「こういう契約書なんですけど、印紙はいくらのものを貼ればいいですか?」
お客様からよく頂く質問です。
今回はこの印紙代について取り上げます。
印紙代については、とにかく国税庁のホームページに掲載されている
最新の印紙税額一覧表を確認してください。
正確で間違いのない方法だと思います。
工事請負契約書は一覧表の2号文書にあたります。
更に令和6年3月31日までは軽減税率が適用されています。
請負金額に応じて印紙税額が次のように変わります。
・100万円以上200万円以下 200円
・200万円超300万円以下 500円
・300万円超500万円以下 1,000円
・500万円超1,000万円以下 5,000円
・1,000万円超5,000万円以下 10,000円
・5,000万円超1億円以下 30,000円
・1億円超5億円以下 60,000円
(以下、省略)
請負契約書のなかで契約書の作成通数を規定していると思います。
そちらで定めた通数分だけ同じ印紙代が必要になります。
また印紙に押す消印については当事者の双方がしなければならない、
という決まりはありません。
二度と使えなくするための印ですので、契約の一方でもよいですし、
印鑑でなくても、ペンで印(しるし)をするだけでも構いません。
なお、工事注文書と請書の場合には、請書のほうにだけ印紙を貼ります。
請書も上記の金額をもとにしてください。
コメントをお書きください
あ (木曜日, 05 11月 2020 15:51)
5,000万円町1億円以下 30,000円
⇒超
たけし (木曜日, 18 2月 2021 07:21)
5,800,000円の注文書で、いくらの収入印紙を張ればいいのでしょうか?
教えてください
tantan (金曜日, 05 3月 2021 17:26)
工事請負契約書+注文書+請書で契約をしている場合は、
印紙は請書だけでいいのでしょうか、
それとも工事請負契約書の方にも必要なのでしょうか。
書類チェックをしなければならず、
わからないことだらけで困っています。
ご回答いただけたら嬉しいです。