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契約書を見直す必要性について

家賃支援給付金の申請が増えていますが、報道でも周知のとおり事業者の賃借契約に不備が多く、申請手続きが遅れているケースがあるとのことです。

 

そもそも賃貸契約書がない、貸主の名義が更新されていない、「自動更新の文言がない」が継続更新していた、などです。もちろん、賃貸借契約書の不備があったとしても、所定の証明書類に記載すれば有効とされます。

 

今回の賃貸借契約のように、契約書等を取り交わしたが、その後、特に変更していない、又は気にしたこともない企業や個人の方は多いのではないでしょうか。民法の大幅な改正もあり、耳慣れない契約不適合責任などの新しい専門用語も登場しています。ぜひ一度見直してみるのも良いかもしれませんね。

 

今回は、契約書から連想して、「販売委託契約書」について。販売委託契約書に記載がなく、取り扱いに迷うケースについて一つお伝えします。

 

例えば自分のものではない祖母の指輪を、祖母に断りもなく娘さんがリサイクルショップに委託販売をお願いするケースです。いわゆる無権利者の委託です。この場合、無権利者である娘さんとリサイクルショップとの契約は有効と判断されます。後ほど、祖母が「自分のものだから、売れたお金は自分に支払ってほしい」と言ってきたとしても、リサイクルショップはそれに対応する必要がない、というのが一般的な考え方です。

(参考判例:最判平成23年10月18日)

 

個別的具体的内容によって、契約書の作成内容、条文の見直しも必要になってきます。権利義務に関する書類「契約書」は行政書士のお仕事です。ぜひ、疑問的等ありましたら、行政書士や専門家にお問合せいただけたらと思います。