先回に引き続き、「留学」の在留資格から別の在留資格への変更手続きについてお話したいと思います。大学等を卒業した留学生が,卒業後,「就職活動」を行うことを希望する場合に,「特定活動」という在留資格に変更することで6ケ月間引き続き日本に在留することが可能となります。
せっかく日本が好きで日本で学んでいたにもかかわらず,就職できずに帰国しないといけないなんてとても残念なことです。
以下,「特定活動」に変更できる要件と必要書類についてまとめてみました。
今回の在留資格に該当する要件
(1)継続就職活動大学生とは
⓵日本の大学(短期大学及び大学院を含む)を卒業した留学生であること。
②卒業前から引き続き就職活動をおこなっていること。
※上記⓵②すべて満たしていることが必要です。
(2)継続就職活動専門学校生とは
⓵日本の専修学校専門課程で専門士の称号を取得して卒業した留学生
②卒業前から引き続き就職活動をおこなっていること。
③学んだ内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労の在留資格と関連があると認められる者
※上記⓵②③すべて満たしていることが必要です。
特記する必要書類
【1】
留学生が日本にいる間の一切の経費(生活費等)の支弁能力を証明する資料
※留学生以外が支弁する場合は、その者の支弁能力の資料と、その者が支弁するに至った経緯。
【2】
大学の場合:直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
専修学校の場合:直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書、卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
【3】
直前まで在籍していた大学又は専修学校による継続就職活動についての推薦状
【4】
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
※その他、個別に提出が必要となる書類もあります。特定活動の在留資格は、留学の在留資格の時のように「資格外活動」許可を得ることができれば、引き続きアルバイトをしながら就職活動ができます。次回は留学生の「特定活動46号」など留学生の就職支援につながる新しい制度についてお話したいと思います。