規則改正にともなう経審(経営規模等審査)の再審査について

建設業法施行規則の一部改正により、令和5年1月から以下の項目が経営規模等審査(経審)の加点項目に追加されました。

これにより、昨年までに受審された経審について、再審査を希望する場合には4月末までに申請できることとなりました。

 

再審査のスケジュール、書式、提示書類、提出書類など申請の具体的な内容については、審査を受ける地方整備局、都道府県のホームページから、漏れのないようご確認ください。

 

私の地元(静岡県)では次のとおりです。

静岡県知事許可業者(静岡県庁ホームページ)

中部地方整備局長許可業者(中部地方整備局ホームページ)

 

また検討にあたり気を付けたい点として、加点項目が追加されたことに伴い、W点全体の点数配分が変更されています。自社にとって再審査を受けるメリットが有るのかどうかは、事前にシミュレーションをした上で最終の判断をして頂くのが良いと思います。

 

 

また、再審査の結果が新年度の発注者の格付け等に反映されるのか、反映されるとしてもいつから反映されるのか、という疑問があります。今後、発注者ごとに何らかの知らせが出るかと思いますが、現状、私の認識でははっきりとしていません。この辺りもご注意ください。

 

1.ワークライフバランスの取り組みへの評価

①えるぼし認定(プラチナ、1~3段階)

②くるみん認定(プラチナ、通常、トライ)

③ユースエール認定

 ※確認方法は、それぞれ認定されたことが分かる書面の写しです

 

2.建設機械の保有状況への評価

①ダンプ(最大積載量は問わない、車検証の車体形状で評価)

②締固め機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー)

③解体用機械(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)

④高所作業車(作業床の高さ2m以上)

  ※確認方法は、ダンプは車検証、ローラー、解体用機械、高所作業車は特定自主検査記録表の写しです

 

3.環境保護規格による認証への評価

 

①エコアクション21認証

 ※確認方法は、認証された書面の写しです

 

最後に、間違いやすい点をいくつかご紹介します。いずれの項目も、昨年の審査基準日(決算日)に満たしているかどうかで判断します。例えば、昨年の決算日を過ぎてから自社の名義になったダンプは再審査の対象になりません。昨年の決算日時点での状態で改正による変更点のみ審査を受けなおすことになります。それ以外の審査項目について、内容を変えて審査を受けることはできません。

 

以上をふまえて、最終的な判断をされるとよいと思います。