「ダイコー事件」
覚えていらっしゃるでしょうか?
食品廃棄物の処理を委託されたダイコーが廃棄物を横流し
また不適切に保管していたという事件です。
ダイコーは倒産してしまったため、排出した食品業者が
その後処理の責任を負わされました。
排出事業者責任はどのような際に問われるのか?
例えば・・・
「相場より極端に安い料金で委託をした」
「不法投棄をしているとの噂があったが安いので
委託した」
「業者からマニフェストが来ていないことに気が
付かなかった」
このようなことがあった時に、もしも委託した業者が
不法投棄をしてしまうと、排出事業者責任が問われる
ことになります。
場合によっては、不法投棄された場所の自治体から
廃棄物の撤去をするよう命令を受けることもあり、
この命令に違反をすると懲役や罰金の対象にもなります。
つまりゴミを出す者として、適切な業者さんに委託をし、
最後まで適正に処理されるまでの責任を負っている
ということですね。
「プロに頼んだんだから、もう知らない」という
油断をしないよう心がけて頂きたいと思います。
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