先日、「飲食料品製造業分野における特定技能制度における特定技能制度施行状況について」という講習を受けてきました。
飲食料品製造業の分野で活躍する外国籍の方は、技能実習、永住権等の身分に基づく在留資格が多いとのことでした。さらに、技能実習2号を良好に修了した方ばかりが特定技能の在留資格を申請しているとのことです。
技能実習生として働いてきた方に引き続き働いてもらう方法として特定技能の在留資格を活用してみるもの一案です。特に技能実習2号を良好に修了した場合、飲食料品製造業の分野では技能及び日本語の試験が免除される職種もあります。
ただし、特定技能の申請の際に注意したいのは、特定技能の分野に該当しない場合は、申請できないということです。
技能実習から特定技能に変更できる作業分野は、下記です。
① 缶詰巻締
② 食鳥処理加工業の内、食鳥処理加工作業
③ 加熱性水産加工食品製造業の内、節類製造作業・加熱乾製品製造・調味加工品製造・くん製品製造作業
④ 非加熱性水産加工食品製造業の内、塩蔵品製造作業・乾製品製造作業・発酵食品製造作業
⑤ 水産練り製品製造の内、かまぼこ製品製造作業
⑥ 牛豚食品処理加工業の内、牛豚部分肉製造作業
⑦ ハム・ソーセージ・ベーコン製造の内、ハムソーセージベーコン製造作業
⑧ パン製造の内、パン製造作業
⑨ そう菜製造業の内、そう菜加工作業
⑩ 農産物漬物製造業の内、農産物漬物製造作業
⑪ 医療・福祉施設給食製造の内、医療・福祉施設給食製造作業 ※特定技能では外食分野として
本当に変更できるのか心配のある方は一度ご相談くださいね。