令和2年2月25日、外国人技能実習制度に、通算3年以内の技能実習(技能実習2号)を可能とする職種に宿泊業(接客・衛生管理作業)が追加されました。

宿泊業技能試験センターが実施する技能実習評価試験に合格した技能実習生は、技能実習2号に進むことができ、旅館・ホテルで通算3年働くことが可能になります。さらに、技能実習2号を修了した後は、試験なしで「特定技能1号」(在留期間・最長5年)に移行で出来ます。

 

「技能実習」と「特定技能」は別の在留資格になります。今回は技能実習のことですが、技能実習2号の資格が追加されたということは、上記のとおり、その後の特定技能への資格変更がしやすくなることにつながります。

 

技能実習生を雇用するためには、まず宿泊業などの雇用主が管理団体を決めて連絡し、その管理団体が提携している「送り出し機関」から実習生を紹介してもらう方法が一般的です。技能実習生との雇用契約を締結する際は、賃金が最低賃金以上でなければなりませんし、業務内容にも注意が必要です。

 

また、技能実習生は原則として転職が認められていません(特定技能に変更後は転職ができます)。技能実習1号での入国時には試験はありませんが、技能実習2号に移行する際には宿泊業技能試験センターが実施する技能実習評価試験に合格する必要があります。

 

なお、技能実習2号を修了した人で、特定技能1号への移行準備が整っていない場合、現在の新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、当分の間、「特定活動(4ヶ月・就労可能)」への在留資格へ変更が可能です。

 

 ※宿泊業はまだ技能実習2号が始まったばかりですので、それ以外の分野が対象になります。