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今後保証契約を締結する場合は、公正証書の作成が必要になる場合があります

 

令和2年4月1日以降に新しく締結される事業用融資の保証契約については、民法の規定が適用されるため、保証意思宣明公正証書を作成する必要があります。公正証書は3月1日より作成することができます。

 

<保証意思宣明公正証書を作成する必要がある場合>

 

1.事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合

 

2.上記債務が含まれる根保証契約を締結する場合

 

3.上記1,2の契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とす

 

  る保証契約

 

 

 

ただし、下記の場合は保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。

 

1.会社等の法人が保証人になろうとする場合

 

2.主たる債務者が法人で、その法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者が保証人となる場合

 

3.主たる債務者が個人で、その共同事業者が保証人となる場合

 

4.主たる債務者が行う事業に現に従事している配偶者が保証人となる場合