※令和4年10月末時点の状況を追記しました。
厚生労働省の静岡労働局から、令和元年10月末時点における、静岡県内事業所の外国人雇用状況統計が発表されました。
概要は次のとおりです。
外国人労働者数は 64,547 人(前年同期比 12.5%増)。
7年連続の増加であり、平成 27 年以降、5年連続過去最高(平成 19 年届出義務化後)。
静岡県は東京都・愛知県・大阪府・神奈川県・埼玉県に次いで6位
国籍別では、ブラジルが最も多く 19,844 人(外国人労働者数全体の 30.7%)。
次いでフ ィリピン 12,311 人(同 19.1%)、ベトナム 9,667 人(同 15.0%)の順。
対前年伸び率は、 ベトナム 3 6 . 7%増 、インドネシア 2 4 . 3%増、ネパール 2 3 . 2%増が高い。
在留資格別では、「身分に基づく在留資格」の労働者数が 37,630 人(外国人労働者数全体の 58.3%)、「技能実習」の労働者数が 15,308 人(外国人労働者数全体の 23.7%)。
詳細は静岡労働局HPで確認できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/shokugyou_shoukai/toukei/gaikokujinkoyou_toukei.html
ちなみに、建設業については、外国人を雇用する事業所は716か所で大幅な増加。
また在留資格別では、技能実習がもっとも多く、次いで身分系資格となっています。
国籍別ではフィリピンがもっとも多く、次いでベトナムとなっています。
尚、技能実習を新たに受け入れる場合には、建設業許可の取得と建設キャリアアップシステムの登録が2020年1月から必須となりました。
詳しくは国土交通省HPで確認できます。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html
概要は以下のとおりです。
建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において
審査することとします。
(1)技能実習を行わせる体制の基準
・申請者が建設業法第3条の許可を受けていること(*)
・申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
*許可を受けた建設業の種類と技能実習の職種は、必ずしも一致している必要はありません。
(例)「許可を受けた建設業の種類:とび・土工・コンクリート工事、技能実習の職種:とび」→OK
「許可を受けた建設業の種類:塗装工事、技能実習の職種:左官」→OK
(2)技能実習生の待遇の基準
・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
(3)技能実習生の数
・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体(*)は免除)
*企業単独型技能実習:実施者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者である場合
団体監理型技能実習:実習者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に 係る監理許可を 受けた者である場合
令和4年10月末時点の状況について

外国人労働者数:67,841人(前年比1.5%増)
全国:1,822,725人
静岡県は東京都・愛知県・大阪府・神奈川県・埼玉県・千葉県に次いで7位です。
雇用事業者数:9,016か所(前年比0.9%増)
全国:298,790か所
静岡県は東京都・愛知県・大阪府・神奈川県・埼玉県・千葉県・福岡県・兵庫県に次いで9位です。
労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数と事業者数
外国人労働者のうち労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数は27,893人(外国人労働者全体の41.1%)
事業所数は1,222か所(外国人雇用事業所全体の13.6%)
外国人労働者のうち労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の占める割合及び事業所の占める割合はともに全国2位(1位はともに滋賀県)です。
上位国籍別人数
⓵ブラジル:18,904人(外国人労働者数全体の27.9%)
②フィリピン12,923人(同19.0%)
③ベトナム12,615人(同18.6%)
上位3か国の合計人数は44,442人となり、外国人労働者全体の65.5%を占めている。
在留資格別では、「身分に基づく在留資格」の外国人労働者数が38,217人で外国人労働者数全体の56.3%を占めているものの、前年比で3.6%の減少となっている。
※外国人労働者のうち「身分に基づく在留資格」の外国人労働者の占める割合は全国1位
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