「ダイコー事件」を覚えていらっしゃるでしょうか?
食品廃棄物の処理を委託されたダイコーが廃棄物を横流しまた不適切に保管していたという事件です。
ダイコーは倒産してしまったため、排出した食品業者がその後処理の責任を負わされました。排出事業者責任はどのような際に問われるのか?
例えば・・・
「相場より極端に安い料金で委託をした」
「不法投棄をしているとの噂があったが安いので委託した」
「業者からマニフェストが来ていないことに気が付かなかった」
このようなことがあった時に、もしも委託した業者が不法投棄をしてしまうと、排出事業者責任が問われることになります。
場合によっては、不法投棄された場所の自治体から廃棄物の撤去をするよう命令を受けることもあり、この命令に違反をすると懲役や罰金の対象にもなります。
つまりゴミを出す者として、適切な業者さんに委託をし、最後まで適正に処理されるまでの責任を負っているということですね。
「プロに頼んだんだから、もう知らない」という油断をしないよう心がけて頂きたいと思います。
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