第一種電気工事士免状の実務経験年数を緩和

 

電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状の交付を申請する場合には、試験に合格した年度に関わらず、実務経験年数が、5年から3年に短縮されました。

 

※実務経験年数にカウントできる期間は、試験に合格した日の前後、どちらでも可能です。

※試験に合格した年度にも違いはありません。

 

免状の交付申請について、詳しくは下記のページからご確認ください。

 

経済産業省ホームページ

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html