令和2年4月1日から特定技能の国内試験の受験資格拡充!

特定技能の在留資格申請をするにあたって、産業分野ごとの技能試験や日本語試験を受験する必要がありましたが、今までは国内で受験することができる方の要件がかなり制限されていました。

 

今回、国内受験の受験資格対象者が改訂され、今まで受験できなかった、「中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方」や「技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方」等も受験することが可能となります。

 

※受験資格があるからといって特定技能の在留資格付与を保証するものではありません。

 

<法務省の関連HP>

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html