電気工事施工管理技術検定は、電気工事に携わる技術者のスキル向上を目指した検定です。この検定は、国土交通大臣の指定を受けた一般財団法人建設業振興基金が実施しています。
検定は二段階に分かれています。最初の段階である第一次検定に合格すると、「施工管理技士補」の資格が得られます。そして、次の段階である第二次検定に合格すると、「施工管理技士」の国家資格を取得することができます。
◇1級 第一次検定合格者:1級電気工事施工管理技士補
◇1級 第二次検定合格者:1級電気工事施工管理技士
◇2級 第一次検定合格者:2級電気工事施工管理技士補
◇2級 第二次検定合格者:2級電気工事施工管理技士
①施工管理
受注者(請負人)の立場で施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)した経験
②設計監理
設計者の立場での工事監理業務の経験
③施工監督
発注者側の立場で現場監督技術者等としての工事監理業務の経験
①施工管理
工事請負者の従業員(派遣・出向等により一時的に請負者に所属する場合を含む)として請負
工事の施工を管理した経験(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)
②設計監理
工事監理業務等受託者の従業員として対象工事の工事監理を行った経験(設計及び監理業務の
一括受注の場合、工事監理業務期間のみ)
③施工監督 ※現場監督ではありません
工事発注者(施主)の従業員として発注工事の施工を指導・監督した経験(現場監督技術者等)
電気工事施工管理の実務経験として認められる工事種別・工事内容については次のとおりです。
構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)
建築物、トンネル、ダム等における受変電設備工事、自家用発電設備工事、動力電源工事、計装工事、航空灯設備工事、避雷針工事、建築物等の「○○電気設備工事」 等
発電設備工事
発電設備工事、発電機の据付後の試運転、調整 等
変電設備工事
変電設備工事、変電設備の据付後の試運転、調整 等
送配電線工事
架空送電線工事、架線工事、地中送電線工事、電力ケーブル布設・接続工事 等
引込線工事
引込線工事 等
照明設備工事
屋外照明設備工事、街路灯工事、道路照明工事 等
信号設備工事
交通信号工事、交通情報・制御・表示装置工事 等
電車線工事
(鉄道に伴う)変電所工事、発電機工事、き電線工事、電車線工事、鉄道信号・制御装置工事、鉄道用高圧線工事 等
ネオン装置工事
ネオン装置工事 等
※上記工事種別による増改設等の工事は、実務経験と認められます。
電気工事以外は、実務経験として認められません。認められない工事の代表例は以下の通りです。ただし、これらの工事の中でも、電源設備工事の部分については電気工事の実務経験として認められます。
発電機・変圧器等の設計・製造・据付・保守・点検・メンテナンス、機器部品等の修理工事・保守・点検・メンテナンス、電機・電器メーカーの機器製造業務
電話交換機設備、火災報知設備、インターホン設備、拡声設備等の通信設備工事
電気通信工事として実施した電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、放送設備工事、アンテナ設備工事、空中線設備工事、携帯電話設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事、CATVケーブル、コンピューター機器設置、その他弱電として実施した工事(ただし、信号設備工事・計装工事・LAN工事は電気工事の実務経験と認められます。)
機械器具設置工事として実施したプラント設備工事、エレベーター設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水(ポンプ場)機器設置工事、ダム用仮設工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
管工事として実施した冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
消防施設工事として実施した屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事、その他消防施設として実施した工事
熱絶縁工事として実施した冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
その他、建設業法上の許可業種で次に分類される工事として実施したもの
建築工事業、土木工事業、大工工事、左官工事、とび・大工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんがブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、清掃施設工事、解体工事
電気工事施工管理の実務経験と認められない業務・作業は次のとおりです。
電気工事の施工に直接的に関わらない以下の業務等は受検資格を満たす実務経験とは認められません。
・工事着工以前における設計者としての基本設計、実施設計のみの業務
・設計、積算、保守、点検、維持、メンテナンス、事務、営業などの業務
・工事現場の事務、積算、営業等の業務
・工事における雑役務のみの業務、単純な労働作業など
・研究所、教育機関、訓練所等における研究、教育または指導等の業務
・据付調整を含まない工場製作のみの工事、製造及び修理
・入社後の研修期間
・人材派遣による建設業務(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業またはこれらの準備の作業に直接従事した業務は、労働者派遣事業の適用除外の業務のため不可。ただし電気工事の施工管理業務は除く)
発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者にあっては、監理技術者を設置しなければなりません。
監理技術者の仕事は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術的な管理や、工事を行う人たちの指導と監督です。監理技術者は、下請負人を適切に指導・監督するという重要な役割を持っているため、主任技術者よりも厳しい資格や経験が求められます。
電気工事業
建設業者は、請け負った建設工事を施工する際、請負金額の大小や元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工の技術管理を担当する主任技術者を配置しなければなりません。ただし、特定専門工事において主任技術者の配置が不要となる下請負人はこの限りではありません。
※( )内の数字は、資格取得後に必要な当該業種での実務経験年数を示しています。
電気、機械器具設置(3年)、消防施設(3年)
※( )内の数字は、資格取得後に必要な当該業種での実務経験年数を示しています。
機械器具設置(3年)、消防施設(3年)
※( )内の数字は、資格取得後に必要な当該業種での実務経験年数を示しています。
電気、機械器具設置(5年)、消防施設(5年)
機械器具設置(5年)、消防施設(5年)
電気工事施工管理技士や技士補がいることで、経審のZ点が向上します。Z点は「技術職員数」と「元請完成工事高」という項目で評価されますが、その中でも「技術職員数」が全体の80%を占める重要な要素です。つまり、技術職員の人数が多いほど、より高い評価を得ることができます。
【5点】電気
【1点】機械器具設置、消防施設
【1点】機械器具設置、消防施設
【2点】電気
【1点】機械器具設置、消防施設
【1点】機械器具設置、消防施設
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