に復元することが条件で、工事の進捗状況や完了報告も義務付けられます。
市街化調整区域内農地の一時転用の場合→農業委員会の許可が必要です。
一時転用許可期間は、必要な最小限の期間に限られます。また、農用地区域における許可期間は、3年以内となります。
<一時転用の具体例>
建築現場の周辺に資材置場を設置するとき
イベントなどの会場付近に臨時駐車場を設置するとき
地質調査などを行うとき
砂利などの採取を行うとき、などがあげられます。
<転用許可をとらないと?>
転用許可を得ずに農地を転用した場合は「農地法違反」となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。(※法人の場合は、1億円以下の罰金)
道路を交通以外の目的で一時的に利用する場合には道路使用許可や道路占用許可が必要となります。道路で工事をしたり、クレーン車・高所作業車での作業、足場などを設置する場合には道路交通法や道路法に基づいた申請が必要です。
「道路使用許可」とは、一時的に交通以外の目的で道路を利用する際に必要な許可です。例えば、道路上での工事や作業などがこれに該当します。
対して、「道路占用許可」とは、道路上に継続して工作物などを設置する際に必要な許可です。例えば、道路上に看板を設置する場合や、長期間にわたって足場をかける場合などがこれに該当します。もう少し詳しく解説をしていきます。
道路使用許可は道路交通法で定められており、道路交通法が定める「道路」の定義は、以下の(1)~(3)とされております。
(1)道路法第2条第1項に規定する道路:一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
(2)道路運送法第2条第8項に規定する自動車道:専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で(1)以外のものをいいます。
(3)一般交通の用に供するその他の場所:(1)(2)以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)
道路使用許可は所轄警察署長から許可を受ける必要があります。許可の対象となる行為は以下のとおりです。
<道路使用許可が必要は行為>
■道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
■道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
■場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
■道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
<道路使用許可に必要は書類>
■道路使用許可申請書(2通)
■道路使用の場所又は区間の付近の見取図
■道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
※所轄警察署や申請内容により必要書類は変わります。
<道路使用許可の許可基準>
道路交通法第77条第2項の規定に基づき、以下のいずれかに該当する場合は許可をしなければならないとされております。
■現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
■許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
■現に交通の妨害となるおそれがあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
<道路使用許可を取得しない場合の罰則について>
道路使用許可が必要であるにもかかわらず、許可を取得しなかった場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。道路使用許可に関するご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
<料金の目安>
7万円~10万円(証紙等含みません)
図面作成の状況、現地の状況により変動しますのでまずはお問い合わせください。
<対応エリア>
■浜松中央警察署
■浜松東警察署
■浜松西警察署
■浜北警察署
■細江警察署
■天竜警察署
■磐田警察署
■袋井警察署
■掛川警察署
道路は、通常は自動車や歩行者などの一般交通のために整備・管理されています。しかし、道路が生活圏の中心となっている場合、電気、ガス、水道など、生活に欠かせないライフライン施設を収容する場所としても利用されることがあります。
このように、特定の施設を道路の地下や地上に設置して、道路を継続的に利用することを「道路の占用」と呼びます。道路の占用は以下のように分けられます。
<道路占用の種類について>
(1)企業占用(業務占用):上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用
(2)一般占用:上記以外の道路の占用
道路の占用は本来の道路の用途とは異なるため、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。
<道路占用許可に必要な書類>
■道路占用許可申請書
■申請個所位置図
■申請個所案内図
■現況写真
■平面図
■横断図
■縦断図
■構造図
■交通規制図(保安施設設置図)
■工程表
※申請の内容によって必要書類は変わります。
<道路占用許可の許可基準>
道路の占用許可を行う際は、公共性の原則(※1)、計画性の原則(※2)及び安全性の原則(※3)を考慮するとともに
① 物件が、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること。(32条第1項:電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物)
② 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
③ 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること。全ての要件を充足しているか否かを審査します。
※1公共性の原則:特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、公共性の高いものを優先させるべきである(例:高架下の利用について、個人商店よりも公共駐車場や広場の占用を優先)。
※2計画性の原則:将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない。
※3安全性の原則:施行令に規定されていない事項についても、道路の構造の保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、交通の安全を阻害する占用は現に排除すべきである(例:道路に大きく突き出した看板や日よけ、道路標識や規制標識に似たデザインの看板などの占用は認められない。)。
<占用することができる物件>
【1号物件】
電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
例:交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など
【2号物件】
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
例:ケーブル管、石油管、熱供給管など
【3号物件】
鉄道、軌道その他これらに類する施設
例:モノレール、鉱石運搬のための索道
【4号物件】
歩廊、雪よけその他これらに類する施設
例:日よけ、アーケードなど
【5号物件】
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など
【6号物件】
露店、商品置場その他これらに類する施設
例:屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場など
【7号物件】
道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの(下記参照)
① 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチ
② 太陽光発電設備、風力発電設備
③ 津波避難施設
④ 工事用板囲、足場、詰所など
⑤ 土石、竹木、瓦、工事用材料など
⑥ 耐火建築物を建築する期間中必要となる仮設建築物
⑦ 都市再開発法に基づく施設のうち一時的に必要となる施設
⑧ 食事施設、購買施設など
⑨ トンネルの上又は高架下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など
⑩ 都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など
⑪ 応急仮設住宅など
⑫ 自転車、原付、二輪車を駐車させるために必要な車輪止め装置など
⑬ 高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
<許可を取得しない場合の罰則について>
道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。道路占用許可に関するご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
<料金の目安>
10万円~15万円(証紙等含みません)
図面作成の状況、現地の状況により変動しますのでまずはお問い合わせください。
<対応エリア>
浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、湖西市
建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。