解体工事業の経過措置期間が終了します

 

建設業法の改正で解体工事業が追加され、専任技術者の要件について経過措置が取られていました。これまで専任技術者の要件を満たしていなくても、解体工事業許可を維持することが出来ました。

 

これが、令和3年6月30日までに必要な条件を満たし、2週間以内に変更手続きを行わない場合には「解体工事業許可を取り消す処分をする」と静岡県HPでは明記していますので、十分にご注意ください。

 

〈考えられる選択肢〉

1.登録解体工事講習を受講し修了証の交付を受ける

2.解体工事の実務経験1年以上の裏付け資料を整える

  ex.静岡県の場合の裏付け資料

   ・工事請負契約書

   ・注文書及び請書(控)
   ・請求書及び預金通帳

3.資格要件を満たす者に専任技術者を交代する

 

参考:静岡県「建設業のひろば」