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二重国籍?国際結婚後に生まれた子供が日本国籍をなくしてしまうこともあるから注意しよう

昨年、恩師のご家庭に新しい命が誕生しました。ここ最近で一番うれしい知らせでした。

 

ところで、国際結婚したご両親に生まれた子供の国籍はどうなるのでしょうか。近年、有名人が二重国籍だった、との話題で騒がれたことで、二重国籍とのワードも聞き馴染みの言葉になってきましたが、外国籍と日本国籍のご両親の間に生まれたから必ず二重国籍になるわけではないのです。

 

 

日本は両系血統主義を採用していますので、どちらかが日本人であれば日本国籍を取得するのが通常ですが、場合によっては日本国籍を失ってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

 

例1

海外で生まれた赤ちゃんで、生まれたと同時に外国の国籍を取得した場合は、日本大使館又は領事館へ出生日を含む3ヶ月以内に出生届を提出し、出生届に「国籍留保」のチェックをいれなければ出生日にさかのぼって日本国籍を喪失します。

 

例2

 

 

片方の親の外国籍を選択しようと考えた場合、その外国の法律によっては、申請によって、日本国籍を喪失します。日本の国籍法には次のような条文があるからです。

 

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失います。

 

大切なお子さんが将来、自分のアイデンティティを大切にして自分らしい選択を出来るように、私たち大人がしっかりと見守っていきたいですね。