農地を取得するには

※令和5年4月に改正農地法が施行されました。

いわゆる「農家資格」という農地の取得にあたり前提となる農業の経営面積(自作・小作の両方)の規制が撤廃されました。

 

規制の撤廃により、いままで農業を経営したことのない方にも農地を取得する機会が広がっています。例えば自宅の隣にある小さな畑だけ取得したい場合などです。

 

最新の情報は、取得を検討されている農地が所在する市町村の農業委員会事務局にご確認ください。書面審査のみであったり、実績の確認をしてから、という規制があったりと様々です。

 

以下のご説明は令和5年4月に改正される前の扱いです。

 

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浜松市内で2名のお客様から農家資格を得て農地を取得したいという相談を受けています。元々が農家の方でない場合には、いわゆる農家資格を得なければなりません。農家資格があるということは、市の農地台帳に記載があることが前提として必要です。

 

農地台帳は農地を経営している面積が、合計して1000平方メートル以上、借りるか、所有している世帯について、住民基本台帳と固定資産台帳をもとに作成されます。

 

また作成された農家台帳は毎年、各世帯に現況確認の通知が届きます。

「この畑ではこれを作っているよ」

「農機具はこんなものがあるよ」

というような回答を市の農業委員会事務局に対してします。

 

この農家台帳をもとに農家資格の判断がされますので、経営管理している農地を荒らしてしまっていたり、別の用途に無断で転用してしまっていたりすると、新しく農地を取得するのにふさわしくない、という判断がされます。農地を取得しようとする場合には、世帯員の農業従事日数は年間で60日以上、世帯合計で150日以上でなければなりません。

 

そして農地取得後の経営面積が最低でもこれだけ必要、という基準があります。これは地区ごとに数値が異なりますので注意が必要です。浜松市では以下のようの定められています。

 

中区、東区、南区、西区(舞阪)、天竜区 ・・・ 20アール

浜北区、西区(舞阪以外)、北区(都田町、・・・ 30アール

新都田、三方原)

北区(細江、引佐)           ・・・ 40アール

北区(三ケ日)             ・・・ 50アール

 

※上記の最新情報は浜松市ホームページからご確認ください。

 

新規就農には、こうした手続き上の課題もありますが、それよりも農業という実務のノウハウを習得しなければなりません。地元の農家さんや知人、親族に相談しながら、計画を進めていってください。新規就農の見通しが立ってきたら、農業委員会に相談することになります。一年か一年半ぐらいのスパンで計画をたてていくのがよろしいかと思います。 

 

 

 

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