農用地区域(青地)からの除外

今回は、農用地利用計画変更申し出についてのご案内です。

 

皆さまからよく「除外」といわれている手続きです。浜松市内の農用地区域(青地)を除外することを申し出ることができるのですが今回の受付期間が、令和2年2月25日~3月6日と定められています。

 

 

青地の農地は、土地改良事業など農業振興に関する施策を計画的に推進する土地として国や県が予算をかけて整備している農地であるため、一定の条件を満たしている場合に限って白地に除外することを「申し出る」ことが出来ます。(申し出ることが出来るだけであり、必ず許可がもらえることが約束されている訳ではありません)

 

 

 

一定の条件についていくつかご紹介します(浜松市HPより抜粋)。

 

1)必要かつ適当で代替すべき土地がない

2)農業上の効率的な利用に支障がない

3)認定農業者などの利用集積に支障がない

4)土地改良施設などの機能に支障がない

5)土地改良事業などの完了後8年を経過している

 

緊急でかつその場所に必要であることの説明が必要になりますが、土地改良完了後8年経過など物理的な制限も掛かっていますので、検討段階で注意が必要です。

 

青地を白地に変更する理由として認められる目的は以下のようなものです(例示です)。

 

1)農家の住宅、農業用の施設

2)分家住宅

3)大規模既存集落内の自己用住宅

4)福祉的な施設

5)日用品販売・飲食・サービス業

6)やむを得ない敷地の拡張

7)駐車場、資材置き場

8)その他

 

1~6は建築行為が伴うため、都市計画法関連の条件を満たしていることも、併せて重要です。

 

「この土地でこんなことがしたい・・・」

市街化調整区域内の農地でこのようなお悩みがありましたら、ご相談を承りますので、みそらにご連絡くだされば幸いです。