電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状の交付を申請する場合には、試験に合格した年度に関わらず、実務経験年数が、5年から3年に短縮されました。
※実務経験年数にカウントできる期間は、試験に合格した日の前後、どちらでも可能です。
※試験に合格した年度にも違いはありません。
免状の交付申請について、詳しくは下記のページからご確認ください。
経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html