天候に恵まれ穏やかな新年を迎えられました。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて元日に行政書士法の一部を改正した改正行政書士法が施行されました。
詳しい内容は総務省ホームページをご参照ください。
今回ご紹介する改正点は2つです。
1.無資格者の脱法行為への対応強化
行政書士業務のひとつは、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)の他権利義務又は
事実証明に関する書類を作成することですが、行政書士又は行政書士法人でない者は、
他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け「手数料」や「コンサルタント料」等
いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。
なお、違反した場合はその行為者に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されるとともに、
その法人又は人に対しても100万円の罰金が科されます。
従来から行政書士登録のない者が業として(例えば)許認可届出をすることは違法でしたが、
依頼者から受け取る対価を名目でごまかすことができないよう表現が加えられました。
手続きを代行代理すること自体は無料にして、代わりにコンサルタント料、顧問報酬などの
金銭的対価だけではなく、されに物品や有利な立場を与えるような内容でも、その行為が
違反者の得られる利益に結びついていれば、違反の対象となる対価となります。
更に、その行政書士法違反をした者が会社等の法人に勤務している場合には、勤務先の法人も
本人と一緒に罰せられることとなりました。
2.本人申請の救済方法を拡大
行政書士業務として救済できる範囲が新たに拡大されました。官公署に提出する書類について、
その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の
付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法
第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること、
が追加されました。
個人や事業者がご自身で申請等をした結果、許可が得られない、などの不利益な状況の場合に、
特定行政書士が関与して救済する方法が認められました。
結果に納得いかない場合には、特定行政書士に相談することもひとつの選択肢となります。
せっかくなので今回は、行政書士制度の歴史について少し触れてみたいと思います。
大半はwikipediaの記述を引用しています。
行政書士は俗に代書屋とも呼ばれます。日本は識字率が高いといわれますが、それでも明治時代に
さかのぼれば文書が苦手な人が多く、民間で書類作成の代行を営む者が自然発生していました。
悪質な代行業者を排除するため、警視庁令、各府県令、内務省令代書人規則などで徐々に法制化され、
現在は昭和26年に行政書士法が制定されています。
行政書士法は議員の発議で出来た法律です。国会において成立する法律案の大多数が内閣提出のものです。
慣行として内閣提出の法律案を優先して審議する傾向にあり、議員の発議による法律案は提出されても
ほとんど審議されることなく廃案または継続審議となることが多いようです。
法案が成立する過程では、本会議での承認に間に合わせるため、国会の総務委員会での与野党議員
先生方の意見のすり合わせや議員法制局の方々の支援など、関係者の皆さんが、国民の利益のために
一致団結することが必要なようです。
そのうえで成立した尊い法律ですので、しっかりと順守することが大切だと改めて感じます。




