「技能」という就労資格は何か?

「技能」という就労資格は何か?

特殊な分野に属する熟練した技能に従事する活動を行う方は「技能」という就労資格を取得することができる可能性があります。大きく分けて8つのカテゴリーに分けることができますが、下記のとおり、どの在留資格も申請に際しては、ある程度の実務経験が求められます。

 

1.外国の調理又は外国の料理に関する業務に従事する人

実務経験:10年以上(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)

 

2.外国に特有の建築又は土木に関する業務に従事する人

実務経験:10年以上(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導を受けて従事する場合は5年以上)

 

3.宝石・貴金属、毛皮の加工に関する業務に従事する人

実務経験:10年以上(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)

 

4.動物の調教師

実務経験:10年以上(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)

 

5.石油探査のための海底掘削・地熱開発のための掘削・海底鉱物探査のための地質調査に従事する人

実務経験:10年以上(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)

 

6.航空機の操縦士

実務経験:1000時間以上の飛行経歴

 

7.スポーツの指導者

実務経験:3年以上又はスポーツ選手としてオリンピック大会など国際的な競技会に出場したことがある人(3年以上の実務経験には、外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間も含む)

 

8.ワインのソムリエ

 

実務経験:5年以上(外国の教育機関においてワインの鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)又は国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある人など

 

実務経験は単に申請人の申告だけでなく、在職証明書等が必要になります。どのような証明資料が必要か気になる方は当事務所にお問い合わせください。