令和7年 建設業法改正を見据えた建設キャリアアップシステムサポート
CCUSには登録したものの、仕組みまではよく分からない。
法改正と聞くと、何から対応すればよいのか不安になる。
経審や入札に、どのような影響があるのか知っておきたい。
こうしたご相談を、私たちは多くの建設業者様からお受けしています。令和7年の建設業法改正では、「CCUSに登録しているか」だけでなく、「CCUSをきちんと活用できているか」が、企業評価に影響する流れが明確になりました。内容を知らないままにしておくと、知らないうちに評価や受注の場面で差がついてしまう可能性もあります。
今回の建設業法改正は、建設業界が長年抱えてきた「担い手不足」という課題に正面から向き合うためのものです。これまで建設業では、賃金が上がりにくく、労働時間が長くなりやすいなど、若い世代が将来を描きにくい状況が続いてきました。このままでは、現場を支える人材が確保できなくなる。そうした危機感を背景に、制度の見直しが進められています。
今回の改正で特に重視されているのが、技能者の処遇改善です。「経験や技能を積み重ねれば、きちんと評価され、収入につながる」そう実感できる環境づくりが目的とされています。処遇改善は努力目標ではなく、担い手確保のために欠かせない前提となっています。
処遇改善とあわせて進められるのが、働き方の見直しです。長時間労働を前提とした体制から、無理のない施工計画へと転換し、人を大切にする企業が選ばれる流れが強まっています。「人が定着し、育っていく会社」であることが、企業評価にも影響していきます。
労務費に関する基準では、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含めて、技能者の経験や技能に見合った労務費を適切に確保することが求められています。
その考え方の軸となっているのが、CCUSのレベル別年収です。CCUSレベル別年収は、技能者の経験や技能に応じた、適正な賃金水準の目安として位置づけられています。
CCUSのレベル別年収には、2つの水準が設定されています。
ひとつは「目標値」です。技能者の処遇改善を進めるため、適正な賃金として、この水準での支払いが推奨されています。もうひとつが「標準値」です。この水準を下回る場合には、請負契約において、労務費のダンピングが行われていないか、重点的に確認されることになります。
CCUSは、最初からすべてを完璧に進める必要はありません。たとえば、次の状態ができていれば、ひとまず安心です。
・事業者登録が完了している
・主力となる技能者が登録されている
・現場でカード運用を行い、就業履歴が残っている
この状態であれば、元請や発注者から「CCUSの対応状況はどうなっていますか」と聞かれた場合でも、説明できる体制と言えます。
CCUS対応は、優先順位をつけて進めることが重要です。無理に全員を一気に対応しようとすると、現場や事務の負担が大きくなりがちです。進め方の目安としては、次の順番がおすすめです。
・第1優先:主力技能者
・第2優先:資格を保有している技能者
・第3優先:応援・スポット対応の技能者(後回しでも可)
できるところから、確実に整えていきましょう。
CCUS対応で最初に大切なのは、いきなり手続きを進めることではありません。今どこまで対応できているのか、何が足りていないのか、どこから優先すべきか。この点を整理するだけでも、漠然とした不安はかなり軽くなります。
「何から手をつければよいか分からない」と感じるのは、決して特別なことではありません。
行政書士みそらでは、令和7年の建設業法改正を踏まえ、CCUSの登録・運用から、法改正への対応整理、経審や入札を見据えたご相談まで、一貫してサポートしています。
まずは現在の状況をお伺いし、必要な対応を一緒に整理するところからお手伝いいたします。お電話でのご相談も承っておりますので、気になる点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
すべてを自社だけで対応しようとすると、どうしても負担が大きくなりがちです。
必要な部分は、専門家に任せるという選択肢もあります。
行政書士みそらでは、CCUSの代行申請を全国対応で行っています。北海道から沖縄まで、地域を問わずご相談いただけますので、遠方の事業者様もご安心ください。
みそらはCCUS代行行政書士として登録しています。申請からカード受領までを一括でサポートし、手続きの負担を最小限に抑えます。
みそらにはCCUS認定アドバイザーが在籍しています。登録時のサポートだけでなく、登録後の制度改正や運用に関する最新情報も随時ご案内。「登録して終わり」にならない体制でサポートします。
ステップ1 ご相談・ご依頼
まずは現在の状況をお伺いします。あわせて、技能者情報と同意書をご提出いただきます。分からない点がある場合も、この段階で丁寧にご説明します。
ステップ2 申請手続き
登録申請から登録料金のお支払いまで、必要な手続きは弊所が代行します。お忙しい中での細かな作業は、安心してお任せください。
ステップ3 手続き完了
申請完了後、建設キャリアアップカードを指定の場所でお受け取りいただけます。ここから現場での運用が可能になります。
サービス料の目安は、30,000円〜40,000円です。なお、印紙代などの実費は、資本金の額によって異なります。
サービス料の目安は、15,000円〜20,000円です。従業員数や保有資格の数、提出資料の状況などにより、個別にお見積りいたします。
弊所は、建設業に特化した行政書士事務所です。ご準備いただくのは、技能者情報と同意書のみ。煩雑な申請手続きや登録料金のお支払いは、すべて弊所が代行します。登録後も、法改正や制度変更などの最新情報を踏まえながら、継続してサポートします。お気軽にお問い合わせください。
弊所では、通常のCCUS代行業務に加え、事業者様の状況や進め方に合わせた登録支援を行っています。
元請業者様などのもとへ直接伺い、建設キャリアアップシステムの概要や必要性について、分かりやすくご説明します。協力会社への周知を進めたい場合や、登録の意義をきちんと理解してもらいたい場面で多くご利用いただいています。
各企業様・技能者様と、メールや郵送を中心にやり取りを行いながら、個別に登録を進める方法です。忙しくてまとまった時間が取れない事業者様でも、業務の合間に少しずつ進められる点が特長です。
複数の技能者様や関連業者様に会場へお集まりいただき、その場で書類確認や写真撮影などを行います。短期間でまとめて登録したい場合や、協力会社を含めて一斉に進めたい場合に適した方法です。
ここまでお読みいただき、「CCUSが重要なのは分かったけれど、正直どこまで理解すればいいのか分からない」そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。CCUS対応において大切なのは、制度をすべて把握することではありません。自社に関係するポイントを押さえ、必要な場面で説明できる状態にしておくことです。
この先では、CCUSの基本的な仕組みや、今回の法改正の内容について、もう少し詳しく解説しています。元請や経審、入札対応に備えて理解を深めたい方は、そのまま読み進めてください。「読むよりも、直接聞いたほうが早い」という場合は、この段階でお問い合わせいただいても問題ありません。ご状況に合わせて、必要な部分だけ分かりやすくご説明します。
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、国土交通省が進めている、建設業の技能者を支えるための仕組みです。
技能者一人ひとりの経験や職歴、保有資格、社会保険の加入状況などを登録・蓄積し、技能や経験を客観的に「見える形」で整理します。これにより、技能者は正当に評価されやすくなり、企業側も人材の状況を把握しやすくなります。
また、技能や経験に応じた処遇につなげることで、働きがいや将来像が見えやすくなり、若い世代が建設業を選びやすくなることも目的とされています。
建設キャリアアップシステムは、全国で着実に利用が進んでいます。技能者の登録者数は累計で約177万人、事業者の登録数も約30万社にのぼり、多くの現場で共通の仕組みとして使われる段階に入っています。
登録だけでなく、実際の現場での運用も広がっています。2025年度の新規登録現場数は累計で10万件を超え、就業履歴の登録件数も年度累計で約5,000万件に達しています。月ごとに見ても、数百万件単位で就業履歴が継続的に記録されています。
これらの数字から分かるのは、CCUSが「形だけの制度」ではなく、現場の実務の中に組み込まれ始めているという点です。今後は、登録の有無だけでなく、就業履歴がきちんと蓄積されているか、実際に運用されているかが、企業評価や制度対応の場面でより重視されていく流れが見えてきます。
令和7年の建設業法改正では、「適正な労務費が確保されているか」が、これまで以上に重視されるようになります。
建設業はこれまで、賃金が上がりにくく、労働時間も長くなりやすい一方で、担い手の確保が難しいという課題を抱えてきました。この状況が続けば、地域のインフラや暮らしを支える建設業そのものが成り立たなくなる、という強い危機感があります。
そこで、技能者の処遇改善を形だけで終わらせないために、労務費についても適正な考え方を制度として明確にする動きが進められました。
《出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/index.html》
今回示された「労務費に関する基準」は、公共工事・民間工事を問わず、請負契約における価格交渉の目安として使われるものです。工事を適正に行うためには、通常これくらいの労務費が必要である、という共通の考え方を示すことで、元請・下請間の契約や価格交渉、行政による確認の場面でも判断の基準となります。
労務費に関する基準は、基準を定めて終わりではありません。実際の契約や支払いの場面で、適正な労務費・賃金が確保されているかを確認し、担保していく仕組みもあわせて整えられています。ここでは、今後特に重要となる取り組みを、分かりやすくご紹介します。
今後は、請負契約の段階で、労務費や賃金を適正に支払うことについて、あらかじめ合意しておく考え方が重視されます。これは「コミットメント制度」と呼ばれ、標準請負契約約款への導入と活用が進められています。
契約時点で支払いの考え方を共有しておくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなり、支払い状況についても相互に確認しやすくなります。
一方で、労務費や賃金の支払いが著しく不適切で、改善が見られない事業者については、その状況を「見える化」する仕組みが進められる方向です。
これは、単に取り締まるための制度ではありません。適正に取り組んでいる企業が正しく評価され、選ばれやすくなる環境を整えることが目的とされています。
今回の改正で重要なのは、契約書の内容だけでなく、実際に労務費や賃金がどのように支払われているかまで含めて見られるようになる点です。
労務費の基準を理解しているか。
その基準を踏まえた契約内容になっているか。
説明を求められた際に、きちんと答えられる状態か。
これらが整理できているだけで、元請や行政とのやり取りにおける安心感は大きく変わります。今後は、「問題が起きたときの対応」ではなく、日頃からの備えとして、労務費や賃金の扱いを整えておくことが求められています。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは、技能者の処遇改善に前向きに取り組んでいる企業であることを、自ら宣言し、社会から正しく評価してもらうための制度です。人手不足が深刻化する中で、「技能者に選ばれる企業」「発注者から信頼される企業」であることを、分かりやすく示す仕組みとして創設されました。
建設業界では、技能者の減少や高齢化が進み、処遇や働き方に対する不安も大きくなっています。こうした課題に対応するため、国はCCUSの活用と建設業法改正を一体で進め、技能者の処遇改善を本格的に後押しする方針を示しました。
その流れの中で、「実際に取り組んでいる企業を、きちんと評価する仕組み」として位置づけられているのが、この自主宣言制度です。
自主宣言を行うことで、次のような点が評価につながると考えられています。
技能者を大切にする企業として認識され、働き手から選ばれやすくなること。
人材確保や定着につながり、安定した事業運営がしやすくなること。
発注者や元請から、信頼できる取引先として評価されやすくなること。
また、宣言企業に対しては、シンボルマークの使用や企業一覧への掲載、経営事項審査での加点などのインセンティブも検討されています。「きちんと取り組んでいる企業が、きちんと評価される」ことを目的とした制度です。
自主宣言の内容は立場によって異なりますが、共通して重視されている考え方は次の点です。
技能者の処遇改善に向けた取組を行っていること。
CCUSを活用し、就業履歴や技能を見える形で管理していること。
宣言企業同士を尊重した、無理のない取引姿勢を持っていること。
自社なりの工夫や継続的な取組を行っていること。
元請・下請・発注者それぞれに役割はありますが、いずれも「技能者を守り、長く続く取引関係を築く」ことを重視した内容となっています。
建設キャリアアップシステムでは、技能者の資格や就業履歴をもとに、能力評価(レベル向上判定)が行われています。すでに多くの技能者が評価を受けており、令和7年12月31日現在、その人数は全国で144,540人に達しています。
特に、現場の中心を担う中堅・熟練層にあたるレベル3・レベル4の技能者も着実に増えており、レベル評価が「制度上の仕組み」にとどまらず、実際の現場で使われ始めていることが分かります。
能力評価では、技能者の経験年数、保有資格、現場での就業履歴などを総合的に見て、レベル1からレベル4までに区分されます。入職間もない段階がレベル1、一定の経験と技能を身につけた段階がレベル2、現場を支える熟練技能者がレベル3、そして高度な技能やマネジメント力を備えた技能者がレベル4という位置づけです。
《出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/index.html》
国は、レベル向上判定を通じて、建設技能者の処遇を段階的に改善していくことを目指しています。能力や経験が正しく評価され、レベルの向上に応じて労務費や賃金が適正に引き上げられる。その結果、働きやすい環境が整い、若い世代が建設業に入りやすくなる――こうした好循環をつくることが、この制度の狙いです。
職種ごとに細かな評価基準は異なりますが、すべての職種に共通して重視されるポイントがあります。それが、保有している資格や講習の受講状況、現場での就業日数、そして職長や班長としての経験日数です。
就業日数や経験日数は、原則として建設キャリアアップシステムに蓄積された就業履歴をもとに評価されます。ただし、制度の普及段階であることを踏まえ、現在は経過措置が設けられています。
CCUSを利用する以前の就業実績については、所属事業者が作成する「経歴証明」によって補完することが可能です。これまで積み重ねてきた経験が、評価されなくなるわけではありません。一方で、今後はCCUSに蓄積された就業履歴が評価の中心になっていくと考えられています。早めに登録し、日々の就業履歴を残していくことが、将来の処遇改善につながっていきます。
《出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/index.html》
《出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/index.html》
国土交通省は、建設業における技能者の処遇改善を進める取組の一環として、CCUSのレベルごとに年収の目安を示しています。今後、建設業界全体として目指されているのは、技能者と適切な雇用契約を結び、技能や経験を正しく評価したうえで、CCUSレベルに応じた賃金を支払っていくという考え方です。
これまで労務費の確保は、見積や契約といった「入口」の議論に偏りがちでした。しかし国は、実際に技能者へ賃金が支払われる「出口」まで含めて、適正な労務費・賃金が確保されているかを重視する姿勢を明確にしています。
◆印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有が必要です。就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1(初級技能者:白カード)
技能者登録済みで、レベル2~4までの判定を受けていない技能者。
レベル2(中堅技能者:青カード)
【就業日数】 2年(430日)
【保有資格】以下の資格のうち2つ以上
・小型車両系建設機械(整地運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械)の運転(機体重量3t未満)特別教育、又は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習
・基礎工事用機械の運転(非自走式)特別教育
・締固め用機械(ローラー)の運転特別教育
・基礎工事用機械の作業装置の操作(自走式)特別教育
・コンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育
・不整地運搬車の運転(最大荷重1t未満)特別教育
・低圧電気取扱業務特別教育
・研削といし・自由研削といしの取替等の業務特別教育
・足場の組立て等作業従事者特別教育
・クレーンの運転(つり上げ荷重5t未満およびつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ)特別教育
・ロープ高所作業特別教育
・玉掛け技能講習
・立木伐木(胸高直径70cm以上、胸高直径20cm以上重心偏・つりきり・かかり木)特別教育
レベル3(熟練技能者:銀カード)
【就業日数】7年(1505日)
【保有資格】
◆職長・安全衛生責任者教育
◆レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
◇以下の資格のうち1つ以上
・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰〔92003〕
・2級建設機械施工技士
・職業訓練指導員
・発破技士
・甲種火薬類取扱保安責任者
・乙種火薬類取扱保安責任者
・地山の掘削および土止支保工作業主任者技能講習
◇以下の資格のうち2つ以上
・地山の掘削作業主任者技能講習(旧)
・土止め支保工作業主任者技能講習(旧)
・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・コンクリート破砕機器作業主任者技能講習
・はい作業主任者技能講習
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) 運転技能講習
・不整地運搬車運転技能講習
・高所作業車運転技能講習
・フォークリフト運転技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・ガス溶接技能講習
【職長・班長経験】 職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4(高度なマネジメント技能者:金カード)
【就業日数】10年(2150日)
【保有資格】
◆レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録土工基幹技能者講習
◇1級建設機械施工技士
◇1級土木施工管理技士
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰建設マスター)
【職長経験】 職長としての就業日数が3年(645日)
◆印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有が必要です。就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1(初級技能者:白カード)
技能者登録済みで、レベル2~4までの判定を受けていない技能者。
レベル2(中堅技能者:青カード)
【就業日数】3年(645日)
【保有資格】
◆丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
◆足場の組立て等作業従事者特別教育、又は足場の組立て等作業主任者技能講習
レベル3(熟練技能者:銀カード)
【就業日数】7年(1505日)
【保有資格】
◆レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
◇以下の資格のうち2つ以上
・1級又は2級建築大工技能士
・枠組壁建築技能士
・1級又は2級建築施工管理技士
・1級若しくは2級建築士、又は木造建築士
・職業訓練指導員(建築科・枠組壁建築科・プレハブ建築科)
・木材加工用機械作業主任者技能講習
・建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
・プレハブ建築マイスター
・認定ログビルダー
【職長・班長経験】 職長または班長としての就業日数が0.5年(108日)
レベル4(高度なマネジメント技能者:金カード)
【就業日数】10年(2150日)
【保有資格】
◆レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録建築大工基幹技能者
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
◇安全優良職長厚生労働大臣顕彰
◇卓越した技能者(現代の名工)
◇技能グランプリ(金賞・銀賞・銅賞・敢闘賞)
【職長経験】職長しての就業日数が3年(645日)
◆印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有が必要です。就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1(初級技能者:白カード)
技能者登録済みで、レベル2~4までの判定を受けていない技能者。
レベル2(中堅技能者:青カード)
【就業日数】3年(645日)
【保有資格】
◇第一種電気工事士試験合格者
◇第二種電気工事士免状取得者
レベル3(熟練技能者:銀カード)
【就業日数】5年(1075日)
【保有資格】
◆レベル2の「保有資格」を満たすこと
◇第一種電気工事士免状取得者
※た下の条件でもレベル3の保有資格として認められます。
・第一種電気工事士試験合格者で認定電気工事従事者(就業日数1,505日(7年)以上)
・青年優秀施工者土地・建物産業局長顕彰者(建設ジュニアマスター)で第二種電気工事士免状取得者 (就業日数1,505日(7年)以上)
・第二種電気工事士免状取得者で認定電気工事従事者(就業日数2,150日(10年)以上)
【職長・班長経験】職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4(高度なマネジメント技能者:金カード)
【就業日数】10年(2150日)
【保有資格】
◆レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録電気工事基幹技能者
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
◇卓越した技能者(現代の名工)
【職長経験】職長としての就業日数が3年(645日)
◆印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有が必要です。就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1(初級技能者:白カード)
技能者登録済みで、レベル2~4までの判定を受けていない技能者。
レベル2(中堅技能者:青カード)
【就業日数】3年(645日)
【保有資格】
◇2級配管技能士
◇高所作業車運転特別教育、又は高所作業車運転技能講習
◇給水装置工事配管技能者
◇地山の掘削及び土止め支保工作業主任者(旧資格も含む)
◇石綿作業主任者
レベル3(熟練技能者:銀カード)
【就業日数】7年(1505日)
【保有資格】
◆レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
◆職長・安全衛生責任者教育
◇1級配管技能士
◇1級、又は2級管工事施工管理技士
◇排水設備工事責任技術者又は排水設備主任技術者
◇配水管工技能者
【職長・班長経験】職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4(高度なマネジメント技能者:金カード)
【就業日数】10年(2150日)
【保有資格】
◆レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録配管基幹技能者
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
◇給水装置工事主任技術者
【職長経験】職長としての就業日数が3年(645日)
◆印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有が必要です。就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1(初級技能者:白カード)
技能者登録済みで、レベル2~4までの判定を受けていない技能者。
レベル2(中堅技能者:青カード)
【就業日数】3年(645日)
【保有資格】
◆玉掛け技能講習
◆丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
レベル3(熟練技能者:銀カード)
【就業日数】7年(1505日)
【保有資格】
◆型枠施工1級技能士
◆型枠支保工の組立て作業主任者技能講習
◆足場の組立て等作業従事者特別教育、又は足場の組立て等作業主任者技能講習
◆職長・安全衛生責任者教育、又は職長教育
◆レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
【職長・班長経験】 職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4(高度なマネジメント技能者:金カード)
【就業日数】10年(2150日)
【保有資格】
◆レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録型枠施工基幹技能者
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
【職長経験】 職長としての就業日数が3年(645日)
◆印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有が必要です。就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1(初級技能者:白カード)
技能者登録済みで、レベル2~4までの判定を受けていない技能者。
レベル2(中堅技能者:青カード)
【就業日数】3年(645日)
【保有資格】
◇2級技能士(内装仕上げ施工職種または表装職種)
◇足場の組立等作業従事者特別教育
◇自由研削といしの取替え等の業務特別教育
◇有機溶剤作業主任者技能講習
◇丸のこ等取扱作業者安全教育
◇玉掛け技能講習
レベル3(熟練技能者:銀カード)
【就業日数】5年(1075日)
【保有資格】
◆レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
◇1級技能士(内装仕上げ施工職種または表装職種)
◇青年優秀施工土地・建設産業局長顕彰
◇2級建築施工管理技士
【職長・班長経験】 職長または班長としての就業日数が3年(645日)
レベル4(高度なマネジメント技能者:金カード)
【就業日数】10年(2150日)
【保有資格】
◆レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録内装仕上工事基幹技能者
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
◇安全優良職長厚生労働大臣顕彰
◇1級建築施工管理技士
◇卓越した技能者(現代の名工)
【職長経験】 職長としての就業日数が3年(645日)
◆印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有が必要です。就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1(初級技能者:白カード)
技能者登録済みで、レベル2~4までの判定を受けていない技能者。
レベル2(中堅技能者:青カード)
【就業日数】3年(645日)
【保有資格】
◆玉掛け技能講習
◆職長・安全衛生責任者教育
◆以下の12資格(※)のうち1つ以上
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
・高所作業車運転技能講習
・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
・木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
・車両系建設機械(解体用)運転技能講習
・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
・ガス溶接技能講習
レベル3(熟練技能者:銀カード)
【就業日数】8年(1720日)
【保有資格】
◆レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
◇1級とび技能士
◇1級又は2級建築施工管理技士
◇1級又は2級土木施工管理技士
◇以下の資格のうち3つ以上
・2級とび技能士
・レベル2の12資格
【職長・班長経験】職長または班長としての就業日数が2年(430日)
レベル4(高度なマネジメント技能者:金カード)
【就業日数】12年(2580日)
【保有資格】
◆レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
◇登録鳶・土工基幹技能者
◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
◇安全優良職長厚生労働大臣顕彰
【職長経験】職長としての就業日数が7年(1505日)
CCUSでは、技能者情報の登録と能力評価を同時に申し込むことが可能です。対象となるのは、これから新たにCCUSへ技能者登録を行う方で、まだ就業履歴がCCUSに蓄積されていない場合です。この場合、能力評価は、所属事業者が作成する「経歴証明」をもとに行われます。
同時申込ができるのは、CCUS事業者IDを取得している事業者が代行申請を行う場合に限られます。また、能力評価に必要な資格情報などを登録するため、技能者登録は「詳細型登録」での申請が必要です。
最初に登録だけを行い、あとから能力評価を申請することも可能ですが、同時に進めることで、申請手続きの重複を避けられ、手間と時間を大きく減らすことができます。
能力評価は、次のような流れで進みます。まず、事業者が代行申請により、「CCUS技能者情報登録」と「能力評価」を同時に申し込みます。
その後、CCUS上で技能者情報が登録され、能力評価実施団体による審査が行われます。評価が完了すると、技能者本人・所属事業者・代行申請事業者に対して「カード発行のお知らせ」のメールが届きます。評価結果に応じたレベルのCCUSカードは、発行後おおむね1週間程度で、現住所または指定した住所へ簡易書留で届きます。
W点では、企業として社会的な取組がどの程度行われているかが評価されます。その評価項目の一つとして、CCUSの活用状況が位置づけられています。
CCUSの加点は、導入している工事の範囲によって点数が異なります。
公共工事すべてで導入している場合は10点、民間工事を含むすべての現場で導入している場合は15点が加算されます。なお、請負金額500万円未満の軽微な工事や、海外工事、災害時の応急工事などは対象外となります。
W点の加点を受けるためには、単に登録しているだけでは足りません。
対象となる工事について、現場情報や契約情報をCCUSに登録し、カードリーダー等を使って就業履歴が自動で記録される体制が整っていることが求められます。あわせて、経営事項審査の申請時には、所定の誓約書(様式第6号)の提出が必要です。
なお、就業履歴を手入力のみで登録する運用は認められておらず、現場で確実に履歴が残る仕組みづくりが重要になります。
Z点では、これまでの資格や実務経験に加え、CCUSで判定された技能者のレベルも評価に反映されています。具体的には、レベル3の技能者は技能士1級と同等として2点、レベル4の技能者は登録基幹技能者と同等として3点が加点されます。
経営事項審査(経審)の「技術力(Z点)」において、職員様が持つ資格や能力に応じて加算される点数の一覧です。
【6点加算】 1級監理受講者
1級国家資格または技術士法に基づく資格を有し、さらに監理技術者資格者証の交付を受けている方。
【主な資格例】
1級建設機械施工技士(建設業法)
1級土木施工管理技士(建設業法)
1級建築士(建築士法)
建設・総合技術管理技術士(技術士法)など
【5点加算】 1級技術者
1級国家資格を有する方(監理技術者資格者証の交付を受けた者を除く)、または技術士法に基づく資格を有する方(同じく除外者を除く)。
【主な資格例】
1級建設機械施工技士(建設業法)
1級土木施工管理技士(建設業法)
1級建築士(建築士法)
建設・総合技術管理技術士(技術士法)など
【4点加算】 監理技術者補佐
監理技術者を補佐する資格を有する方。
【主な資格例】
1級建設機械施工技士補(建設業法)
1級土木施工管理技士補(建設業法)など
【3点加算】 基幹技能者など
登録基幹技能者講習を修了した方。
【主な資格例】
登録電気工事基幹技能者
国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された方 など
【2点加算】 2級技術者など
技術者を対象とする国家資格の2級を有する方、または技能者を対象とする国家資格の1級を有する方。
【主な資格例】
2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(建設業法)
2級土木施工管理技士(建設業法)
2級建築士、木造建築士(建築士法)
第1種電気工事士(電気工事士法)
甲種、乙種消防整備士(消防法)
1級左官技能士(職業能力開発促進法)
登録基礎ぐい工事試験の合格者(建設業法)
国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された方 など
【1点加算】 その他技術者
技能者を対象とする国家資格の2級に加え、一定の実務経験を有する方や、実務経験のみで主任技術者として認められる方。
【主な資格例】
第2種電気工事士(電気工事士法)+実務3年
電気主任技術者(電気事業法)+実務5年
給水措置工事主任技術者(水道法)+実務1年
2級左官技能士(職業能力開発促進法)+実務3年
登録地すべり防止工事試験の合格者(建設業法)+実務1年
建築設備士(建築士法)+実務1年
指定学科卒業後、3年または5年の実務経験を積んだ主任技術者(建設業法第7条)
実務経験10年の主任技術者(建設業法第7条)など
令和8年7月から、経営事項審査(経審)の評価項目が見直される予定です。
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度が新たに評価対象に
これまで経審では、CCUSの活用状況(就業履歴の蓄積)が評価の中心でしたが、今後はそれに加えて、技能者を大切にする姿勢そのものが評価される仕組みになります。
新たな加点の対象となる要件
自主宣言による加点を受けるためには、経審の審査基準日が自主宣言日以降であること、そして宣言書および誓約書を提出していることが必要となります。
誓約内容のポイント
誓約では、自主宣言で定めた取組開始日以降、宣言した内容を実際に実施している、または実施していくことを約束します。形式的な宣言ではなく、継続した取組が前提となる点が特徴です。
点数配分の見直し(W点)
今回の改正にあわせて、W点の点数配分も見直される予定です。これまで高い点数が配分されていたCCUSの就業履歴蓄積に関する項目は点数が引き下げられ、その分、自主宣言制度が新たな評価項目として追加されます。
具体的には、民間工事を含むすべての工事でCCUSを導入している場合の加点は、現行の15点から10点へ、公共工事すべてで導入している場合は、10点から5点へ変更される予定です。
新設項目(W1-11)
一方で、新設される「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の項目では、自主宣言を行っている企業に対し、5点が加点される見込みです。
災害対応力を備えた建設機械の評価強化
今回の改正では、災害時に実際に役立つ建設機械を保有している企業を、より正当に評価する方向性も示されています。令和6年能登半島地震の応急復旧工事で、多くの建設機械が現場で活用された実績を踏まえた見直しです。
今後の見直しの方向性
これまで災害対応力の評価対象とされてきたのは、ショベル系掘削機やブルドーザー、ダンプ、移動式クレーンなど、主に土工や復旧作業に用いられる機械でした。
今後は、単に保有しているかどうかではなく、災害時に実際に稼働し、その状況を客観的に確認できる機械を中心に、加点対象を整理・拡充していく方針が示されています。具体的には、能登半島地震での活用実績を踏まえ、不整地運搬車やアスファルトフィニッシャーを新たに加点対象とすることが検討されています。
社会保険加入に関する評価項目の見直し
今回の改正では、社会保険加入に関する評価項目(W1-1~W1-3)を、経営事項審査から見直す方向が示されています。
なぜ見直されるのか
今回の改正では、社会保険加入に関する評価項目についても見直しが進められています。これまで経審では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険のいずれかに未加入の場合、W点で減点を受ける仕組みとなっていました。
しかし、制度改正により、社会保険加入はすでに建設業許可の要件として義務化されています。建設業許可の有効期間は5年であるため、令和7年10月1日以降に許可を保有している事業者は、原則としてすべて社会保険に加入している状態となります。
このように、許可の段階で確認されている内容を、経審で重ねて評価する必要性が薄れてきたことから、今後は社会保険加入の有無に関する評価項目を、経営事項審査から削除する方向で検討が進められています。
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