浜松市の農用地区域からの除外申出の受付について、次回の日程は令和3年2月22日(月)から3月5日(金)までの2週間となる見込みです。除外をする目的として示されているものは次のとおりです。
1.農家住宅
2.分家住宅
3.農業用施設
4.公共事業
5.公共事業の代替地
6.住民福祉の増進に必要な施設
7.地域に居住している者の日常生活および地域内において現に事業を営む者の営業活動等に必要な用途に供するもの
8.上記以外で特に急を要すると認められるもの
これは市が示した表現なので少し分かりにくいですが、具体的には、住宅、農業用施設のほか、店舗、医療施設、福祉施設、工場、倉庫、資材置き場、駐車場などが考えられます。もちろん法的条件のほか、次のような観点から必要性、緊急性が認められなければなりません。
1.農用地区域外で計画をすることが困難である
2.周辺の営農に支障を及ぼす恐れがない
3.農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがない
4.農用地の保全、利用に必要な施設の機能に支障を及ぼす恐れがない
5.土地改良等の事業完了から8年を経過している
2~5は行政側として除外をすることが認められないエリアに入っている場合には、いくらやりたいといっても、ちょっと除外は無理ですよという判断になります。1については、なぜそこに決めたのか?という位置を決めた理由になりますので案件ごとの個別の理由付けが必要になります。考えどころです。
今回の除外で申出をした場合、順調に進んでも除外が完了するのが令和3年11月頃になります。手続きはそこで終わりではなくて、計画する内容によって更に2か月から6か月ほどを要します。それからようやく工事に着手することができます。
出来上がった建物や施設を利用したい時期からさかのぼってスケジュールを考えていただき早めに調査や相談をかけていくのがよろしいかと思います。弊所でも無料でご相談を承っていますので、よろしければお気軽にご連絡ください。
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