建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。
専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。
①10年以上の実務経験がある
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
③定められた国家資格等を取得している
それでは具体的にみていきましょう。
資格や学歴がない場合でも、管工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における管工事業の専任技術者になることができます。
資格を保有していない場合であっても、①下記の学科を卒業し、かつ②一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。
①学歴
■土木工学
■建築学
■機械工学
■都市工学
■衛生工学
②実務経験
■最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、管工事に関する5年以上の実務経験があること
■最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、管工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
建設業法(技術検定)
■1級管工事施工管理技士
技術士法(技術士試験)
■機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)
■上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
■上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
■衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)
■衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
■衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
建設業法(技術検定)
■1級管工事施工管理技士
■2級管工事施工管理技士
技術士法(技術士試験)
■機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)
■上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
■上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
■衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)
■衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
■衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
水道法(給水装置工事主任技術者試験)
■給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要
職業能力開発促進法(技能検定)
■1級冷凍空気調和機器施工
■2級冷凍空気調和機器施工 ※合格後13年以上の実務経験が必要
■1級配管(選択科目「建築配管作業」)
■2級配管(選択科目「建築配管作業」) ※合格後3年以上の実務経験が必要
■1級建築板金「ダクト板金作業」
■2級建築板金「ダクト板金作業」 ※合格後3年以上の実務経験が必要
その他
■建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
■計装 ※合格後1年以上の実務経験が必要
基幹技能者
■登録配管基幹技能者
■登録ダクト基幹技能者
■登録冷凍空調基幹技能者