新規就労者の入国制限が一部で緩和されてはおりますが、建設技能の担い手が日本人で育ちにくい状況が続く中、雇用している技能実習生が有望で今後も働いてもらいたい、そして本人も引き続き自社で働くことを望んでいる、このような理想的な状況にあるときの手続きの流れについて確認をしておきたいと思います。
本人は技能実習生として適法に問題なく就労している
会社も労働法令、建設業法令など守って適法に営業しており、社会保険・団体加入等の完備、また建設業許可があり、建設キャリアアップシステム登録をした、また特定技能として雇用する待遇は同じ職種で同じ技能レベルの日本人と同等の条件でお互いに合意した
↓
技能実習の期間が満了する6か月前から自社の主たる営業所を管轄する地域の国土交通省地方整備局へ特定技能受け入れ計画の申請をする(静岡県の場合には名古屋の中部地方整備局)
↓
技能実習の期間が満了する2か月前から本人の住所を管轄する出入国在留管理庁(入管)へ技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請をする(静岡県浜松市の場合には浜松出張所または名古屋本局)
↓
申請の内容に問題がなければ、技能実習の期間が満了するまでに新しい在留カードの交付を受ける(在留期間が有効であれば申請中に一時帰国することも認められている)
特定技能としての就労が開始し、受け入れ企業としての各種届出義務が始まる
以上でひととおりの手続きが完了しますが、この間、本人は継続して就労していることができます。これがこの制度を活用できる場合のメリットです。
コメントをお書きください