解体・改修工事を行う際の石綿(アスベスト)含有調査

建物や工作物を解体・改修する際に、石綿(アスベスト)含有の調査をすることが規模の大小にかかわらず、すべての現場において義務付けられています。

 

令和4年4月からは更に、一定規模以上の解体・改修について、調査した結果を提出することが義務付けられることになります。

 

① 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事

② 請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事

③ 請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事

 

上記の条件ですと、相当ひろい範囲の現場が対象になりそうです。

 

届け出るのは次の項目です。

 

①事業者の名称、住所及び電話番号

②解体等の作業を行う作業場所の住所、工事の名称及び概要

③調査終了日 ・工事の実施期間

④床面積の合計、請負代金の額

⑤建築物、工作物又は船舶の構造

⑥調査部分、調査方法、石綿等の使用の有無(無の場合の判断根拠)の概要

⑦調査を行った者の氏名・証明書類の概要(建築物の場合に限る)

 

⑧石綿作業主任者の氏名(石綿等が使用されている場合に限る)

 

 

また令和5年10月からは、事前調査をする者の資格が規定されます。

労働安全については厚生労働省の所管ですが、建築を所管する国土交通省、大気汚染防止を所管する環境省と連携して石綿含有建材の調査に関するスペシャリストを育成する方針となっています。

  

事前調査とは

事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。

 

事前調査のための資格

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

 

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。

 

建築物石綿含有建材調査者の種類

■一般建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格

 

■一戸建て等石綿含有建材調査者

一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格

 

■一戸建て等石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格

 

 一般財団法人日本環境衛生センター

https://www.jesc.or.jp/training/tabid/129/Default.aspx

 

 

こちらのホームページから講習の申し込み等をしてみてください。