管工事業

建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。

 

専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。

 

①10年以上の実務経験がある

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

③定められた国家資格等を取得している

 

それでは具体的にみていきましょう。

 

①10年以上の実務経験がある

資格や学歴がない場合でも、管工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における管工事業の専任技術者になることができます。

 

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

資格を保有していない場合であっても、①下記の学科を卒業し、かつ②一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。

 

①学歴

■土木工学

■建築学

■機械工学

■都市工学

■衛生工学

 

②実務経験

■最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、管工事に関する5年以上の実務経験があること

■最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、管工事に関する3年以上の実務経験が必要です。

 

③定められた国家資格等を取得している

特定建設業における専任技術者の要件

建設業法(技術検定)

1級管工事施工管理技士

 

技術士法(技術士試験)

■機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)

■上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

■上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」

■衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)

■衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」

■衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」

 

一般建設業における専任技術者の要件

建設業法(技術検定)

■1級管工事施工管理技士

■2級管工事施工管理技士

 

技術士法(技術士試験)

■機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)

■上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

■上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」

■衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)

■衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」

■衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」

 

水道法(給水装置工事主任技術者試験)

■給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要

 

職業能力開発促進法(技能検定)

■1級冷凍空気調和機器施工

■2級冷凍空気調和機器施工 ※合格後13年以上の実務経験が必要

■1級配管(選択科目「建築配管作業」)

■2級配管(選択科目「建築配管作業」) ※合格後3年以上の実務経験が必要

■1級建築板金「ダクト板金作業」

■2級建築板金「ダクト板金作業」 ※合格後3年以上の実務経験が必要

 

その他

■建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要

■計装 ※合格後1年以上の実務経験が必要

 

基幹技能者

■登録配管基幹技能者

■登録ダクト基幹技能者

■登録冷凍空調基幹技能者