留学生が特定技能1号へ変更申請する場合の注意点

 留学生が特定技能1号へ変更申請する場合、特定技能の技能試験(技能測定試験)を受験する必要がありますが、202041日以降の国内試験の受験資格が拡充されました。

 

今までは、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」に限られていました。

 

202041日からは、在留資格を有する者であれば一律に受験資格が認められました。

 

ところで、2020331日までは、外国人の留学生が除籍・退学後に技能試験を受験して合格しても有効とはみなされません。

 

202041日以降は、除籍・退学後であっても受験資格が認められ、合格すれば有効として扱われるのですが、除籍・退学留学生が、実質的には留学の活動を行っていないことから、在留資格取消事由に該当する可能性も高く、結局のところ特定技能への在留資格変更許可が受けられない、ということになりかねません。

 

上記のことより、除籍・退学した留学生の場合は、過去に技能実習生2号を満了してれば、「技能実習生2号を良好に修了した者」として技能試験を受けずに特定技能変更申請が可能ですし、その他、技能試験を受ける前に別の在留資格へ変更できる可能性を検討してみる必要性があります。技能試験を受ける必要性がある場合は、在留資格の変更申請と技能試験を平行して進めていくほうが良いでしょう。