建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。営業所技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。営業所技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。
①10年以上の実務経験がある
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
③定められた国家資格等を取得している
それでは具体的にみていきましょう。
<①10年以上の実務経験がある>
資格や学歴がない場合でも、塗装工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における塗装工事の営業所技術者になることができます。
<②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある>
資格を保有していない場合であっても、下記の学科を卒業し、かつ一定の実務経験があれば営業所技術者になることができます。
【学歴】
土木工学、建築学
【実務経験】
◆最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験があること
◆最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、塗装工事業に関する3年以上の実務経験が必要です。
<③定められた国家資格等を取得している>
【特定建設業における営業所技術者の要件】
◆1級土木施工管理技士
◆1級建築施工管理技士
【一般建設業における営業所技術者の要件】
◆1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
◆2級土木施工管理技士(土木・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
◆2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
◆2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
◆1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
◆2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
◆2級建築施工管理技士(仕上げ)
◆2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
◆1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
◆1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
◆2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
◆2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
◆1級塗装
◆2級塗装 ※合格後3年以上の実務経験が必要
◆路面標示施工
◆登録建設塗装基幹技能者
◆登録外壁仕上基幹技能者
◆登録標識・路面標示基幹技能者