目次
・農地の手続きでこんなお悩みはありませんか
・農地法とは?
・サービス料の目安
・ご相談事例
・農地転用前に行政書士に相談するメリット
・弊所に依頼するメリット
・道路使用許可とは?
・道路占用許可とは?
◆相続で農地を引き継いだけれど、使い道が決まっていない
◆畑を駐車場や住宅用地に変えたい
◆工事で一時的に資材置場として使いたい
◆農業委員会や市役所にどう相談すればいいかわからない
農地法は、日本の農地を守り安定的な食料供給を維持するための法律です。田や畑など、登記簿にかかわらず実際に農業に使われている土地は「農地」として扱われ、用途や権利を変える際には許可が必要です。
農地法3条(権利移動)
農地を農地のまま使用する場合に、所有者や利用者を変更するときに必要な許可。
農地法4条(転用)
所有者が同じまま、住宅・駐車場・資材置場などに使うときに必要な許可。
農地法5条(転用目的の権利移動)
権利も用途も変わる場合や、一時的に資材置場などに使う場合に必要な許可。
農地法3条は、農地を農地のまま使う場合に必要な許可です。むやみに所有者が変わると、管理や耕作に支障が出る可能性があるため、農業委員会の許可が求められます。
近年の規制緩和により、令和5年4月からは 面積要件が撤廃 され、小さな農地でも取得可能になりました。ただし市町村ごとに基準が異なるため、事前確認が重要です。
農地を住宅や駐車場、貸地などに使う場合は、農地法4条・5条の許可が必要です。
◆4条:現在の所有者のまま、農地を住宅や駐車場、資材置き場など農地以外に使用する場合に必要な許可です。
◆5条:農地を取得する人も使い方も変わる場合や、期間限定で農地を使用する場合に必要な許可です。たとえば、住宅を建てるために農地の所有権を取得する場合や、工事現場の資材置き場として一時的に借りる場合などが該当します。
白地(農用地区域外)とは?
農用地区域に含まれない農地のことです。毎月申請可能で、通常申請の翌月には許可が下りるケースが多く、比較的スムーズに進められます。
青地(農用地区域内)とは?
農用地区域に含まれる農地のことです。青地の場合でも、例外的に「一時転用」という手続きで、限られた期間のみ農地を使用することが可能です。
また、青地(農用地区域)の農地を、農用地区域から外すための手続きのことを「除外申請」と呼びます。正式には 農用地利用計画変更の申し出 といいます。
除外申請について
◆受付期間が限定
市役所で半年に一度だけ受け付けられます。
例:浜松市 → 7月下旬~8月上旬(約2週間)
磐田市 → 6月(1か月間)
袋井市 → 8月(1か月間)
◆手続き期間
除外の申し出から通知が届くまで、通常 約8か月 かかります。
◆注意点
受付期間を逃すと、次の受付まで半年待つ必要があります。
農地転用にかかる期間は、土地が青地か白地かによって異なります。最短で1か月、長い場合は10か月ほどかかることもあります。また、申請は年に2回しか受付がないため、書類がそろっていても手続きには時間がかかります。
青地の場合
青地の農地では、まず農用地区域から外す「除外申請」が必要です。除外の申し出から通知まで通常約8か月かかり、その後に農地転用許可(約1か月)、完了報告(約1か月)が続きます。流れとしては、除外申出→除外完了→転用許可申請→転用許可→整地工事→利用開始→工事完了報告となります。
白地の場合
白地の農地は農用地区域に含まれないため、除外手続きは不要です。農地転用許可(約1か月)と完了報告(約1か月)を行います。
流れは、転用許可申請→転用許可→整地工事→利用開始→工事完了報告です。
一時転用の場合
工事現場の資材置場など、一定期間だけ農地を利用する場合も、農地法5条に基づき一時転用許可(約1か月)と完了報告(約1か月)が必要です。
流れは、一時転用許可申請→一時転用許可→整地→利用開始→復旧→復旧完了報告となります。
農地の一時転用とは、砂利採取や資材置場、臨時駐車場などで一定期間のみ農地を利用することをいいます。工事終了後は農地に復元することが条件です。一時転用を無許可で行うと「農地法違反」となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科せられます。
ご依頼いただいてから最短で1週間前後で申請を完了させることができます。農地の一時転用は工期に合わせて申請が必要ですが、締め切りがあります。この締め切りをのがしてしまうと申請が1ヶ月先になってしまいます。弊所は多数の一時転用の申請実績があります。工期に合わせて迅速に対応いたしますので、是非一度お問い合わせください。
①ご相談・ご依頼(ご希望を丁寧にヒアリング)
②調査・お見積り(必要な調査と費用のご案内)
③申請準備(必要書類をご案内)
④申請・許可取得(弊所が書類を作成・申請)
浜松市 / 磐田市 / 袋井市 / 森町 / 掛川市 / 湖西市
農用地除外(住宅):15万円
農用地除外(事業所):20万円~
都市計画法43条許可(住宅):13万円
農地法3条 :10万円
農地法4条・5条:10万円
一時転用:15~20万円
「将来は息子家族に住んでもらいたい」そんな思いで農地を宅地にしたいと考えても、場所や区分によっては転用できないこともあります。弊所では、
◆市街化調整区域かどうか、農地が「青地」か「白地」かを確認
◆面談や現地調査を通じてご希望をしっかりヒアリング
◆法的規制の有無を調査し、転用の可能性・スケジュール・概算費用を具体的にご提示
将来の暮らしを見据えた土地活用が安心して進められるよう、わかりやすくサポートいたします。
不動産会社ではなかなか取り扱ってくれないことも多いため、建設業者に資材置場として貸し出すなど、現実的で負担の少ない活用方法をご提案します。弊所では、
◆貸出方法を一緒に検討し、お客様に合った活用プランをご提示
◆必要な契約や農地転用手続きをトータルでサポート
◆現地調査とヒアリングを行い、規制面・スケジュール・概算費用を明確にご説明
「持て余していた土地が収益や地域貢献につながった」とのお声も多くいただいています。
農地転用は、工事や仲介の話が進んでから依頼されることも多いですが、相続直後や使い道が決まっていない段階でご相談いただくと、次のようなメリットがあります。
◆所有している畑や田んぼに、どのような法的規制があるのか
◆どんな使い道が考えられるのか
◆手続きにどれくらい時間や費用がかかるのか
こうした疑問を事前に解消し、計画を立てやすくなります。
業者任せだと偏った提案になることもありますが、行政書士は中立の立場から公平にアドバイスします。実際に「土地を活用したい所有者」と「資材置場を探す建設業者」をつなぎ、有効活用につながった事例もあります。
農地転用には、市役所だけでなく土地改良区や水利組合など、地域独自の調整も必要です。地元に精通した弊所なら、豊富な経験を活かしてスムーズに手続きを進められます。
道路で工事を行ったり、クレーン車・高所作業車を使った作業をする場合、または道路上に足場・看板などを設置する場合には、必ず「道路使用許可」または「道路占用許可」が必要です。これらの申請を怠ると、罰則や工事中止のリスクもあり、スケジュール全体に大きな影響を及ぼしかねません。
現場に集中したい建設業者様に代わり、申請業務を丸ごとサポートいたします。
◆工事や作業で道路を使用する(例:舗装工事・クレーン作業)
◆道路上に看板・アーチなどを設置する
◆道路に露店や屋台を出す
◆祭礼やイベント、撮影などで道路を利用する、など
道路使用許可は、一時的に道路を交通以外の目的で使用する際に必要な許可です。
◆道路使用許可申請書(2通)
◆道路使用の場所や区間の付近の見取図
◆使用方法を説明する補足書類(公安委員会が必要と認めて定めた書類)
※所轄警察署や申請内容により必要書類が異なります。
◆交通に支障がないと判断される場合
◆許可に定められた条件を守れば、交通に支障がなくなる場合
◆一時的に支障はあるが、社会的に必要性が高いと認められる場合
許可を取らずに使用した場合 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
7万円~10万円(証紙代別途)
※図面作成・現地の状況により変動します。
浜松中央 / 浜松東 / 浜松西 / 浜北 / 細江 / 天竜 / 磐田 / 袋井 / 掛川
道路は、本来は車や歩行者が安全に通行できるよう整備・管理されていますが、ライフラインの管路や電柱、ベンチなど、生活に欠かせない施設を設置する場としても使われています。このように、特定の施設を道路の地下や地上に設置し、継続的に利用することを「道路の占用」と呼びます。道路を占用するには、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。
◆企業占用(業務占用):上下水道、鉄道、電気、ガスなど、公益性の高い施設の設置
◆一般占用:上記以外の占用(露店や看板、広告塔、地下駐車場など)
◆電柱・電線・郵便ポスト・公衆電話所・街灯・ベンチなど
◆水道管・下水管・ガス管・ケーブル管など
◆モノレールや索道などの交通施設
◆アーケード・雪よけ・日よけなど
◆地下街・地下駐車場・浄化槽など
◆屋台・売店・コインロッカー・資材置場など
◆看板・アーチ・太陽光発電設備・工事用足場など
道路占用の許可は、次のような点を満たしているかどうかで審査されます。
◆公共性が高いこと(公共性の原則)
◆将来の都市計画や道路計画と調整されていること(計画性の原則)
◆道路の安全や交通の円滑を妨げないこと(安全性の原則)
◆道路占用許可申請書
◆位置図・案内図・現況写真
◆平面図・縦断図・横断図・構造図
◆交通規制図(保安施設設置図)
◆工程表 など
※内容により追加書類が必要となる場合があります。
占用許可を得ずに施設を設置した場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
10万円~15万円程度(証紙代等は別途)
※現地の状況や図面作成の有無により変動します。
浜松市 / 磐田市 / 袋井市 / 森町 / 掛川市 / 湖西市
建設業の現場には、工事前から多くの手続きが必要です。
弊所では 建設業許可・経審 はもちろん、農地転用・道路使用許可・道路占用許可・入札参加資格申請・建設キャリアアップシステム など、幅広い申請業務をワンストップで対応しております。「どの手続きが必要かわからない」という段階からでも大丈夫です。まずはご相談ください。