新型コロナウイルスの感染症の影響により、解雇や内定取り消しとなった外国人について、異業種への転職が可能となりました。4月20日より出入国在留管理庁(入管)へ「特定活動」の申請をすることが必要です。この申請は、新しい雇用先(受入機関)を見つけてからとなります。
在留資格は「特定活動」(就労可) 最大1年です。
申請が出来る場合は下記のとおりです。
1.製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、勤務中・実習中に解雇された場合のみ対象となります。
2.申請者本人が受入機関(雇用主・企業)において業務に必要な技能を身に付けることを希望していることが求められます。具体的には、申請者は「特定活動」の在留資格の間に、就労中の産業分野の「特定技能」の試験に合格する必要があります。
3.受入機関側の体制が整っていることが必要です。
(1) 受入機関が、申請人本人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解したうえで、申請人の雇用を希望すること
(2) 受入機関が申請人を適正に受け入れることが見込まれること
(3) 受入機関が申請人の生活面を含めた支援を行う支援担当者を確保していること
※管理団体や登録支援機関に委託することでも差し支えありません
(4)申請人の報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
(5)受入が困難となった場合は速やかに地方出入国在留管理局に報告すること
今回の対策を活用することで、雇用維持が難しい企業がいる一方で人手不足に悩む企業がいることの、産業分野の隔たりによる雇用のミスマッチの縮小や外国人の雇用の確保につながることが期待されます。
しかしながら、技能実習生が「特定活動」に変更した後、特定技能の試験が不合格となってしまった後の進路が制度上不明確である以上、必ずしも同対策が申請人にとって有益であるとは言えません。
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