施工管理技士(技術検定)の受験資格と専任技術者の要件を緩和する制度改正について

 

建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行う法令の改正案が以下のように進められています。

 

令和5年7月1日(土)から

●一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和
     

 令和6年4月1日(月)から

●技術検定の受検資格の見直し

 

(1)技術検定の受検資格の見直し

 
技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の合理化を図ることとし、令和6年度以降の受検資格を以下のとおりにします。
    

●1級の第1次検定は、19歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
●2級の第1次検定は、17歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
●1級2級の第2次検定は、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可能

 

●令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能

 

 

令和6年度から施工管理技士の技術検定の受験について、1次試験は学歴や実務経験の制限がなくなり年齢の制限だけになります。年度末の時点で2級は17歳以上、1級は19歳以上であれば受験することができます。

 

その代わり2次試験は1次試験合格後の実務経験が必要になりました。

ただし令和10年度までは経過措置があるため、従来からの受験資格で受験ができます。

 

一次試験の受検のハードルが更に下がりましたので、若い方にどんどん挑戦して頂くとともに、もともと受験資格のあるベテランの方には、経過措置が認めらる間に一気に2次試験まで合格を狙っていただきたいです。

 

 

(2)一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和

 
●1級の第1次検定合格者を大学指定学科の卒業者と同等とみなす。

●2級の第1次検定合格者を高校指定学科の卒業者と同等とみなす。

 

 

 

実務経験による営業所専任技術者の要件は、原則10年であり、学歴で緩和する場合には大学卒で3年、高校卒で5年という緩和がされてきました。

 

今回の改正では、施工管理技士の一次検定に合格した方についても、その方の学歴に関わらず、一級施工管理技士なら大学卒業と同じ、二級施工管理技士なら高校卒業と同じ、というふうに認められます。

 

施工管理技士であれば7月1日から即、要件を満たす方が現れるわけですが、技士補の制度が始まったのは令和3年4月ですので、具体的に技士補での対象となる専任技術者が要件を満たすのは令和6年からになります。

経審(経営規模等審査)での加点については、7月1日以降の審査基準日から対象になります。

 

具体的に、どの施工管理技士ならどの学科卒業と同じなるか、という区分については下記の表を参考にしてください。

 

実務経験10年をとうに過ぎていても、手続き上、これを書面で裏付けることは実務上はとても大変です。

許可行政庁が求める証拠書類、請負契約書、注文書、請求書等々の書類が10年以上に渡って事業者の手元に保管されていないことがあるからです。

 

なお指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、鋼構造物、造園)および電気通信については、本来、技術検定の二次まで合格しなければならない業種ですので、今回の改正の対象にはなっていません。

 

また下記の表でも事例として挙がっていますが、機械器具設置工事業の実務経験については、該当する工事の件数がそもそも少ない中ですので、今回の改正内容は、建設業許可の維持、営業の継続、専任技術者の交代、という意味において、とても意義深いものだと思います。 

 

お問い合わせ

 

みそらでは建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。

 

メモ: * は入力必須項目です