今月から施行されている、静岡県の盛土条例について、
土木工事業者向けのQ&Aが公表されましたのでご案内します。
Q1 盛り土の高さ(厚さ)の基準はあるか?
→A 高さ(厚さ)の基準はなく、面積と容積のみである。
なお盛り土等とは「盛土、埋立て及び堆積」のことを指しており
掘削した土砂を「埋め戻す」行為は規制の対象にならない。
Q2 舗装工事における路盤は盛り土等にあたるか?
→A 舗装、路盤の工事は規制の対象となる「盛り土」にあたらない。
Q3 土砂等を搬出するときは盛り土条例にあたるのか?
→A ある土地から土砂を「運び出すだけ」であれば規制の対象にならないが、
搬入先が規制の対象となる盛り土を行う場合には、土壌の分析や
土地の使用履歴(地歴)の証明を求められる可能性はある。
Q4 土砂等を工事区域外に一次的に仮置きするときは盛り土条例にあたるのか?
→A 原則として規制の対象になる。
例外として、建築工事にあたり掘削した土砂を、基礎工事で埋め戻すまで
の間、仮置きすることは対象にならない。
ところでQ3の残土処分については、別に、残土処理業者向けに注意事項が
示されており、そこには次のように書かれています。
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盛土等を行う者(残土処理業者)は、盛土等の許可を受けた場合には、
土砂等を発生させる者(運び込む者)に、土砂基準に適合していることの
証明を求め、その証明を確認し県に報告する必要があります。
なお、経過措置等にて、当面は許可不要となっている場合においても、
土砂基準に適合することの確認をしていただきますようお願いします。
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残土の処分場は、条例の許可が必要になることが大半ではないかと思います。
今後は土木工事業者の側が、処分業者から求められる証明書を提出しなければ
残土の搬入が出来なくなるケースが多くなることになります。
土砂基準に適合することの証明方法については、次のふたつがあります。
1.土地の利用状況の調査の結果を示す方法
2.分析調査の結果を示す方法
土砂基準に適合することの確認のために、検討しなければならない汚染は、
今までの土地の利用状況によるところが大きいため、はじめに搬入する前に
土地の利用状況等の調査結果書を提出するように、処分業者から搬入業者へ
求められることになります。
分析の結果はそのうえで必要かどうかが判断されると思います。