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~元気なうちに話し合おう!インターナショナルな家族編~

ホリデーシーズンを迎え、家族との時間が増える12月。相続について話をする機会を設けてみてはいかがでしょうか?今回は親族に外国籍の方がいらっしゃる場合の課題を取り上げてみました。

 

例1

<亡くなった人が日本人で、配偶者が外国籍の妻(又は夫)の場合>

 

この場合は、日本人の相続人と同様の相続権を持ちますので、日本人間と同様に遺産分割をすることできます。ただし、外国籍の方は日本に戸籍がない(帰化している場合を除く)ため、相続人であることを証明する手続きが大変になることがあります。一般的には外国籍の方の自国に、日本のような戸籍制度がある場合は、戸籍証明書を取り寄せ、ない場合は、それに代わる証明書を用意することになります。

 

 

例えば、日本在住の外国籍の方は、日本にある自国の大使館等で、亡くなった方との相続関係を陳述した書面に証明書(認証文)を付けてもらい、それらの外国文書を日本文に翻訳したものを用意します。※前記はあくまで一例です。

 

例2

 

 <亡くなった人が外国籍の方で、配偶者が日本人の妻(又は夫)の場合>

 

この場合は、日本の相続法か外国の相続法のどちらが適用されるか、という準拠法の問題が発生します。

 

日本では「相続は、被相続人の本国法による(法の適用に関する通則法第36条)」と定められており、もちろん例外はありますが原則として外国籍の方の自国の法が適用されます。

 

また、ケースによっては、複数の国の法律が適用されることもあるため、外国籍の方が亡くなった場合、手続きが複雑になることが予想されます。

 

ここまでお話しますと、外国籍の方を含めた相続手続きがとても大変に感じられてしまうかもしれません。しかしながら、家族全員が元気なうちにそれぞれの終活について話し合っておくことで回避できることもたくさんあると思います。

 

一方、永住許可に関するガイドラインが今年5月31日に改定され、永住権の審査が厳格化されつつあります。生前の相続対策や外国籍の方の在留資格について、終活の在り方をご心配の場合はお気軽に当事務所にご相談ください。