特定建設業許可、現場専任の配置技術者に関する規制の緩和について

建設業法施行令の一部を改正する政令が施行される見通しとなりました。下記についての施行日は令和5年1月1日です。

 

1.特定建設業許可が必要となる下請け契約金額の緩和

特定建設業許可を受けていなければならない下請け契約の金額を、現行の4000万円から4500万円(建築一式工事は6000万円から7000万円)に引き上げます。

 

2.技術者が現場専任となる工事請負金額の緩和

専任の主任技術者・監理技術者の設置が必要な工事請負金額を、現行の3500万円から4000万円(建築一式は7000万円から8000万円)に引き上げます。

 

背景としては、現場を管理する技術者の減少と建設工事費の上昇が続いていることです。

技術者の減少は長期的な動きですが、建設工事費の上昇については急激な動きがあります。

5年、10年のスパンで検証されている施策のようですので仕方がないのかもしれませんが、果たしてこの程度の緩和で現場の負担を軽減する効果があるのかは、疑問が残ります。