建設業法施行規則及び許可事務ガイドラインの改正に伴い、4月1日から建設業許可の手続き関して次のように変更されます。以下は静岡県から発表されている文書を基にしていますが、どの都道府県においても、細かい点は相違しても、概ね同じような扱いになっているかと思います。
1.国家資格者・監理技術者等一覧表(様式第11号の2)
建設業法施行規則の改正により、3月31日をもって廃止されます。よって4月以降はこの書式を提出する必要が無くなります。
2.令3条の使用人の常勤性の確認
従たる営業所に配置が必要となる令3条の使用人について、許可事務ガイドラインの改正により常勤性を確認する書類の提出が省略されます。よって健康保険証の写しなどの常勤性確認資料を提出する必要が無くなります。
3.営業所の実態の確認
営業所の実態について、許可事務ガイドラインの改正に伴い、主たる営業所への略図と営業所の使用権原を証明する書類の提出が省略されました。これまで使用権原を証する書類として、登記事項証明書や賃貸借契約書写しなどを適宜提出していましたが、この必要が無くなります。
今年は建設業許可に関して10月1日にも大きな改正が施行されます。
許可基準の見直し
・経営業務管理責任者の要件(役員経験、対象業種)を拡大する予定です。これまで建設業に関して5年または6年の経営経験が求められてきました。建設業に限定されなくなったり、経営経験の範囲が広がったり、というような措置がされるのかもしれません。今後の推移を見ていきたいと思います。
・社会保険加入義務のある事業者に加入を要件とする予定です。入らなければならないのに入っていない業者さんは許可が取れなくなる見込みです。
その他にも10月の改正点はありますが、また別の機会にご紹介していきたいと思います。どちらにしても建設業許可を取得できるチャンスが広がることは間違いないと思います。
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