建設業のお客様からご依頼を頂き、弊所でかねてより申請をお受けしていた特定技能のビザ取得(技能実習から特定技能への在留資格変更)について、先日、国土交通省から無事に受入計画の認定を頂きました。
建設分野の特定技能ビザについては、第一段階として、国土交通省による、特定技能受入計画の審査、第二段階として、入国在留管理庁による在留資格の変更申請もしくは在留資格認定証明書交付申請を経て実現できるものです。
少し前の国土交通省の報道発表(7月末)では、この認定はわずかに全国でも5社9名にとどまっていました。
今回、弊所で2名(ベトナム国籍とフィリピン国籍の方)の認定があったので現在ではきっと全国で多くの認定があるのだと思います。少しづつですが、この制度が社会に浸透してきていることを感じます。
以下、国土交通省HPより転写したものです。
国土交通省は、令和元年7月30日、建設分野における在留資格「特定技能」での外国人材受入れに当たり、 出入国在留管理庁への申請前に国土交通省へ提出を求めている「建設特定技能受入計画」について、 制度開始後初の認定を5件行いました。 |
○ 建設分野における在留資格「特定技能」での外国人材受入れに当たっては、受入企業は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている必要があります。
○ 主な審査基準は以下のとおりです。
(1) 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
(2) 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
(3) 建設キャリアアップシステムに登録していること
(4) 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
○ 特に[1]の審査にあたっては、大都市圏その他特定の地域への集中を防止する観点から、同一技能の日本人の標準的な報酬額とのチェックを行い、必要な場合には、是正の指導を行うこととしています。
○ 今般、制度開始後初めて、以下のとおり「建設特定技能受入計画」の認定を5件行いましたので、お知らせします。
【「建設特定技能受入計画」の認定を受けた企業】
所在地 | 職種(試験区分) | 送出し国 | 人数 | 基本給(月額) | |
1 | 静岡県 | 鉄筋施工 | ベトナム | 1人 | 230,000円 |
2 | 神奈川県 | コンクリート圧送 | ベトナム | 4人 | 280,000円 |
3 | 東京都 | 内装仕上げ | ベトナム | 1人 | 230,000円 |
4 | 千葉県 | 内装仕上げ | 中国 | 1人 | 243,250円 |
5 | 神奈川県 | コンクリート圧送 | ベトナム | 2人 | 265,500円 |
(平成30年度 外国人建設就労者受入事業に係る受入状況実態把握調査)
※ なお、「建設特定技能受入計画」の認定後、出入国在留管理庁にて、在留資格の認定や変更許可に係る審査が行われることとなります。国土交通省の「建設特定技能受入計画」認定をもって、1号特定技能外国人の受入れが決定したということではありませんので、ご留意ください。
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