静岡県建設業課から令和7、8年度における建設工事入札参加の変更点が公表されています。前回の変更点から改めて整理してみます。
【令和7、8年度における変更内容】
次年度の定期申請が始まる前の令和6年10月頃に詳細が明らかになる変更点です。
静岡県建設業のひろば をご参照ください。
変更点1(D1)
災害時の出動要請に基づく災害応急工事の工事成績を加点項目(工事成績)に加点します。
対象業種:土木一式、建築一式、電気、管の4業種
対象期間:令和5年11月10日以降に静岡県が出動要請し完成した災害応急工事
加点方法:申請に基づき県が確認を行うため申告の必要なし
変更点2(有効な経審結果の審査基準日)
参加申請の際に有効となる審査基準日(申請者の決算日)が変更されます。
変更前:令和3年10月1日から令和4年9月30日まで
変更後:令和5年6月1日以降かつ令和6年12月31日までに結果通知が発行
※結果通知が複数ある場合は最新のもの
変更点3(入札参加資格認定通知書の廃止)
郵送での通知を廃止しホームページでの掲載とした
特に注意したいのは変更点2です。
有効な審査基準日の変更については、特に8月決算と9月決算の企業は注意が必要です。前回の定期申請では速やかに経審を受けることで結果通知書を間に合わせることができましたが、次回は8月ではギリギリ、9月では日程的に新しい経審の結果が間に合わなくなる可能性が大きいです。
静岡県の経審日程についてはこちらからご確認ください。
建設工事における入札参加資格の申請受付時期は、政府関係と静岡県は12月、静岡県内の市町は11月~翌年2月に集中します。
静岡県内に主たる営業所を置く企業で決算日が8月または9月の場合には、提出する経審の結果通知が前年度かまたは今年度になるかという問題が、今回のように起きやすいように思います。
また経審の結果は一般に仕掛金(完成工事未収入金、未成工事支出金、未成工事受入金、工事未払金など)が少ないほうが良い点数になり易いです。
経審の点数に関する解説はこちらをご参照ください。
中期的にみた場合、決算月を変更することも検討したほうが良いかもしれません。
静岡県内の入札参加申請の解説はこちらをご参照ください。
【令和5、6年度における内容更新】
令和5、6年度における静岡県の建設工事入札参加者格付け基準と選定要領においては、次の点が変更されています。
変更点1(D14)
若手技術者育成型入札に関する評点 前々年の1月1日から前年の12 月31 日までに静岡県発注の工事において若手技術者配置確認通 知書を交付された建設業者に対し10 点加点する。
変更点2(D15)
小規模修繕委託に関する評点 前々年の1月1日から前年の12 月31 日までに静岡県発注の小規模修繕委託を受注し、業務を完 遂した建設業者に対し10 点加点する。
更に令和7、8年度の定期申請についての変更点が静岡県建設業課から事前に案内されています。
【令和3、4年度までの内容】
静岡県が発注する建設工事の入札参加に関する格付けは2年に1回行われており、この記事を書いている令和2年12月2日はちょうど入札参加資格審査申請の受け付け期間となっています。
今回の申請に基づく審査の結果、令和3年度および令和4年度の格付けがされます。工事種別、契約予定金額別にA~Dまでの格付け業者が参加できる入札案件が決まります。
土木一式工事・・・A-2,000万円以上 B-1,000万円以上1億円未満
C-5,000万円未満 D-2,000万円未満
建築一式工事・・・A-1億円以上 B-4,000万円以上1億円未満
C-1,000万円以上4,000万円未満 D-1,000万円未満
電気工事・・・・・A-1,500万円以上 B-500万円以上1,500万円未満
C-500万円未満
管工事・・・・・・A-1,500万円以上 B-500万円以上1,500万円未満
C-500万円未満
格付けは、経営審査(経審)の結果である総合評定値(P点)だけでなく、静岡県が独自に定める主観点により評価し算出されます。
なお算出の方法は静岡県の「建設工事競争入札参加者の格付け及び選定要領」に基づいています。主観点の評価項目は更新され続けていますが、令和2年12月現在では次のように14項目あります。
1.工事成績 2.VE提案 3.工事表彰 4.ISO9000取得 5.災害時応急対策(災害協定締結・建設機械保有)6.監理技術者数 7.障がい者雇用 8.次世代育成企業認証(こうのとりカンパニー)9.建設業労働災害防止協会加入 10.ISO14000またはエコアクション21取得 11.消防団協力事業所 12.不当要求防止責任者講習受講 13.建設キャリアアップシステム事業者登録 14.参加停止措置(減点)
主観点は常にあるものと社会情勢により評価項目が変わるものがあります。
近年では働き方改革、担い手の育成、防災というのがキーワードではないでしょうか。
また12不当要求防止責任者講習、13建設キャリアアップシステム登録のように、時間が取れれば比較的容易に得られる条件もあります。
このような項目については満たそうとする企業の割合が高いため、押さえておかない場合には相対的に減点されたような状況に陥ることが考えられます。
漏れの無いように対策しておくべきだと思います。
お問い合わせ
みそらでは建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。
入札参加資格審査申請とは?
入札参加資格申請とは、国、都道府県、市町村、官公庁が発注する工事の請負業者を選定する際に、業者が適切な資格を有しているかどうかを審査することをいいます。公共工事の適正な施工を確保するために、官公庁は建設工事の規模や内容に適した技術水準を有する建設業者を選定し、工事を発注する必要があります。入札参加希望者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要です。
入札参加資格は「物品(物の製造・販売)」、「役務(業務委託)」、「建設工事」、「建設コンサルタント(設計・測量)」に分類されます。
入札の発注機関は、大きく「国の機関(省庁やその下部組織、出先機関など)」と「地方公共団体」に分けられますが、それぞれの機関や業務カテゴリに応じて、入札参加資格や手続き窓口が異なる場合があります。
「みそら」は、お客様の日々の業務を効率化し、貴重な時間を節約するために、入札参加申請のサポートをしています。入札参加資格自体は「発注者ごとの単位」で別個に取得する必要がありますが、各発注者ごとに異なるスケジュールに対応することは大変な作業です。
「みそら」は、みなさまが本業に集中できるようサポートいたします。質問事項にご回答いただき、委任状をご提出いただくだけで、代行申請ができますのでお気軽にお問い合わせください。
経営事項審査とは?
「経営規模等審査」とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるもの)を、発注者から直接請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。
「経営事項審査」は、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」について数値により評価を行います。このうち、「経営状況」についての評価(「経営状況分析」)は、国土交通大臣の登録を受けた機関(「登録経営状況分析機関」)が行い、「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」(「経営規模等評価」)については、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)が行います。
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