3種農地は原則として転用許可される

 農地は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)で農用地区域内農地(通称:青地)

かどうかを区分し、農地法で第1種農地、甲種農地、2種農地および3種農地のいずれかに

区分しています。

 

 農振法の規制のほうが農地法よりも優先されますので、青地であればまず除外から、

白地に出来てから転用、という流れになります。

 

 感覚的に青地農地の除外は難しいということに納得はし易いと思いますが、実は白地

であっても転用が出来ない場所は多く存在します。

農地法では、3種農地以外は原則として転用の許可をしないことになっているからです。

 そこで3種農地の条件について、今回はご紹介をさせて頂きたいと思います。

 

 1.上水道・下水道・ガス管のうち2種類以上が前面道路に埋設されていて、且つ

   対象地から概ね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設、その他の公

共施設または公益的施設があること。

 

 2.対象地から概ね300m以内に次のいずれかの施設があること。

    ①鉄道の駅、船舶の発着場

    ②高速道路・自動車専用道路の出入り口

    ③市役所、区役所、支所、サービスセンター

    ④そのほか①~③に類似する施設

 

 3.住宅、事業、公共の施設が連たんしていて、住宅地等の間に農地が点々と

   散在している状況。

 

 4.道路、鉄道の線路その他の恒久的な施設または河川、水路等によって区画され

   た街区の面積に占める、宅地の面積の割合が40%を超えていること。

   尚、宅地には建物敷地のほか運動場や駐車場など都市的利用がされている土地

   も含まれる。

 

 5.土地区画整理事業の施行区域

 

 

 以上3種農地について概要をご案内しましたが、2種農地であっても許可が受けられる

ケースは多々あります。

但し、個別に慎重な調査をしておく必要がありますので事前にご相談を頂ければ幸いです。

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