
令和5年度(2023年4月~2024年3月)に開催される、産廃許可申請に関する講習会について、産業廃棄物処理振興センターより日程が公表されました。
産業廃棄物処理振興センターHP より抜粋
2023年度の講習会は【3月27日(月)9:00から申込受付】を開始します。センターホームページからお申込みください。
2023年度は事前にインターネット上で講義ビデオを視聴して受講し、会場で修了試験を受けるオンライン形式講習会と会場で講義を受け講義後に試験を受ける対面形式講習会を実施いたします。
開催形式により受講料が異なりますので、お申込みの際はご注意のほどお願いします。

本講習は、産廃の収集運搬業の許可申請をする方が申請する前に受講し、申請をする際には「受講証」の写しを提出しなければなりません。また受講日の当日に受講証は交付されません。よって許可申請をしようとする1か月前(遅くとも3週間前)までに済ませておくことが安全です。
受講をするのは、個人事業者であれば事業主、法人であれば役員であることが求められています。例外として使用人(法令に則り権限を与えられた者)が受講することも認められてはいますが、安易に運用すると法令違反の元になりますので、事業主又は役員が受講、としておきましょう。
建設工事業者が収集運搬業の許可を持たずして現場から産廃を搬出し処分場へ搬入できないのは、下請負人として現場に出入りしているケースです。
これがもし元請負人の場合には、発注者と同じ排出事業者責任を負っており、収集運搬の許可を持たずしても産廃を収集運搬することができます。

建設工事現場から排出される廃棄物の種類は複数ありますが、もっともポピュラーなのは以下の8種類です。
1.廃プラスチック
2.金属くず
3.木くず
4.紙くず
5.繊維くず
6.がれき類
7.ガラスくず・陶磁器くず及びコンクリートくず
8.汚泥
更に、石綿含有廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含むかどうかを確認する必要があります。これらの種類によって、廃棄物を搬入できる処分場は限られてきます。産廃の委託契約を結ぶ場合には処分場の許可の内容が反映されなければなりませんので、注意してよく確認をしておきましょう。
また許可の審査には申請者の「経理的基礎」という基準があります。これは簡単に申しますと、決算書の内容が悪いと許可を出しませんよ、という審査です。
許可を出す行政庁によって基準は様々ですが、例えば愛知県を例にとると次のようになっています。法人が新規で収集運搬許可を取ろうとする場合、自己資本額がマイナス、直前決算の経常利益がマイナス、直前3年間の経常利益の平均がマイナスの場合には許可を取ることができません。申請するときになって慌てないよう、あらかじめ自社の決算書を確認しておきましょう。