施工体制台帳と施工体制図の作成義務

建設業法24条の7に施工体制台帳と施工体制図の作成が義務付けられています。先日、協力会社の社員様に同行して元請会社様の説明会に参加しました。

 

施工体制台帳と施工体制図の作成が義務付けられるのは以下の工事です。

 

①発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上となる場合

 

②公共工事発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が 当該工事に関して下請契約を締結した場合

 

元請業者は全ての下請負人に関する情報を施工体制台帳と施工体制図に含めて作成をしなければなりません。そのため協力業者は以下のような書面・資料を元請会社に提出する義務があります。

 

 ①再下請負通知書

 ②建設業許可通知書又は誓約書

 ③社会保険加入に関する資料

 ④労働保険加入に関する資料

 そのほか

 

②の建設業許可通知書については、下請負契約金額が消費税込みで500万円以上になると必要になります。建設業許可を持たない業者に発注がされているとなると、元請会社まで建設業法違反の責任が問われてしまうため注意しなければなりません。

 

先週のご相談では、この一次下請負人のお客様から二次下請負人の業者様に建設業許可を取得してもらうようサポートのご要望を頂きました。

 

施工体制台帳と施工体制図は元請会社としての発注者への責任を形にしたものであると思いますが、担い手の確保という建設業界の課題を解決していくためのツールとしても今後は活用されていくように思います。建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する内容と似ているためです。

 

施工体制台帳は工事完了後5年間、施工体制図は工事完了後10年間、それぞれ保存義務があります。こちらも注意が必要です。