新・担い手三法の成立と施行

新・担い手三法について

建設業法、入札契約法、品質確保法の一体的な改正案(新・担い手三法)が交付されました。

 

国交省HPはこちら

 

国土交通省が建設業界の3つの改革を目指して作り上げた法案です。

1.働き方改革の推進

2.生産性向上の取り組み

3.持続可能な事業環境の確保

 

内容をひとつご紹介しますが、改革の3つめの柱「持続可能な事業環境の確保」のなかでは、建設業許可における経営業務管理責任者の規制の見直しを行っています。

 

これまで、建設業の経営に関する経験を5年(条件により6年)以上積んでいることが要件となっていました。この経営を具体的に役職に当てはめると、取締役、理事、執行役員、支店長などになりますが、今回の改正では経営からさらに拡大して「管理職」にまで広げるとされています。

 

さらに、建設業以外の業種における経営経験が5年以上ある場合にも要件として認められる方向です。

但しこの緩和を担保する手段として、建設業の経営業務を補佐した経験をもつものを相応の地位に配することが求められることが予定されています。

 

この「建設業の経営業務を補佐した経験をもつものを相応の地位に配すること」が強調されてしまうと

規制の緩和→持続可能な事業環境の確保 という目的に合わなくなってしまうようようで気がかりです。

説明会の終了後に国交省の担当者にお会いしてその趣旨を踏まえてご質問をしましたが、まだ検討中

とのことで詳細がどうなるのかは今後の議論を待つしかありません。

 

尚、この改正案の施行は、品確法(6/14施行済)を除いて令和2年の秋ごろになる予定です。