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事業再構築補助金(続き)

事業再構築補助金の新しい情報が経産省のホームページに掲載されました。

経産省ホームページ

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

 

前回の情報公開時から「それじゃあ再構築ってどんなことを指すのだろう?」という疑問を皆さんが持ち合わせていたと思いますが、それに答えるような内容になっています。

 

 

経産省は再構築を次の5つのパターンに分けました。

 

1.新分野展開(既存事業にプラスして新しい商品等で新しい市場に進出する)

2.事業転換(業種はそのままで主な事業を変えて新しい市場に進出する)

3.業種転換(別の業種で新しい事業で新しい市場に進出する)

4.業態転換(業種・事業はそのままで製造販売等のやり方を変える)

5.事業再編(合併・事業譲渡などが伴う上記1~4の再構築)

 

 

それぞれのパターンに当てはまるかどうか、チェック項目があります。

 

新分野展開

1.商品等の新規性

・自社が過去に製造等をしたことがない

・製造等に用いる設備等を新しく導入する

・競合他社の多くがすでに取り組んでいるものでない

 

・自社の既存商品等との比較で性能や効能に違いがある

 

2.市場の新規性

・自社の既存商品等に取って代わるものではない

 

・自社の既存商品等とは別の顧客を獲得できる

 

3.売上目標

・新しい事業が5年後に売上高の10%以上を占める

 

事業転換

1.商品等の新規性

・自社が過去に製造等をしたことがない

・製造等に用いる設備等を新しく導入する

・競合他社の多くがすでに取り組んでいるものでない

 

・自社の事業との比較で性能や効能に違いがある

 

2.市場の新規性

・自社の事業に取って代わるものではない

・自社の事業とは別の顧客を獲得できる

 

3.売上目標

・新しい事業が3~5年後の売上高で最も高い比率となる

 

業種転換

1.商品等の新規性

・自社が過去に営んだことがない

・製造等に用いる設備等を新しく導入する

・競合他社の多くがすでに取り組んでいるものでない

 

・自社の既存業種との比較で性能や効能に違いがある

 

2.市場の新規性

・自社の既存業種に取って代わるものではない

 

・自社の既存業種とは別の顧客を獲得できる

 

3.売上目標

・新しい業種が3~5年後の売上高で最も高い比率となる

 

業態転換

1.製造等のやり方の新規性

・自社が過去に同じ製造等のやり方に取り組んだことがない

・製造等の新しいやり方に用いる設備等を新しく導入する

・競合他社の多くがすでに同じやり方に取り組んでいるものでない

 

・性能や効能が改善される

 

2.製品等の新規性 ※市場はそのまま

・サービス業は不問

・製造業

・競合他社の多くがすでに取り組んでいるものでない

 

・自社の既存商品等との比較で性能や効能に違いがある

 

3.設備撤去等又はデジタル活用

・製造業は不問

・サービス業

 

・新しい取り組みに伴って既存設備の撤去またはデジタル技術の活用をする

 

4.売上目標

・新しいやり方の製造等が3~5年後の売上高で最も高い比率となる

 

事業再編

1.組織再編

会社法上の組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行う

 

2.新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う

 

 

 

 

経産省の資料には「再構築に当てはまらない事例」がたくさん出ています。自社の計画と照らし合わせてみて、目途を立ててみてはいかがでしょうか?