建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。
専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。
①10年以上の実務経験がある
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
③定められた国家資格等を取得している
それでは具体的にみていきましょう。
資格や学歴がない場合でも、塗装工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における塗装工事の専任技術者になることができます。
資格を保有していない場合であっても、①下記の学科を卒業し、かつ②一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。
①学歴
■土木工学
■建築学
②実務経験
■最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験があること
■最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、塗装工事業に関する3年以上の実務経験が必要です。
建設業法(技術検定)
■1級土木施工管理技士
■1級建築施工管理技士
建設業法(技術検定)
■1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
■2級土木施工管理技士(土木・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
■2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
■2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
■1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
■2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
■2級建築施工管理技士(仕上げ)
■2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
■1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
■1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
■2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
■2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
職業能力開発促進法(技能検定)
■1級塗装
■2級塗装 ※合格後3年以上の実務経験が必要
■路面標示施工
基幹技能者
■登録建設塗装基幹技能者
■登録外壁仕上基幹技能者
■登録標識・路面標示基幹技能者