特定建設工事に配置される技術者、監理技術者が携帯していなければならない、監理技術者資格者証の申請方法が、2021年10月から変更されました。経営事項審査(経審)で重要な評価項目ですので、注意したいところです。
一般財団法人建設業技術者センターのHPを元にしています。
https://www.cezaidan.or.jp/index.html
1.電子申請化
一部原本提出であった添付書類も写しとなり電子申請で完結します。
2.実務経験証明の厳格化
・指導監督的実務経験を裏付ける証拠資料の提出が必須となります。
(コリンズカルテ、工事請負契約書、施工体制台帳など)
・証明した内容について説明できるものの氏名、連絡先など。
(経験した当時の上司など、申請する本人以外のもの)
3.負担軽減
・押印廃止
・各自記載から、業種別の専用用紙によるチェック式に変更
尚、指導監督的実務経験については、次の指定7業種は関係ありません。
一級施工管理技士などの国家資格を有していることが必須だからです。
・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
同センターのHPにも記載されている通り、機械器具設置工事業に携わる
技術者の方が主に関係してくるものと思います。