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産業廃棄物関係の押印廃止と代替手段

先週、環境省から都道府県及び保健所設置市に対して押印廃止に関する周知文書が出されました。普段のポピュラーな手続きに関しては、次の2点が押印廃止になっています。

 

1.産業廃棄物管理票(マニフェスト 様式2の15)の受領印

 

2.誓約書(産業廃棄物収集運搬業許可申請の添付書類)の申請者印

 

それ以外に、都道府県及び保健所設置市が独自に定めている書類についても、この趣旨に合わせて押印を廃止するよう助言しています。地方自治法があるため、強制ではなくて助言です。

 

ところで、押印廃止するにあたり、印鑑以外で申請者の意思を確認する方法の例示がされています。これが今後の窓口対応のヒントになると思いますので、以下に転記しておきます。

 

以下、環境省事務連絡の抜粋

 

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実際の確認に際しては、事業者等にとって過度の負担が生じない範囲で、各地方公共団体における実情を踏まえ合理的な方法で確認することとされたい(代表者でなく申請担当者の本人確認のみとするなど)。

 

なお、これらは押印がない場合の代替手段であり、従前のとおり押印の上提出された場合は、従来の対応で差し支えない。

 

・他の添付書類(提出される住民票の写しなど)による確認

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、印鑑登録証明書等)のコピー、スキャンデータや写真の電子ファイルの提出による確認

・本人であることが確認されたeメールアドレスからの提出による確認(別途本人確認書類のコピー等の提出を求めることなどが考えられる)

・署名機能の付いた文書ソフトを活用した 確認

・電話、ウェブ会議、実地調査等による確認

 

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どうでしょうか?ものによっては、余計に申請者に負担を生じさせる可能性があると思います。