使っていない農地の活用や資材置場の確保、工事に伴う道路手続きなど、建設業ではさまざまな許可手続きが必要になります。こうした手続きは、それぞれ担当する窓口や制度が異なるため、進め方が分かりにくいと感じられる方も少なくありません。当事務所では、農地転用をはじめ、資材置場としての活用のご相談や道路使用・占用許可まで、一つひとつ丁寧にサポートしております。「この土地が使えるか知りたい」という段階でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
農地の活用や資材置場の確保について、次のようなご相談をいただくことが多くあります。
農地を所有されている方
・相続で農地を引き継いだけれど、使い道が決まっていない
・草刈りや管理の負担が大きくなってきた
・子どもが農地を引き継ぐ予定がない
・農地を貸していたが、借り手の農家がやめてしまった
・駐車場や住宅用地として活用できないか検討している
建設業者様
・資材置場として使える土地を探している
・借りている資材置場が手狭になってきた
・工事期間中だけ一時的に資材置場として使いたい
・コストを抑えて資材置場を確保したい
・農地が使えるかどうか判断がつかない
手続きについて
・農業委員会や市役所にどのように相談すればよいか分からない
・許可が取れる土地かどうか事前に知りたい
・手続きの流れや期間の目安を知りたい
こうした内容は、事前に確認することで進め方がはっきりするケースが多くあります。「この土地が使えるか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
資材置場としての活用は、農地を手放すことなく土地を活かす方法の一つとして選ばれています。例えば、次のような点からご相談をいただくことが多くあります。
・建築物を建てる場合に比べて、比較的取り組みやすい活用方法であること
・荒れてしまった農地を整備してもらうことで、日頃の管理の負担を軽減できること
・借り手が見つかれば、賃料収入につながる可能性があること
もっとも、資材置場として利用できるかどうかは、農地の場所や区域などの条件によって異なります。そのため、事前に確認を行いながら進めていくことが大切になります。
農地法は、農地を守りながら適切に利用していくために定められている法律です。田や畑などは、登記簿の地目に関わらず、実際に農業に利用されている土地であれば「農地」として扱われます。そのため、農地の所有者を変更したり、住宅や資材置場など別の用途に利用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可が必要になります。
農地法の許可は、大きく分けて次の3つがあります。
農地法3条は、農地を農地のまま利用する場合に、所有者や利用者を変更するときに必要となる許可です。農地は適切に耕作されることが求められているため、取得には農業委員会の許可が必要になります。なお、令和5年4月からは取得に関する面積要件が撤廃され、小さな農地でも取得しやすくなりました。ただし、市町村ごとに運用が異なる場合もあるため、事前の確認が大切になります。
農地を住宅や駐車場、資材置場などとして利用する場合には、農地法4条または5条の許可が必要になります。
現在の所有者のまま、農地を住宅や駐車場、資材置場など農地以外の用途に利用する場合に必要となる許可です。
農地を取得する人が変わる場合や、資材置場などとして貸し出す場合などに必要となる許可です。例えば、住宅を建てるために農地を取得する場合や、工事用の資材置場として一定期間貸し出す場合などが該当します。資材置場としての活用を検討する場合には、多くのケースでこの4条または5条の手続きが関係してきます。
農地を資材置場などとして活用できるかどうかを考えるうえで、まず確認することが大切なのが「青地」か「白地」かという区分です。農地は、農業振興地域の中でさらに次の2つに分けられています。
青地とは、農業振興地域の農用地区域として指定されている農地のことです。農業を守るための区域として位置づけられているため、白地に比べて転用には慎重な判断が求められます。ただし青地であっても、次のような方法で活用できる可能性があります。
・農用地区域から外す「除外申請」
・一定期間だけ利用する「一時転用」
青地の農地を資材置場などとして利用するためには、まず農用地区域から外す手続きが必要になります。これを一般的に「除外申請」と呼び、正式には「農用地利用計画変更の申出」といいます。除外申請には次のような特徴があります。
・受付時期が年に1回程度と限られている
・申請から完了まで通常約8か月程度かかる
・受付期間を逃すと次回まで待つ必要がある
例えば静岡県西部では、次のような受付時期が設定されています。(受付期間は市町によって異なります。)
浜松市:7月下旬〜8月上旬頃
磐田市:6月頃
袋井市:8月頃
白地とは、農用地区域に含まれていない農地のことです。青地と比べて制限が少なく、資材置場や駐車場などへの転用手続きを進めやすい地域とされています。通常は毎月申請が可能で、申請から許可まではおおよそ1か月程度で進むケースが多く、比較的スムーズに手続きを進めることができます。
農地転用にかかる期間は、青地か白地かによって大きく変わります。目安としては次のとおりです。(土地の条件や手続き内容によって変わる場合があります。)
青地の場合:約8〜10か月程度
白地の場合:約1〜2か月程度
青地の農地では、まず農用地区域から外す「除外申請」が必要になります。一般的な流れは次のとおりです。
白地の農地は除外手続きが不要なため、比較的スムーズに進めることができます。
工事期間中だけ資材置場として利用したい場合には、「一時転用」という制度を利用できる場合があります。一時転用は、一定期間のみ農地以外の用途として利用し、その後農地へ復旧することを前提とした手続きです。一般的な手続きの流れは次のとおりです。
農地の一時転用は、工事の時期や申請の受付期間に合わせて進める必要があり、スケジュール管理がとても重要になります。当事務所では、これまで浜松市・磐田市・袋井市などで多数の一時転用手続きをサポートしており、地域ごとの運用状況を確認しながら、状況に応じてスムーズに手続きを進められるよう対応しております。
例えば、次のような点でお役に立てます。
・申請時期に合わせて手続きを進めることで、工期に間に合うようサポートします
・煩雑な書類準備や行政とのやり取りを代行し、ご負担を軽減します
・市役所、農業委員会での事前調査を代行します
・青地、白地など法的な制約を確認し、活用の可能性を整理します
・建設会社とのマッチングや契約手続きについてもサポート可能です
ご依頼いただいてから、最短で1週間前後で申請まで進められる場合もあります。一時転用の申請には受付時期が決まっていることが多く、タイミングを逃してしまうと手続きが1か月以上先になることもあります。そのため、「使えるかどうか確認したい」という段階からでも早めのご相談がおすすめです。
浜松市/磐田市/袋井市/森町/掛川市/湖西市
地域ごとに運用や受付時期が異なるため、地元の状況に合わせて対応しております。
※上記は申請手続きの目安となります。土地の状況や申請内容により変動する場合があります。
事例① 相続した農地を資材置場として活用できました
数年前に相続で市街化調整区域の農地を取得しましたが、私は農業をしておらず活用方法がわからないまま、そのままにしていました。雑草が伸びてしまうため、週末になると草取りに通う必要があり負担に感じていました。そのような中で、建設会社から資材置場として土地を借りたいというお話をいただき、行政書士の先生に農地転用の手続きをお願いしました。現在は草取りの負担がなくなり、土地を活用しながら賃料もいただけるようになり、とても助かっています。
(静岡県浜松市在住 A様)
事例② 将来息子世帯が住めるよう農地を宅地へ転用
息子は浜松を出て東京で暮らしていますが「将来は私たちの近くに住んでもらいたい」と考え、夫が相続した農地を宅地として活用できないか相談しました。農地は場所や区域によって転用できるかどうかが変わると聞いていたため、不安もありましたが、土地の区域区分や農地の条件を丁寧に確認していただき、転用の可能性や手続きの流れについてわかりやすく説明していただきました。現在は将来の住まいに向けて準備の見通しが立ち、安心しています。
(静岡県浜松市在住 B様)
道路で工事を行ったり、クレーン車・高所作業車を使用する作業を行う場合、または道路上に足場や看板などを設置する場合には、「道路使用許可」または「道路占用許可」が必要になります。申請を行わずに工事を進めてしまうと、罰則の対象となるだけでなく、工事の中止を求められる可能性もあります。その結果、工期全体に大きな影響が出てしまうこともあります。
・面倒な申請書や図面の作成はすべてお任せいただけます
・各警察署・道路管理者とのやり取りにも対応いたします
・地域ごとの規制や事前調整を踏まえ、できるだけスムーズな許可取得を目指します
こんな場合に許可が必要です。
・工事や作業で道路を使用する場合(例:舗装工事・クレーン作業など)
・道路上に看板・アーチなどを設置する場合
・道路に露店や屋台を出す場合
・祭礼やイベント、撮影などで道路を利用する場合
道路使用許可は、道路を交通以外の目的で一時的に使用する際に必要となる許可です。
・道路使用許可申請書(2通)
・道路使用の場所や区間を示した付近の見取図
・使用方法を説明する補足書類(公安委員会が必要と認める書類)
※所轄警察署や申請内容により必要書類が異なります。
道路使用許可は、主に次のような点を基準として判断されます。
・交通に支障がないと判断される場合
・許可に定められた条件を守ることで交通への影響が抑えられる場合
・一時的に支障があっても、社会的な必要性が高いと認められる場合
許可を取得せずに道路を使用した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。無許可の状態で工事を進めてしまうと、工事の中止を求められることもありますので注意が必要です。
70,000円~100,000円(証紙代別途)
※図面作成や現地の状況により変動する場合があります。
浜松中央警察署/浜松東警察署/浜松西警察署/浜北警察署/細江警察署/天竜警察署/磐田警察署/袋井警察署/掛川警察署
道路は、本来、車や歩行者が安全に通行できるよう整備・管理されていますが、ライフラインの管路や電柱、ベンチなど、生活に欠かせない施設を設置する場としても利用されています。このように、特定の施設を道路の地下や地上に設置し、継続的に利用することを「道路の占用」といいます。道路を占用するためには、道路を管理している道路管理者(市町村・県など)の許可が必要になります。
企業占用(業務占用)
上下水道、鉄道、電気、ガスなど、公益性の高い施設の設置
一般占用
上記以外の占用(露店、看板、広告塔、地下駐車場など)
例えば次のようなものが対象になります。
・電柱、電線、郵便ポスト、公衆電話所、街灯、ベンチなど
・水道管、下水管、ガス管、ケーブル管など
・モノレールや索道などの交通施設
・アーケード、雪よけ、日よけなど
・地下街、地下駐車場、浄化槽など
・屋台、売店、コインロッカー、資材置場など
・看板、アーチ、太陽光発電設備、工事用足場など
建設工事では、足場や仮設設備の設置などで道路占用許可が必要になるケースが多くあります。
道路占用許可は、主に次のような観点から審査されます。
・公共性が認められること(公共性の原則)
・将来の都市計画や道路計画と調整されていること(計画性の原則)
・道路の安全や交通の円滑を妨げないこと(安全性の原則)
一般的には次のような書類を提出します。
・道路占用許可申請書
・位置図、案内図、現況写真
・平面図、縦断図、横断図、構造図
・交通規制図(保安施設設置図)
・工程表 など
※内容により追加書類が必要になる場合があります。
占用許可を得ずに施設を設置した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。無許可のまま設置を行うと、撤去や是正を求められることもありますので注意が必要です。
100,000円~150,000円程度(証紙代等は別途)
※現地の状況や図面作成の有無により変動します。
浜松市/磐田市/袋井市/森町/掛川市/湖西市
建設業の現場では、工事前の段階から多くの手続きが必要になります。弊所では、幅広い申請業務にワンストップで対応しております。「どの手続きが必要かわからない」という段階からでも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。