解体工事の経過措置が6月30日まで延長の見込み

 

解体工事業の許可が29番目に新設されてまもなく5年が経ちます。新規許可や更新許可の際に解体工事を経過措置で追加した業者について今年の3月31日がその満了する期限でした。対象となるのは、大臣許可765社、知事許可10,691社(2月末)です。

 

1.解体工事施工期技士に合格する

2.解体工事講習を受講する

3.解体工事の実務経験を1年以上証明する

4.資格のある方と専任技術者を交代する

 

以上のどれかを選択する必要があったのですが、新型コロナ感染対策の影響で特に2の講習については実施の機会が満足に提供されているとは言えない状況でした。

 

そこで国土交通省は3月31日までの期限を6月30日まで延長する省令の改正案を策定し4月1日付けで施行する予定であることが分かりました。

 

弊所のお客様にもかなり催促をさせて頂き、無理を聞いていただきました。お陰様でほとんどのお客様は3月中に講習の受講をされる予定です。しかし一部の方は3月に要件が間に合わない可能性が大きかったため、この改正案は大変助かります。

 

参考 パブリックコメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210310&Mode=0