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食中毒のこと考えてみませんか?衛生管理の新制度「HACCP(ハサップ)」の準備について

そろそろ梅雨の時期になりました。新型コロナウイルスの感染拡大の懸念により、春も初夏もなかなか実感がありませんでしたが、すでに奄美や沖縄、九州南部や四国では梅雨入りしています。

 

また、新たにテイクアウトを取り入れる店舗が増えるなど、飲食業界は様々な変化に対応せざるを得ない状況にあります。

 

そのような中、平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により衛生管理に関する新しい制度「HACCP(ハサップ)」が令和2年6月1日から施行されました。今年の6月の施行日から1年間の経過措置期間が設けられていますので本格施行は来年の令和3年6月1日となります。

 

この間は、従来の基準に基づいて行政処分等がなされますが、少しずつでも準備を進めておきたいものです。

  

原則としてすべての食品等事業者の方が対象です。病院や学校等の集団給食施設も特定少数を対象とする場合は対象外ですが、基本的には対象となりますので注意が必要です。事業者団体ごとに手引書がありますので、それらを参考にHACCPに沿った衛生管理を実施していただくことになります。

  

HACCPとは、衛生管理の手法です。これから取り組むべきことは下記の4点となります。

 ①衛生管理計画の作成、必要に応じて公衆衛生上適切な措置を行うための手順書の作成

 ②衛生管理の状況の記録・保管

 ③衛生管理計画と手順書の効果の検証と見直し 

 

あくまでもソフト面での対応が求められる施策のため、通常はあらたな設備投資までは予定されておりません。

  

食中毒リスクを避けるための措置をこの時期に再確認して、上手に営業を続けてほしいと思います。ご不明な点等がありましたら、お近くの行政書士事務所にお問い合わせください。