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「住宅確保給付金」の活用方法

 

中小企業の皆さんが毎月の固定費として気になる家賃補助対策として、家賃支援法案等のニュースが日々報道されていますが、本日は、現在確定しているご自宅の家賃対策「住居確保給付金」についてお話したいと思います。※店舗兼住宅の住宅部分にも適用されます。

 

「住居確保給付金」とは、以前からあった制度ですが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により支給対象を拡大しています。

 

今までの対象者は「離職・廃業後2年以内の者」のみでした。

 

拡大した対象者は、今までの対象者に加えて、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し離職や廃業と同程度の状況にある者」となりました。

 

 

 

給付対象に当たるか否かの具体的な考え方は下記です。

 

①「個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し」には、自らの意思で勤務日数や労働時間を減らしている場合は当てはまりません。

 

②離職や廃業と同程度の状況が分かる資料の提出が基本的に求められます。

 (※自治体により個別事情を勘案して柔軟に対応されるようです。)

 

a:アルバイト先が休業になりシフトがなくなった。

   →  ・事業所が休業していることが分かるホームページの写し等で確認。

   ・雇用労働者の場合は雇用主から提示されたシフト表で確認。

   ・上記のような確認書類がない場合は「申立書」で確認。

 

 b:個人事業主などの場合で、店舗の営業日や営業時間の減少した。

  → ・店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類。

    フリーランス等で業務量が一定していない場合は、3ヶ月間の平均受注量と比較して減少している場合を含みます。 

    ・上記のような確認書類がない場合は「申立書」で確認。

 

:請負契約などの形態で働いている場合で、注文主からの発注の取り消しや減少した。

 →・注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類。

      ・上記のような確認書類がない場合は「申立書」で確認。

 

d:旅館業を営んでいる場合、予約キャンセルが相次いだ。

→予約時とキャンセル時の電話受付メモや「申立書」で確認。

 

③求職活動要件として、今までは申請時に「ハローワークへの求職申込」が必要でしたが、当面の間、「インターネットでの仮登録」により正式な求職の申込みをしたものとして扱われます。

 これは、フリーランスや自営業者の方も同様で、短期的なアルバイト等で生活費をまかなう等、現在の就業を断念するものではありません。

 

④収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の112+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。※ご不明な場合はお問合せください。

 

⑤資産用件:世帯の預貯金の合計額が基準額×6(上限100万円を超えない額)以下を超えないこと。

 

その他、自治体によっては申請要件が異なる部分がありますのでご注意ください。