建物や工作物を解体・改修する際に、石綿(アスベスト)含有の調査をすることが
規模の大小にかかわらず、すべての現場において義務付けられています。
令和4年4月からは更に、一定規模以上の解体・改修について、調査した結果を
提出することが義務付けられることになります。
① 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
② 請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
③ 請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事
上記の条件ですと、相当ひろい範囲の現場が対象になりそうです。
届け出るのは次の項目です。
①事業者の名称、住所及び電話番号、
②解体等の作業を行う作業場所の住所、工事の名称及び概要
③調査終了日 ・工事の実施期間
④床面積の合計、請負代金の額
⑤建築物、工作物又は船舶の構造
⑥調査部分、調査方法、石綿等の使用の有無(無の場合の判断根拠)の概要
⑦調査を行った者の氏名・証明書類の概要(建築物の場合に限る)
⑧石綿作業主任者の氏名(石綿等が使用されている場合に限る)
また令和5年10月からは、事前調査をする者の資格が規定されます。
労働安全については厚生労働省の所管ですが、建築を所管する国土交通省、
大気汚染防止を所管する環境省と連携して石綿含有建材の調査に関する
スペシャリストを育成する方針となっています。
一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者については
新しい制度においても引き続き認められるようです。
今のうちに講習を受講しておいた方が得策と考えます。
一般財団法人日本環境衛生センター
https://www.jesc.or.jp/training/tabid/129/Default.aspx
こちらのホームページから講習の申し込み等をしてみてください。