青地の農地を宅地や雑種に変更する「除外」と言われている手続き、農用地利用計画変更の申し出についてお知らせします。
今年度の受付日程(予定)は、7月26日(月)~8月6日(金)で計画をされています。※「広報はままつ」6月号で案内されます。
除外は青地を白地に変更する手続きですが、変更できる理由は限られています。
・住宅では農家住宅、分家住宅、大規模既存集落内の自己用住宅、公共事業による代替地など
・事業用建物では、農業用施設、医療福祉施設、日用品店舗、物流施設など工場も条件によっては認められる余地があります
・雑種地では事業所の駐車場や資材置場
変更する理由があっても青地として保全すべきと判断されれば除外は出来ません。
・土地改良事業の完了から8年を経過していない
・当該地のほかには目的を実現することが困難な状況と認められる
・そのほか総合的に判断する
受付まで2か月を切ったところですが、既に窓口での事前相談は始まっています。青地の案件がある場合には、早めにご相談ください。