建設業許可の提出書類を簡素化

建設業許可事務の分野でも官民の働き方改革が進んでいます。国土交通省は4月から建設業許可に関する提出書類を簡素化するために建設業法施行規則と建設業許可事務ガイドラインを改正しました。

 

1.国家資格者等・監理技術者一覧表を廃止

営業所ごとに所属する専任技術者以外の国家資格者や監理技術者についてこれまで同書式で個人の情報を提出することが義務となっていました。この書式が廃止されましたので、今後は提出する必要が無くなります。

 

2.営業所の地図、使用権原を証する書類、写真を削減

営業所の実態を確認するために、営業所ごとに地図、使用する権限を証する書類(不動産登記事項証明書や不動産賃貸契約書写しなど)および事務所の外観と内部の写真について、提出を求めないこととされました。ただし、営業所を移転した場合には例外として求められるようです。

 

3.令3条の使用人の健康保険証写し、委任状等を削除

建設業法施行令3条に規定する使用人(営業所長や支店長)の実態を確認する健康保険証写し、委任状や辞令などの提出を求めないこととしました。

 

4.都道府県経由による提出を廃止し標準処理期間を短縮

主たる営業所を所管する都道府県の部局を通さずに、直接、地方整備局に郵送または持参で提出をすることとし、標準処理期間を120日から90日に短縮しました。

 

1の建設業施行規則の改正についてはもちろんですが、国土交通省の建設業許可事務ガイドライン改正についても、都道府県は歩調を合わせていくことが予想されます。よって都道府県知事許可を持たれている建設業者様についても、この書類簡素化の恩恵を受けることができる見込みです。